会社破産について当事務所が選ばれる理由・メリット

① 会社破産に特に強い弁護士が対応

当事務所は、様々な業種の会社破産の申立てをしてきた実績があり、スムーズに破産手続きを進めるための経験が豊富です。
また、当事務所の弁護士は裁判所から選任される破産管財人としての業務も行っており、破産を申し立てる会社側の代理人としてもその経験を活かすことができます。

② 弁護士が窓口になり、債権者や取引先と対応

会社破産を弁護士に依頼すれば、弁護士の受任通知により、貸金業者等からの取立ては止まります。
また、仕入れ先などの取引先や従業員に対しても、ご依頼者に代わり、弁護士が窓口となって対応します。

③ ワンストップサービスでの対応

会社破産や事業再生では、弁護士が中心となりつつ、他分野の専門家の協力が必要となる場合があります。
当事務所は、他士業の専門家(税理士、司法書士、不動産鑑定士など)や多数の不動産仲介業者と協力関係にあり、ワンストップサービスで対応することが可能です。

④ 良心的な弁護士費用の設定

会社破産の法律相談は、初回1時間は無料で対応させて頂きます。無料相談を受けたからといって、必ずご依頼頂く必要もありませんので、お気軽にご相談下さい。

ご依頼頂く場合には、見積もり額を説明しますので、予想外の費用がかかる心配はありません。


一口に会社や事業主の破産と言っても、経営者の皆様の心配事は様々です。

  • 「自己破産したら、仕事にも就けなくなり、人生のやり直しができない」
  • 「お世話になっている取引先や従業員にも迷惑をかけ、顔向けができない」
  • 「家族が借金を肩代わりしたり、家族の生活や就職にも影響するのでは?」

しかし、これらの心配の多くは誤解であったり、会社破産に強い弁護士に相談することで、その影響を最小限にすることができます。

破産手続き中も自由に就職することはでき、借金から解放されて、生活を再建することができます。取引先や従業員に対しても、弁護士が窓口になって対応します。ご家族が保証人などでない限り、借金を肩代わりすることはありませんし、ご家族の就職に影響することもありません。

他方で、会社破産の手続きは複雑であり、経験の浅い弁護士に依頼すると、思わぬ落とし穴にはまるおそれもあります。

弁護士から助言を受けずに、一部の債権者だけに返済をしたり、会社財産を隠し持ったりすると、破産手続きがスムーズに進まず、代表者の免責が認められないこともあります。
また、会社破産に慣れていない弁護士では、裁判所から選任される破産管財人との調整がうまく行かず、結局、ご依頼者の負担が増えることもあります。

会社破産については、経験豊富な弁護士に依頼することがもっとも得策です。
当事務所は、ご依頼者のお悩みに丁寧に耳を傾け、ご心配を解消していきます。
また、これまでの経験を踏まえ、ご依頼者の負担を少しでも軽くし、スムーズに破産手続きが進むように力を尽くします。

会社破産を弁護士に相談することは恥ずかしいことではありません。専門家である弁護士に相談することで、目の前の霧が晴れ、ベストな解決法が見つかります。
当事務所は、経営者の皆様の再出発を応援します。

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会社破産Q&A

  • 弁護士に依頼したら、貸金業者から厳しい取り立てを受けることになりませんか?

    弁護士の受任通知発送後は 、貸金業者が取り立てをすることは禁止され、ご依頼者が貸金業者と直接に話をすることはありません。

  • 会社の破産をすることで、代表者も無一文になることはありませんか?

    代表者は会社の連帯保証人になっていることが多いので、会社と代表者は同時に破産申立てをすることが多いです。

    しかし、代表者個人の自己破産については、自由財産(最大99万円)を保持したまま、破産手続きを進めることができますので、無一文になることはありません。

    また、破産手続開始後の将来の財産は一切奪われることはありません。

  • 家族に不利益は生じないでしょうか?

    ご家族が保証人などでない限り、会社や代表者の借金を肩代わりすることはありません。

    ご家族の就職などについても、不利益が生じることはありません。

  • 裁判所に何度も足を運ばなければならないなど手間がかかりませんか?

    会社の破産は管財手続きになりますので、破産管財人(弁護士)事務所での面談や裁判所での債権者集会に出席する必要があります。

    しかし、弁護士が代理人として同行し、破産管財人と話をしますので、ご依頼者に大きな負担となることはありません。

    また、会社及び代表者に資産がない場合には、1,2回の債権者集会で終了することが多く、問題の少ない会社破産では、債権者が債権者集会に出席することもまれです。

  • 会社を再建したり、自宅を残す方法はありますか?

    会社に再建の見込みがある場合には、民事再生や私的整理による事業再生を進める方法があります。

    また、代表者の自宅を残したい場合には、個人再生やその他の方法を検討することになります。

  • 会社破産にはどのような費用がかかりますか?

    弁護士の着手金や裁判所の実費、破産管財人の予納金などが必要となります。初回相談時に見積もり額を説明しますので、予想外の費用がかかる心配はありません。

    会社破産の法律相談は初回1時間は無料で対応させて頂き、分割払いのご相談もご事情により対応させて頂きます。

解決の一歩はご相談から
皆様の再出発のために、まずはお気軽にご連絡下さい。