自己破産の手続きの流れについて教えて下さい。|自己破産の種類(同時廃止と管財事件)についても解説

クレジットで買い物をしたり,消費者金融業者からお金を借りたりして,借金が返せなくなって、自己破産を検討されている方もいらっしゃると思います。

でも、自己破産の手続きの流れがわからず、イメージがわかない方もいらっしゃるでしょう。

自己破産の種類には、同時廃止と管財事件があり、それぞれで手続きの流れも違ってきます。

この記事では、自己破産の手続きがどのような流れで進んでいくのかをわかりやすく解説しますので、是非参考にしてみてください。




自己破産手続きの種類(同時廃止と管財事件)


自己破産の手続きには、同時廃止管財事件があります。

同時廃止とは?

破産者の財産がほとんどなく、債権者(お金の貸主など)に配当できるような財産がないことが明らかな場合には、裁判所は、破産管財人を選ばないで、破産手続きの開始と同時に、破産の手続きを終わらせるという決定をします。

これを破産の「同時廃止」と言います。

同時廃止は基本的に書面審査で手続きが完了する簡便な手続きであり、費用も比較的安く済みます。

よって、できる限り同時廃止で自己破産の申立てをすることが、破産者にとっても負担が少ないと言えるでしょう。

なお、“破産手続き”は財産がないために同時廃止で終了しても、残った借金の返済を免除するかどうかを決める“免責手続き”は債権者の意見なども踏まえ、別に審理されることになります。

(※破産手続きと免責手続きの関係についてはこちら→「自己破産とは何ですか?わかりやすく教えてください。」


管財事件とは?

管財事件」とは、破産手続開始時に保有している財産が一定の基準額を超える場合(同時廃止の基準を超える場合)などに、裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が破産者の財産を換価処分して、債権者への配当等を行う手続きを言います。

要するに、
① 破産者にある程度の財産があり、債権者への配当の可能性がある場合や
② 借金の原因に大きな問題(ギャンブルが著しいなど)がある場合には、
破産管財人が選任されて、管財事件になります。

管財事件の場合は、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれるなどやや複雑な手続きとなります。


同時廃止と管財事件のどちらになるのか?

自己破産を申し立てる場合に、同時廃止と管財事件のどちらの手続きになるのか、いくつかの基準をご紹介します。

Ⅰ 財産があるか

裁判所が定める基準額以上の財産がある場合は、同時廃止ではなく、管財事件となります。

各地の裁判所により運用や基準額が異なりますので、詳しくは自己破産の経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

例えば、大阪地方裁判所の運用では、同時廃止では、財産が以下の①と②の範囲に留まる場合に認められます。そして、①と②の範囲の財産は自己破産をしても手元に残すことができます。
① 現金&普通預貯金 :その合計額が50万円以下である必要があります。
② その他の個別財産 :例えば、保険解約返戻金や自動車などの個別財産については、個別財産ごとの合計額が20万円未満である必要があります。

同時廃止の基準を超える財産がある場合は、管財事件となります。

もっとも、管財事件の場合も手元に残せる自由財産が認められており、管財事件では、概ね現金、預金、その他の財産を合わせて99万円の範囲内で自由財産が認められると考えてもらっていいでしょう。

Ⅱ 個人か法人か

個人の場合は同時廃止か管財事件のいずれかになり、会社などの法人の場合は必ず管財事件になります

Ⅲ 免責観察型に該当しないか

自己破産の手続きは「債務を免れる決定(免責決定)」により終了しますが、浪費行為(ギャンブル等)があるなど一定の事由(免責不許可事由)がある場合には、免責が認められないことがあります。

(※免責不許可事由についてはこちら→「自己破産ができないケース(免責不許可事由)はどのような場合でしょうか?」

免責観察型とは、浪費などの免責不許可事由が重大であり、そのままでは免責許可を出せない場合に、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の生活や家計の管理を指導・監督する手続きを言います。

破産管財人の指導・監督では、破産者に家計簿や反省文の作成、生活状況の報告などを指示し、経済的にやり直していけるように指導することになります。

裁判所は、破産管財人の指導・監督の結果を踏まえ、破産者に免責不許可事由があっても、裁量的に免責を認めるかどうかを判断します。

このように、破産者に財産がほとんどない場合であっても、免責観察型とされる場合は、同時廃止ではなく、破産管財人が選任されることになります。

以上をまとめると、同時廃止となる場合と管財事件になる場合は次のとおりとなります。


同時廃止となる場合(①と②を充たす場合)
① 破産者の財産が少なく、裁判所の定める基準額以下である場合
② 借金の原因に大きな問題がなく、浪費などの免責不許可事由がないか、軽微である場合

管財事件となる場合(①又は②の場合)
① 破産者に同時廃止の基準を超える財産がある場合
② 浪費などの免責不許可事由が重大であり、破産管財人による調査や指導、監督が必要である場合

※免責不許可事由や裁量免責の条文(破産法252条)については、”e-Gov法令検索「破産法」のページ”をご覧ください。

同時廃止の手続きの流れ


以下では、同時廃止の手続きの流れをご紹介します(弁護士に依頼した場合を前提としています)。

① 自己破産の相談・依頼

弁護士に自己破産の申立てを依頼し、必要書類を準備して、打合せ時に持参します。

② 受任通知の発送

弁護士が債権者に「受任通知」を発送し、債権者から債権に関する資料(債権調査票)を集めることになります。

受任通知とは?
弁護士があなたの委任を受けたことを通知する書面です。
受任通知を受け取った債権者は、申立人(あなた)に取り立て等の連絡をすることが禁止されます。

③ 破産申立書類の作成・提出

弁護士が破産申立書類を作成し、裁判所に提出します。   
裁判所は、提出された破産申立書類の書面審査により同時廃止決定をする場合が多いですが、必要に応じて申立人の口頭審査を行う場合があります。

書面審査と口頭審査とは?

同時廃止の申立てをすると、「書面審査」か「口頭審査」が行われます。
裁判所は、提出された破産申立書類に特に問題がない場合には、書面審査により同時廃止決定を行います。
特に、破産申立ての受理後直ちに書面審査が行われ、その日の夕方に開始決定と廃止決定が行われる場合を「即日審査」と言います。

なお、破産申立書類に不備があり、即日審査はできない場合であっても、追加書類の提出や書類の訂正により、やはり書面審査で同時廃止決定がなされる場合が多いでしょう。

口頭審査(破産審尋)とは、一定の類型に該当する場合に、裁判所で口頭審査期日が指定され、裁判官が事情確認や訓戒等をするため、あなたとの面談を行う場合を言います。

口頭審査が行われる場合には、①弁護士に依頼せずに自己破産を申し立てた、②債務額が高額である、③事業を経営している、④法人代表者である、⑤同時廃止で申立てをしたが管財手続に移行する場合などがあります。

詳しくは破産手続きの経験豊富な弁護士にご相談ください。

④ 同時廃止決定

裁判所が同時廃止決定を行います。

同時廃止決定とは?
裁判所が破産手続「開始」の決定と同時に破産手続の「廃止」(終了の意味です)を決定することを言います。

⑤ 免責審尋

裁判所が必要に応じて免責審尋を行います。

免責審尋とは?
あなたの免責を許可してよいかを裁判官が判断するために行う期日です。

破産開始前の口頭審査は、申立人から個別に事情を聞く必要がある場合に指定されます。
これに対して、同時廃止後の免責審尋は、破産は開始(同時に廃止)してもいいが、破産申立の原因に問題もあるため、集団(約20名)で裁判官から免責不許可事由などについての説諭を聞くための期日として開かれます(これを「集団免責審尋」と言います)。

多くの同時廃止の場合、免責審尋は行われませんが、浪費などの問題行動がある場合に、免責審尋期日が指定されることがあります。

⑥ 免責許可決定

裁判所が免責許可決定を行うと、手続は終了です。

免責許可決定とは?
免責(債務を返済する責任を免れること)を許可する決定です。


管財事件の手続きの流れ


管財事件の手続きの流れをご紹介します。
破産の申立てから開始決定までの準備(①と②)は、同時廃止とよく似ていますが、管財事件と同時廃止では破産申立書類の書式が異なります。

また、管財事件では破産管財人が選任されるため、破産管財人に引き継ぐ管財予納金(最低21万6000円…大阪地裁の場合)を準備しておく必要があります。

管財事件には、「一般管財」と「個別管財」があります。

個別管財の手続きは、財産や債権者が多い場合などに利用される特殊な手続きですので、こちらでは一般管財手続きの流れを紹介いたします。


<一般管財手続きの流れ>



① 自己破産の相談・依頼

弁護士に自己破産の申立てを依頼し、必要書類等を準備して、打合せ時に持参します。

② 受任通知の発送

弁護士が債権者に「受任通知」を発送し、債権者から債権に関する資料(債権調査票)を集めることになります。

③ 破産申立書類の作成・提出

弁護士が破産申立書類を作成し、裁判所に提出します。

④ 破産手続開始決定

裁判所が破産手続開始決定を行います。

⑤ 破産管財人の選任

裁判所は、破産手続開始決定と同時に、申立代理人(あなたが依頼した弁護士)とは別の弁護士を「破産管財人」として選任します。

破産管財人とは?
破産管財人は、裁判所により選任され、破産者の財産の管理・換価や債権者に対する配当等の手続きを行います。

現在の実務では、経験年数などの一定の条件を満たす弁護士の中から選任されています。

破産管財人は、多くの利害関係人の利益のために職務を行いますが、できる限り配当が多くなるように財産の回収に努めるなど、債権者の利益を確保するための活動が重要な職務となります。
そのため、破産管財人は、債権者の代表といわれることがあります。

★管財事件の特徴「郵便物の転送
管財事件の場合、破産管財人が選任されると、あなた宛の郵便物は破産管財人に転送されます(※同居人宛の郵便物は転送されません)。
転送された郵便物は、破産管財人のチェック後にあなたに返還されます。

⑥ 管財人面談

あなたと代理人(あなたが依頼した弁護士)が、破産管財人の事務所を訪問し、今後の進行について打合せをします(「管財人面談」と呼ばれています)。

⑦ 債権者集会

裁判所で債権者集会が開かれるので、代理人弁護士とともに出席します。

債権者集会とは?
破産管財人が、破産者の財産や債務等について調査した結果を、債権者に報告する集会です。

債権者集会は裁判所で開かれ、破産者や代理人弁護士以外に、裁判官、破産管財人が出席し、当然、債権者も債権者集会に出席することができます。

債権者集会は、約2,3カ月ごとに開かれることが多く、あまり手間がかからないケースでは1~2回ほどで、破産手続きが終了します。

⑧-1 配当財産がない場合-異時廃止

破産管財人が破産者の財産の調査を完了し、配当できる財産がない場合は、破産手続きが異時廃止(※)となり、破産手続きは終了します。

※同時廃止では、破産手続きの開始決定と同時に廃止決定がなされますが、管財手続では、開始決定とは別のタイミングで廃止決定がなされるので、これを「異時廃止」と呼びます。


⑧-2 配当財産がある場合-債権調査・配当

破産管財人が調査を完了し、配当できる財産がある場合は、破産管財人が債権者に対して債権の調査を行います。その調査結果に基づいて、債権者の債権額に応じた配当手続きが行われます。

⑨ 任務終了報告集会・終結決定

配当手続きが終わると、任務終了報告集会が開かれ、破産手続きの終結決定がなされます。


⑩ 免責決定

免責手続きは破産手続きとは別個に進められます。通常は、破産管財人による財産の換価が終了した段階で、破産管財人が裁判所に免責意見書を提出します。

そして、破産管財人の意見を踏まえて、裁判所が免責許可決定を出せるかを判断します。


まとめ


いかがでしたでしょうか。

このように自己破産は、同時廃止と管財事件のどちらの手続きとなるかによって、手続きの流れや期間、費用などが異なってきます。

同時廃止と管財事件のどちらになるか、振り分けが難しい場合も多く、同時廃止から管財手続に移行される場合もあります。

そのため、自己破産の申立ては経験豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。

(記事更新日 2024.9.28)

この記事の監修者
弁護士 白川 謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表
弁護士21年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。
ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

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