自己破産のメリット・デメリットを徹底解説|自己破産後の生活への影響や自己破産をおすすめするケースは?
- 「自己破産を考えているけど、どんなデメリットがあるの?」
- 「借金を帳消しにしたいけど、自己破産したらリスクがありそうで不安…」
- 「自己破産すると家族や知人にバレるって本当?」
- 「持っている財産を全部手放さないといけないの?」
- 「携帯電話や生命保険などは解約しないといけないの?」
自己破産をするとどのようなメリット・デメリットがあるのか、実生活にどのような影響が出るのか気になっている人もいらっしゃるでしょう。
ここでは、自己破産のメリット・デメリット、自己破産をすると生活にどのような影響が出るのか?や、それらを踏まえた上で本当に自己破産すべきかどうかについても併せてご紹介します。
自己破産すべきかどうか悩んでいる方、必見です。
自己破産のメリット
まずは、自己破産のメリットから見ていきましょう。
1) 借金の支払義務が免除される
自己破産の最大のメリットは「借金の支払義務」を免れることでしょう。「免責(めんせき)」とも呼ばれます。
この支払い義務を免責してもらうために、自己破産するのが一般的です。
2) いくらか財産を残すことが出来る
「自己破産すると全部の財産が取られるんじゃないか」と不安に思う人も多いのではないでしょうか。
実は自己破産してもある程度の財産を残すことができます。
破産手続きには、
① 破産手続開始時に財産がほとんどなく、破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止(終了の意味です)を決定する「同時廃止」という手続きと
② 裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が破産者の財産を換価処分して、債権者への配当等を行う「管財事件」という手続き
があります。
「同時廃止」は基本的に書面審査で手続きが完了する簡便な手続きであり、費用も比較的安く済みます。
「管財事件」は、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれるなどやや複雑な手続きとなります。また、費用面でも、破産管財人の報酬に当てるため、事前に管財予納金を準備する必要があります。
自己破産をしても残せる財産の範囲は、「同時廃止」と「管財事件」で異なるので、以下では分けて説明します。
注)手元に残せる財産の範囲は、法律の改正や裁判所の運用によって変わっていきますので、詳しくは弁護士等に自己破産を依頼する際に確認されるといいでしょう。
【同時廃止の場合】
同時廃止は、財産がほとんどない場合に利用される自己破産の手続きです。破産する人に一定の財産がある場合には、同時廃止のための要件を欠くものとして、管財事件として処理されることになります。
同時廃止は、財産が以下の①及び②の範囲に留まる場合に認められます。そして、①及び②の範囲の財産は自己破産をしても手元に残すことができます。
① 現金及び普通預貯金
その合計額が50万円以下である必要があります。
② その他の個別財産
例えば、保険解約返戻金や自動車などの個別財産については、個別財産ごとの合計額が20万円未満である必要があります。
【管財事件の場合】
破産する人にある程度の財産があり、同時廃止で手続きを進めることができない場合は、破産管財人が選任される管財事件として自己破産の申立てをします。
管財事件で自己破産しても残せる財産のことを「自由財産」と呼びます。
自由財産には、「本来的自由財産」と「自由財産拡張制度」により拡張される財産があります。
本来的自由財産には、以下のようなものがあります。
● 99万円以下の金銭
● 金銭以外で差押が禁止された財産
● 自己破産後に新しく手に入れた財産
もう少し詳しく見ていきましょう。
99万円以下の金銭
自己破産をしても「99万円以下の金銭」は手元に残すことが出来ます。
金銭以外で差押が禁止された財産
差押禁止財産は自由財産であり、自己破産しても手元に残すことができます。
差押禁止財産には、以下のようなものがあります。
● 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具
● 債務者等の1か月間の生活に必要な食料、燃料
● 農業、漁業従事者の農機具、漁具等
● 技術者、職人、労務者等の器具等
● 給料の手取金額(税金等を控除)の4分の3相当部分(ただし、手取金額が44万円を超える場合には、33万円が差押禁止)
● 扶養請求権等の手取金額(税金等を控除)の4分の3相当部分(ただし、手取金額が44万円を超える場合には、33万円が差押禁止)
● 退職金債権の手取金額(税金等を控除)の4分の3相当部分
● 生活保護受給権
● 各種年金受給権
● 小規模企業共済
● 中小企業退職金共済
● 平成3年3月31日以前に効力が発生している簡易保険契約の保険金又は還付請求権
自己破産後に新しく手に入れた財産
破産手続が開始された後に新しく手に入れた財産(例えば,毎月の給料など)も、手元に残すことが出来ます。
自由財産を拡張できる制度
このように本来的自由財産を残せますが、事情を考慮しその枠を拡張することが出来ます。
これは「自由財産拡張制度」と呼ばれます。
自由財産の拡張は、①拡張適格財産について、②現金及び拡張適格財産の合計額が99万円以下の場合は、原則的に自由財産として認められます。
自由財産の拡張が認められれば、自己破産をしてもその財産を手元に残すことができます。
現金とともに99万円の範囲内で自由財産の拡張が認められる拡張適格財産には、以下のようなものがあります。
● 預貯金・積立金
● 保険解約返戻金
● 自動車
● 敷金・保証金返還請求権
● 退職金債権
● 電話加入権
● 過払い金返還請求権
以上のとおり自由財産の拡張が認められますので、管財事件では、概ね現金、預金、その他の財産を合わせて99万円の範囲内で自由財産が認められると考えてもらっていいでしょう。
督促や強制徴収が無くなる
通常、借金の支払が遅れると、債権者から督促や強制徴収が行われます。
しかし、自己破産のために弁護士が受任通知を発送した後は、貸金業法21条1項9号により、貸金業者から取り立てをすることは禁止され、依頼者(債務者)が貸金業者と直接に話をすることはありません。
弁護士の受任通知の発送により、貸金業者の督促や取り立てから解放されることは自己破産の大きなメリットです。
※参考:貸金業法|e-Gov法令検索
自己破産を実施すると、強制執行されることもなくなり、債権者は破産手続きを通じなければ債権回収ができません。このように自己破産をすることによって、
1. 借金の支払義務が免除される
2. いくらか財産を残すことが出来る
3. 督促や強制徴収が無くなる
などのメリットを受けることが出来ます。
ただ、一方でどのようなデメリットが生じるのか、以下で見てきましょう。
自己破産のデメリット
① クレジットカードが利用できなくなる
自己破産をすると、クレジットカードが利用できなくなります。
約5年から7年間、利用ならび新規作成ができません。
クレジットカードを作成する場合、カード会社は新規発行者の与信をチェックするために、信用情報機関(CIC、JICC等)に照会します。
その信用情報機関に自己破産した履歴が残るため、クレジットカードの利用ができなくなってしまうのです。
また、クレジットカードのみならずローンを組んだり、新しく借金したりすることもできなくなります。
なお、ご自身の信用情報の開示手続きについては、信用情報機関のHPをご覧ください。※CIC (株式会社シー・アイ・シー)のHP
※JICC (株式会社日本信用情報機構)のHP
② 特定の職業に就くことができなくなる
自己破産をすると、免責確定まで特定の職業に就くことができなくなります。
就くことが出来ない職業には、以下のようなものがあります。
● 弁護士
● 公認会計士
● 税理士
● 司法書士
● 公安委員会委員
● 公正取引委員会委員
● 宅地建物取引士
● 証券会社の外交員
● 商品取引所会員
● 貸金業者
● 警備員
● 質屋
● 生命保険募集員
● 損害保険代理店
● 信用金庫等の会員・役員
● 一般労働派遣事業者とその役員
● 日本銀行の役員
● 旅行業務取扱管理者
しかし、これらの制約は免責確定までなので、一生ではなくこの職業に就けないのではなく、期間にすると約4か月から1年程の場合が多いでしょう。
③ 連帯保証人がいる場合に迷惑をかける
借金に連帯保証人がいる場合は、その人に迷惑をかけてしまいます。
なぜなら債権者は、破産者の代わりに連帯保証人に借金の返済を求めてくるからです。
あなたがした借金に連帯保証人がいて、自己破産したことがバレたくないのなら注意が必要です。
④ 官報に記録されてしまう
自己破産するとその事実が官報に記載されます。
官報とは、日本国が発行する機関紙のことを指します。
「公表されるのならバレるんじゃないの?」と思うかもしれませんが、官報を見ている人はごくわずか。
また、官報には自己破産についてだけではなく、政府や省庁の決定事項(法律や政令、条約についてや官庁の報告など)も記載されており、官報によって自己破産の事実が周囲の人に分かることはほぼ無いと言ってもいいでしょう。
⑤ 財産がなくなる
自己破産をすると、先ほどメリットで説明した自由財産以外の財産がなくなります。
⑥ 再度自己破産することが難しくなる
一度自己破産をすると、再度自己破産するのが難しくなります。
2回自己破産することは可能ですが、原則として7年間は再度の免責を受けることができません。
また二度自己破産するとなると裁判官の心証が悪くなり、免責されにくくなります。
⑦ 自由に引越などができなくなる
管財事件では、自己破産の調査がスタートすると、裁判所の許可が無ければ自由に引っ越ししたり、長期で旅行にいったりすることができなくなります。
理由は財産などの調査を行うためです。
ただ、短期の旅行や出張などであれば許可がなくても行うことが出来ます。
同時廃止では、居住制限はないので、裁判所の許可なく、引っ越しをすることができます(ただし、手続き中は裁判所に住所の変更を報告する必要はあります)。
このように自己破産にはデメリットも存在します。
では、メリット・デメリットを踏まえ、自己破産はどのような影響を実生活に及ぼすのでしょうか。
自己破産すると生活はどう変わる?自己破産の不安
① 生活費は確保できるのか?全部取られるのか?
自己破産をしても生活費を全部取られることはありません。
冷蔵庫や洗濯機、食料や寝具、日用品など生きていく上で必要なものは残りますし、現金や預貯金などの財産も最大99万円までなら残ります。
② 車や持ち家などはどうなるのか?
車の場合
車はローン返済中か完済後かによって異なります。
ローン中であれば、ローン会社が所有者となるため引き上げられるケースがほとんどでしょう。
完済後であれば車の評価額によって異なります。
評価額が低ければ手元に残せることが多く、特に国産の普通乗用自動車で初度登録から7年以上経過している自動車は資産価値がないと判断される場合が多いでしょう。
家の場合
持ち家の場合は、任意売却されるか、もしくは競売にかけられることとなります。
ただ、今すぐに家から退去しなければいけないということではなく、任意売却や競売の手続きが完了するまでは、その家に住み続けることが出来ます。
③ 今後一生クレジットカードが作れなくなるのか?カード払いができなくなるのか?
自己破産をするとクレジットカードを作るのはほぼ不可能ですが、一生ではありません。
自己破産した情報は約5年から7年程度は信用情報機関に掲載されるため、それが過ぎるとクレジットカードを作成することが出来ます。
また、カード払いはクレジットカードではなく、デビットカードであれば可能です。
こちらであれば審査無しで作成できるのでカード払いができます。
④ 家族にどのような影響があるのか?
自己破産しただけでは家族には影響はありません。
自己破産した事実は官報には掲載されますが、家族に見られることはほぼ無いのでバレる可能性は極めて低いでしょう。
しかし、家族が連帯保証人になっている場合は別。
債権者が連帯保証人である家族に支払を求めてきます。
また、自己破産する場合、同居家族については給与明細などの資料も必要となるため、家族の理解がある方がスムーズに手続きを進めることができます。
⑤ 年金はもらえるのか?
公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金)は受け取ることが出来ます。
年金保険などの民間年金に関しては資産として判断されるため、原則解約されて債権者への支払に充てられます。
ただ、生活を維持するための支給である場合は4分3まで受け取りが可能で、破産者のその他の資産状況、生活状況、契約内容によっては自由財産と認められることもあります。
⑥ 生活保護は受けられるのか?
自己破産しても生活保護は受けられます。
年金と同様に生活に欠かせないものと判断されており、差し押さえ禁止の対象となっているのです。
⑦ 携帯電話は解約しないといけないのか?
携帯電話本体の携帯割賦契約の有無によって異なります。
本体代が完済している場合は問題なくそのまま使い続けることが出来ます。
まだ本体代が残っている場合は、それも破産債権に当たることになりますが、破産手続開始後の自由財産から任意に割賦代金を支払うものと考えて、携帯電話の使用を継続できる場合が多いでしょう。
⑧ 生命保険は解約しないといけないのか?
生命保険が積立型で、解約返戻金が高額の場合は解約しなければならない場合もあります。
解約返戻金も資産の一つとしてみなされるからです。
もっとも、既に述べたように保険解約返戻金が自由財産に含まれる場合は、解約する必要がありません。
⑨ 会社や学校の人には知られるのか?
自分から言わない限り、会社や学校の人に知られることはほぼ無いでしょう。
自己破産をした履歴は官報に掲載されますが、見る人はほぼいないからです。
⑩ 海外旅行にいけなくなるのか?
管財事件では、長期での旅行などについて裁判所の許可が必要となるため、行けなくなる可能性があります。
管財事件で自己破産の申請をしている間は居住地を離れるのに裁判所の許可が必要です。
短期であれば許可が下りることもありますが、長期であれば難しいでしょう。
同時廃止では、居住制限はないので、裁判所の許可なく、引っ越しをすることができます。
⑪ 家は借りられなくなるのか?
自己破産をしても、家賃を滞納していなければ退去を命じられることはありません。
そもそも自己破産した情報が、貸主に伝わることもないでしょう。
⑫ 選挙に行けなくなるのか?
自己破産しても選挙権は無くならないため、選挙に行くことができます。
自己破産に伴うメリット・デメリット、また実生活への影響度がイメージできたのではないでしょうか。
では、これまでを踏まえて本当に自己破産すべきかどうかは、どのように判断すれば良いのでしょうか。
自己破産すべきかどうかの判断基準は?
自己破産すべきかどうかは、自己破産によるデメリットの影響が大きいかどうかによって異なります。
当然、デメリットが大きい場合はすべきではないですし、最小限に抑えられるのではあれば自己破産すべきでしょう。
自己破産すべき人
自己破産すべき人としては、
1. 財産がほとんどない
2. 返済の目処が立たない
人です。
この2点に該当する場合は、自己破産すべきでしょう。
もう少し詳しく見ていきましょう。
【自己破産すべき人①】財産がほとんどない
自己破産の最大のデメリットは「財産がほとんど無くなる」ことです。
そもそも処分される財産を持たない場合は、その影響が少なくなります。
【自己破産すべき人②】返済の目処が立たない
借金を整理する方法は、任意整理や特定調停など自己破産にもあります。
これらの方法は自己破産のように借金を帳消しにするのではなく、返済額を下げたり、支払期間を延ばしたりと「現在の支払状況ではきついが、調整できる人」が対象です。
しかし、どう考えても返済が難しい場合はこの方法が取れません。
その際の手段として、自己破産があります。
自己破産すべき人というより、自己破産する以外の方法がない人の方が正確かもしれません。
では、一方で自己破産すべきではない人はどんな人でしょうか。
自己破産すべきではない人
自己破産すべきではない人としては、
1. 持ち家や車など高級財産を持っている
2. 5年以内に完済できる目処がある
3. 2010年以前に消費者金融から借入していた
人です。
【自己破産すべきではない人①】持ち家や車など高級財産を持っている
自己破産をすると、一定額以上の資産は没収されてしまいます。
つまり、持ち家や車などは手放すことになってしまいます。
高額な資産を持っている場合は、自己破産以外にも「個人再生」など、資産を残しつつ、債務を整理する方法があります。
高額資産を持っている人は、まずこういった方法を検討してみるといいでしょう。
【自己破産すべきではない人②】5年以内に完済できる目処がある
すぐに完済できなくても、5年以内に完済できる目処がある人は自己破産しない方がいいでしょう。
「自己破産すべき人」は全く返済の目処が立たない人が実施します。
例えば返済できないほどの高額な借金をしていたり、失業して支払の目処が立っていないなどの状況です。
支払額を下げたり、支払期間を延長すると返済の目処が立つ場合は「個人再生」や「任意整理」などの選択肢もあります。
【自己破産すべきではない人③】2010年以前に消費者金融から借入していた
2010年以前から消費者金融から借金している人については、グレーゾーン金利により過払い金が発生している可能性もあります。
過払い金の返還請求を行うことが出来るので、その返還金を借金返済に充当することもできます。
いかがだったでしょうか?
自己破産には、このようなメリット・デメリットがあり、実生活に影響を及ぼします。
自己破産すべきかどうか迷っている人は、この記事を参考に自己破産による生活への影響を考えてみるといいでしょう。
(記事更新日 2024.1.18)