会社の破産にはどのような費用がかかりますか?|会社破産をする費用がない場合の対処法も解説
- 「借金が返せないので会社の破産をしたいけど、費用ってどれ位かかるんだろう?」
- 「会社破産の費用を安く抑える方法はあるの?」
- 「手持ちのお金がないときはどうしたらいいの?」
会社や法人(以下ではまとめて「会社」と言います)の経営が上手くいかず、多額の借金を抱えた場合、会社を破産させるという選択肢があります。
ただ、お金がなくて借金を返せないのに、会社破産の費用をどうしたらいいかわからないという方もいらっしゃると思います。
そこで、この記事では、会社破産にかかる費用の相場や会社破産する費用がない場合の対処法について解説します。会社破産を検討中の方は是非参考にしてみてください。
・会社の破産とは何ですか?
・会社破産は管財事件となる
・会社破産にかかる弁護士費用と実費の内訳
・①相談料
・②着手金
・③報酬金
・④管財人への引継予納金とは?
・⑤実費
・弁護士と司法書士ではどちらの破産費用が安い?
・全国対応の事務所は会社破産の費用が高くなる可能性がある
・弁護士に頼まず、会社代表者自身が会社破産の申立てをするデメリット
・会社破産する費用がない場合の対処法
・会社破産の費用のまとめ
会社の破産とは何ですか?
会社は、借入金や買掛金といった債務の返済の目途が立たず、債務超過(資産よりも債務が上回っている状態のことをいいます。)の状態になった場合に、破産の申立てを検討することになります。
破産手続きでは、会社に残っている財産の範囲内で債務の支払いをして(これを配当といいます)、会社財産で払い切れなかった残りの債務は破産手続きの終了により全て消滅することになります。
破産した会社の事業や財産は、裁判所より選任された破産管財人によって換価処分され、換価によって得られた金銭は債権者に公平に配当されることになります。
このように会社が破産すると、会社の資産と債務が清算され、最終的に(破産手続きの終了により)会社が消滅することになります。
会社破産は管財事件になる
自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件があります。
裁判所の運用では、会社の破産については、同時廃止は認められず、破産管財人が選任される管財事件として進められることになります。
会社は営業中、一定の財産を保有していたものであり、破産申立て時点には財産がなかったとしても、どのように財産を処分したかなどを調査する必要があるため、破産管財人が選任されることになります。
管財事件の場合は、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれるなどやや複雑な手続きとなります。また、費用面でも、破産管財人の報酬に当てるため、事前に管財予納金を準備する必要があります。
※自己破産手続きの種類はこちら⇒“自己破産手続きの流れについて教えて下さい。|自己破産の種類(同時廃止と管財事件)についても解説”
会社破産にかかる弁護士費用と実費の内訳
弁護士に会社破産を依頼するための費用として、主に「相談料」「着手金」「報酬」「引継予納金」「実費」が発生します。
① 相談料
弁護士に相談する際に発生する費用です。
弁護士事務所によって相談料の有無が異なりますが、主に以下の3つに分類できます。
1. 初回から何度でも無料
2. 初回無料、次回以降有料
3. 初回から有料
お金に困っているので会社破産をするわけですから、まずは無料相談に応じてくれる弁護士事務所を探すといいでしょう。
② 着手金
弁護士に正式に会社破産を依頼した場合、着手金を支払うことになります。
会社破産の着手金の相場は約40万円~50万円位から設定している弁護士事務所が多く、会社の負債総額や財産額に応じて着手金が高額になっていくことが多いです。
負債規模などによって弁護士費用が変わる理由としては、会社が破産した際の負債額が大きければ大きいほど、手続きが煩雑となることが多いからです。
着手金の支払い方法は一括払いだけでなく、分割払いに対応している事務所もあります。
弁護士事務所によって費用が違ってくるため、会社破産をする際には無料相談などを利用し、着手金などの見積もりを作成してもらうことをおすすめします。
会社と会社代表者は同時破産になることが多い
会社の破産をする場合には、会社代表者個人も連帯保証人になっていたり、運転資金のための借入れをしているため、会社代表者も同時に破産申立をすることが多いです。
会社代表者が個人の破産手続きで免責決定を受けることができれば、連帯保証債務やその他の借入金の返済義務を免れることができます。
会社代表者が会社と同時に破産申立てをする場合は、代表者個人の破産も管財手続きになり、会社と代表者双方について同じ破産管財人が就くことが通常です。
会社と同時に会社代表者も破産する場合は、会社代表者の破産の着手金として、約30万円~約50万円位が追加で必要となることが多いでしょう。
③ 報酬金(成功報酬)
仕事の結果に応じて支払う費用のことです。会社破産で言えば、破産手続きが終結や廃止により終了したときに、報酬金が発生することになります。
ただ、報酬金の有無や程度は弁護士事務所によって異なり、大阪の弁護士事務所では会社破産の場合は報酬金が発生しない事務所の方が多い印象です。
④ 管財人への引継予納金とは?
引継予納金とは、管財事件の際に発生する費用で、破産管財人の報酬などに充てられます。
引継予納金の最低額
大阪地方裁判所の場合は最低21万6000円となっており、規模が大きくなるとさらに金額が上昇します。
ただし、引継予納金を21万6000円に抑えるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
・弁護士が代理人である
・債権者数が限定的である
・明渡未了の賃借物件がない
・会社破産手続きを短期間で終えられる見込みがある
上記のような条件を充たしていれば、手続きが簡易かつ迅速に行われるため、引継予納金が少額でも認められることになります。
他方で、例えば、債権者数が100名を超える場合や明渡未了の賃借物件がある場合などは、具体的事情に応じて、破産管財人に引き継ぐ予納金が高額になります。
会社の財産は全て破産管財人に引き継ぐ
会社の預金が21万6000円以上残っていれば、その全額を破産管財人に引き継ぐ必要があります。
そのため、例えば、会社の預金が100万円残っていれば、その全額を破産管財人に引き継がなければなりません。
引継予納金の最低額21万6000円とは、会社の財産が全く残っていなくても、破産管財人に引き継ぐ必要のある最低限の予納金のことであり、会社財産がそれ以上残っていれば、その全ての財産を破産管財人に引き継ぐ必要があります。
ただし、会社財産を破産申立の着手金などの費用に充てることは問題ありませんので、それらの破産費用を差し引いた残額を破産管財人に引き継ぐことになります。
会社と代表者が同時に破産する場合の引継予納金
会社と代表者が同時に破産する場合の引継予納金の最低額は、会社または代表者の一方が21万6000円となりますが、他方は1万6000円が最低額となります(大阪地方裁判所の場合)。
そのため、会社と代表者が同時に破産する場合、引継予納金の最低額としては、例えば会社の引継予納金が21万6000円、代表者の引継予納金が1万6000円とすることが認められます(会社と代表者の予納金が逆の場合も認められます)。
会社と代表者が同時に破産する場合は、会社と代表者双方について同じ破産管財人が就くことが通常であるため、一方の引継予納金の最低額が減額されています。
少額管財と通常管財で引継予納金は違う!?
インターネットで会社の破産について調べていると、よく「少額管財」の最低予納金は20万円位で、「通常管財」の最低予納金は借金の額に応じて高額になるという説明を目にします。
そして、通常管財の引継予納金の相場として、次のような表を掲載しているものが散見されます。
【負債総額と予納金一覧表】
法人の負債総額 | 引継予納金 |
---|---|
5000万円未満 | 70万円 |
5000万円~1億円未満 | 100万円 |
1億円~5億円未満 | 200万円 |
5億円~10億円未満 | 300万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 |
100億円以上 | 700万円 |
確かに、かつては東京地裁などで「少額管財」と「通常管財」の区別はありましたが、現在はこの区別があまり意味はなく、一般的な管財事件では、最低予納金は20万円位(大阪地裁では21万6000円)とされていることが多いでしょう。
そして、大規模な管財事件では、裁判所が個別の事案に応じて予納金の金額を決めることになります。
上記の「負債総額と予納金一覧表」は、債権者破産申立事件(債権者から破産を申し立てられた場合)や弁護士の付かない本人申立ての破産事件の予納金の目安となるものです。
そのため、一般的な管財事件では、上記の「負債総額と予納金一覧表」に記載された高額な予納金が絶対に必要になるものではありませんので、この表に記載された予納金の金額はあまり気にしなくても大丈夫です。
⑤ 実費
裁判所に会社破産の手続きをする際に発生する費用のことです。
「収入印紙代」「郵便切手代」「予納金(官報公告費)」の3つが発生します。
⑤-1 収入印紙代について
会社破産の手数料として1,000円必要となります。これは収入印紙で支払われるため、費用として徴収されます。
⑤-2 郵便切手代について
郵便切手代は債権者に申立内容などの通知を行う際や弁護士との間で書類を郵送する際に必要となります。
債権者の数などによって異なりますが、主に3,000円~15,000円かかります。
⑤-3 予納金(官報公告費)とは
予納金(官報公告費)とは、官報に掲載するための広告費です。
会社破産の手続きを行った場合、その旨は官報に掲載されます。そのための費用も必要となります。
金額は裁判所によって異なりますが、大阪地方裁判所の場合は14,786円~19,602円です。
会社破産の実費と引継予納金をまとめると以下のようになります。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
収入印紙代 | 1,000円 | 会社破産の手数料として |
予納郵券代(切手代) | 3,000円~15,000円 | 債権者への通知費用として |
予納金(官報広告費) | 14,786円~19,602円 | 官報掲載費として |
引継予納金 | 216,000円~ | 破産管財人に引き継ぐ費用 |
弁護士と司法書士ではどちらの破産費用が安い?
自己破産を依頼する専門家には、弁護士と司法書士がいます。
そして、司法書士の方が弁護士よりも自己破産の費用が安くなると説明されることがあります。
しかし、実際に司法書士の費用が安いかと言えば、そうとも言えず、司法書士の方が弁護士よりも自己破産の費用が安いという統計的な根拠があるかはわかりません。
また、会社の破産では、破産管財人が選任される管財事件になります。管財事件では、弁護士ではなく司法書士に依頼した場合は、裁判所から破産管財人に引き継ぐ予納金を高く設定されて、かえって会社破産の費用が高くなることも多いでしょう。
また、司法書士に会社破産を依頼する場合、いくつかのデメリットが伴います。
まず、弁護士であれば、書類の作成や会社破産に関わる手続きを代理してくれますし、裁判所に出廷もしてくれます。他方で、司法書士に代行してもらえる業務は、文書作成業務のみです。
つまり、司法書士は書類の作成は行ってくれますが、肝心な手続き自体は自分で行う必要があるということです。
破産管財人との面談や追加指示への対応についても、司法書士が対応することについては限界があります。
このように司法書士の方が弁護士よりも破産費用が安いとは一概には言えず、また、司法書士の権限には限界があることにも注意すべきでしょう。
全国対応の事務所は会社破産の費用が高くなる可能性がある
インターネットで「全国対応できる」と謳う事務所がよくありますが、このような事務所は莫大な広告費がかかりますので、会社破産の費用が高くなる可能性があります。
また、会社破産の手続きは、原則として本店所在地の地域の裁判所で行う必要がありますが、手続きの運用ルールは各地方の裁判所によって異なることがあります。
この点、例えば、東京で集中管理して事務員が対応しているような事務所は地方ごとのローカルルールに精通していない可能性もあります。
そのような事務所に依頼すると、各地の裁判所のローカルルールを理解していないため、会社破産の手続きがスムーズに進まないことがあることも否定できません。
また、弁護士会の規程では、破産や債務整理に関するご相談は原則として直接面談を行い受任するよう定めています。
ところが、全国対応を謳う事務所の中には、直接面談せずに依頼を受けている弁護士、司法書士もいるようですので、注意が必要です。 よって、会社破産を依頼する弁護士を選ぶ際には、莫大な広告費のために費用の高い事務所ではなく、お住まいの地域の裁判所の運用に精通していて、直接会って相談できる弁護士を選ぶべきでしょう。
弁護士に頼まず、会社代表者自身が会社破産の申立てをするデメリット
「会社破産でこんなにお金がかかるのなら、いっそのこと自分で全部した方が安くできるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社代表者自身で会社破産の申立てをすることには次のようなデメリットがあるため、おすすめできません。
デメリット① 時間と手間がかかる
会社破産を行うには、書類の作成から債務・財産の把握、破産管財人との面談などさまざまな手続きが必要です。
弁護士に依頼すればすべて代理で行ってくれますが、自分で行う場合にはそれができません。
裁判所にまで足を運ぶ必要もありますし、債権者に対して通知を行う必要もあるため、手間と時間が多く取られてしまいます。
また裁判所に申立が認められるまで書類を作り続ける必要があります。
弁護士に依頼すればスムーズですが、自分で行う場合はそれに時間がかかることもあります。
デメリット② かえって会社破産の費用が高くなる可能性がある
会社の破産は管財事件となりますが、弁護士に依頼した場合には、引継予納金が低額で済む可能性が高まります。
他方で、会社代表者による本人申立ての場合、破産管財人への引継予納金が高額に設定されます。
そのため、弁護士費用を考慮しても弁護士に依頼したほうが結局安くなるというケースも多いでしょう。
デメリット③ 債権者からの取り立てが止まるまで時間がかかる
弁護士に依頼すれば、依頼した時点で受任通知が送られ、取り立てもすぐにストップします。
弁護士の受任通知発送後は、貸金業法21条1項9号により、貸金業者から取り立てをすることは禁止されるからです。
※貸金業法の条文はこちら⇒“e-Gov法令検索「貸金業法」”
他方で、会社代表者が自分で会社破産の手続きをする場合は、裁判所に申立が受理されたことを証する書面(受理証明書)を債権者に送付するまで、督促や取り立てが止まりません。
債権者からの督促が止まない中で会社破産の申立て準備を行うのは、精神的にも負担が大きくなります。
このように会社代表者がご自身で会社破産の申立てをすることにはデメリットがあり、会社破産の費用が安くなるとも限りませんので、多少の費用がかかっても弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
会社破産する費用がない場合の対処法
会社破産にかかる費用としては、申立代理人の着手金や破産管財人への引継予納金が必要になるため、会社によっては「もうそんな費用を用意する余力も残っていない」という場合もあるかと思います。
そのような場合には、次のような方法で会社破産の費用を捻出したり、会社破産の費用を安く抑えることが考えられます。
適切なタイミングで会社破産を決意し、破産費用を確保する
まず、会社を破産させるタイミングを見誤らず、適切なタイミングで会社の破産を決断することが必要です。
会社破産のタイミングを遅らせると、人件費やランニングコストがかかり、益々資金がなくなってしまいます。
そのため、会社の持続的な経営が難しくなったら、弁護士に相談して、速やかに破産の要否を決断することが必要です。そして、会社を事実上廃業して、人件費などの経費の支出を止めて、破産の費用を確保するようにしましょう。
また、弁護士が債権者に会社破産の受任通知を送った後は、直接の取り立ては禁止されます。そのため、それ以降は借入金を返済する必要はなくなり、これまで返済に充てていた資金を積立て、破産のための費用とすることができます。
会社の売掛金やその他の債権を回収する
会社破産の費用が払えないときは、売掛金やその他の債権を回収し、破産費用に充てることができます。会社破産の直前まで事業を継続していたなら、まだ売掛金などの債権が残存しているケースも多いでしょう。
ただ、会社の破産を決断し、借入金などの返済をストップしてからは、売掛金やその他の債権を回収した資金は会社破産の費用にだけ利用すべきです。
会社破産の直前の時期に、回収した売掛金から借金を返済したり、運転資金に充当したりすると、借金返済が困難になった状況で特定の債権者にのみ返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」となり、破産管財人から否認されるおそれがありますので、注意が必要です。
会社の財産を適正価格で処分する
会社に財産があるなら、その財産を売却して現金化し、破産費用を捻出する方法があります。
保有する不動産、動産を売却するほか、業務用車両、什器備品も換価できます。
ただし、会社の財産の処分にあたっては、適正価格で処分するように注意する必要があります。
破産直前の時期に、会社財産を相場よりも安く売却する行為は、債権者を害するため、破産管財人に否認されるおそれがあります。また、売却した代金で借入金の返済をしたり、事業の運転資金にしたりすれば、やはり否認権行使の対象となります。
代表者の個人資産から破産費用を捻出する
会社の破産費用が用意できないときに、代表者の個人資産から捻出する方法があります。
ただし、中小企業では、会社代表者が会社の債務を連帯保証するケースが多く、会社破産と同時に代表者個人も自己破産することがよくあります。
このとき、会社代表者の個人資産から、会社破産に要する費用を払うと、代表者個人の債権者を害すると評価される場合もあり得ます。
そのため、代表者の個人資産から会社の破産費用を捻出する場合は、弁護士に事前に相談した方がいいでしょう。
法テラスの法律扶助制度を利用する
日本司法支援センター(通称:法テラス)は、刑事・民事を問わず、誰でも法的トラブルに関する情報やサービスを受けられることを目的に、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人です。
その中の1つのサービスとして、弁護士費用の立替があります。自己破産などの多重債務の相談における利用が最も多いとされています。
法テラスは経済的に困窮されている方を対象にしていますので、法テラスの定めた着手金や実費の金額で契約することになります。
そのため、一般の弁護士事務所に自己破産を依頼する場合よりも、法テラスを利用した場合の方が自己破産の費用が安くなります。
なお、会社や法人については法テラスを利用することはできません。
そのため、会社代表者が会社の債務を連帯保証しており、代表者個人も破産する場合に、法テラスの利用を検討するといいでしょう。
※参考:法テラス 公式ホームページ
費用が明確で、分割払いOKの弁護士事務所に依頼する
弁護士に会社破産を依頼する際は、料金体系が明確で、初回相談時に費用についてしっかりと説明をしてくれる弁護士事務所を選びましょう。
会社破産の経験・実績が豊富な弁護士であれば、無料相談の中で相談者から聞いた内容や事案の複雑さなどを踏まえて、会社破産の費用について明確に説明してくれると思います。
お金に困って弁護士に相談する以上、費用が高すぎる弁護士は避けたいでしょうし、あとから追加料金を請求されないかなども確認しておく必要があります。
初回無料相談を実施している弁護士も多いため、いくつかの弁護士事務所の無料相談を利用し、会社破産の費用の見積もりを複数確認してもいいでしょう。
会社破産に注力している弁護士はお金に困っている依頼者の事情をよく理解しているので、分割払いに対応してくれるケースもあります。
また、弁護士が受任通知を送ることによって、債権者からの督促が止まり、借金の返済を停止することができます。
そこで、受任通知により債権者への返済をストップしたうえで、会社代表者が再就職をして、破産費用の分割払いをすることも検討するといいでしょう。
会社破産の費用のまとめ
会社破産には、弁護士の着手金や破産管財人への引継予納金、裁判所に申し立てる際の手数料など、様々な費用がかかります。
会社破産を検討されている方は借金を返済できない状況ですので、当然、会社破産の費用を安く抑えたいと考えていらっしゃると思います。
会社破産の費用を安く抑えたいのであれば、結局、会社破産に精通した弁護士に依頼することが一番の近道です。
弁護士は依頼者の経済的状況をよくわかっていますので、無理のないように会社破産の費用の支払方法を提案してくれます。
そのため、まずは弁護士の無料相談を利用するなどして、会社の収支や財産・負債の状況を説明し、納得できる弁護士費用のプランを提案してくれる弁護士に依頼されるといいでしょう。
(記事公開日 2025.6.30)