解決事例【借金問題】
当事務所のこれまでの解決事例を紹介いたします。
ケース1 Yさん(飲食店勤務)の場合【自己破産の事案】
Yさんは、飲食店で勤務していましたが、自分の店が持ちたくて独立し、飲食店の経営を始めました。お店の開業資金として銀行から300万円を借り入れましたが、思ったように売上げが伸びず、運転資金として更に300万円を借り入れました。
しかし、アルバイトの給料を払うことも困難となり、開業2年で店を閉め、他の飲食店に勤務をすることになりました。
Yさんの借金は事業・運転資金として600万円、その他のカードローンとして200万円に及び、月々の返済額は10万円を超え、到底返済できる金額ではありませんでした。
そこで、Yさんは
自己破産を選択し、総額800万円に及ぶ借金を免れることになりました。
Yさんには、目ぼしい資産はなく、破産手続は同時廃止による簡略な手続で終了しました。
その後、Yさんは飲食店勤務の給料により、安定した生活を取り戻すことができました。
ケース2 Kさん(会社経営者)の場合【会社/代表者の破産の事案】
Kさんが代表取締役を勤めるC社は、縫製業を営んでいましたが、廉価の海外製品に押され、事業資金の借入額を増加させました。
その結果、C社は、銀行や商工ローンから6000万円の借入れをしましたが、売上げが伸びず、従業員の給料を支払うことも困難な状況に陥りました。
C社は、金融機関から新たな借入れができなくなり、資金ショートを起こし、経営破たんに陥りました。
尚、Kさんは代表取締役として、C社の借入れについて連帯保証人になっていました。
C社とKさんは借金の返済が不可能となったことから、
会社・代表者ともに自己破産の申立をする方法を選びました。
C社とKさんの破産手続では、破産管財人が選任されましたが、C社とKさんは同時に破産申立をしたことから、Kさんの破産予納金は低額で済みました。
Kさんは現在、同業の縫製業を営む会社に就職し、安定した生活を送っています。
ケース3 Yさん(パート勤務)の場合【債務整理の事案】
Yさんはスーパーでパートとして勤務していましたが、旦那さんのリストラにより収入が途絶えたことを契機として、サラ金から借入れを始めました。
その後、Yさんの旦那さんは再就職しましたが、Yさんの借入を返済することができず、ズルズルとサラ金から150万円を借り入れることになりました。
Yさんは利息制限法の利息を超える借金をしていたことから、借入先から取引履歴を取り寄せて利息制限法の利息による再計算をしたところ、サラ金の残債務は150万円ではなく70万円に減額されることが判明しました。
Yさんは、70万円の借金であれば分割返済により完済することが可能と考え、
債務整理の方法を選びました。
その結果、Yさんは月々2万円を35回払いにより支払うことを約定し、サラ金の借金を完済することができました。
ケース4 Hさん(会社員)の場合【過払金請求の事案】
Hさんはデザイン事務所に30年勤務していますが、取引先との営業のためサラ金から借入れを始め、サラ金4社から合計200万円を借り入れていました。
もっとも、Hさんの借入期間は20年に及び、その間、借入と返済を繰り返していました。
Hさんの借入期間が長期に及び、過払金の発生が推測されたことから、各社の取引履歴を取り寄せて利息制限法の利息による再計算をしたところ、サラ金4社に対し合計金400万円の過払金があることが判明しました。
そこで、Hさんがサラ金4社に対し、
過払金請求訴訟を提起したところ、サラ金4社ともに過払金の返還に応じ、和解によりこれを回収することができました。