自己破産とは何ですか?わかりやすく教えて下さい|自己破産の手続きやメリットを解説

多額の借金がある場合に、借金の負担から解放される最も強力な解決方法として、自己破産があります。

自己破産とは、多額の借金を抱えた個人や法人(会社)が、自ら裁判所へ破産の申立てをし、借金や財産を清算したうえで、残った借金の返済が免除される手続きのことを言います。

要するに、自己破産とは、手持ちの財産を失う代わりに、借金をすべて帳消しにする手続きです。

ただし、自己破産をすることで、全く無一文になると生活ができなくなります。
そのため、自己破産をしても、破産者の生活再建のため、最大99万円の財産を所持したまま自己破産することが認められています

また、自己破産の手続き後に得た新たな収入や財産は本人が自由に使うことができ、自己破産後の収入や財産が奪われることもありません。

自己破産の手続きの中には、
①手持ちの財産の範囲で借金を清算する破産手続き”
②残った借金の返済が免除される“免責手続き”
の2つの手続きが含まれています。

以下では、その手続の内容について、分かりやすく説明します。


破産手続きとは何でしょうか?

自己破産では、手持ちの財産を売却・清算して債権者への配当に充てることを条件に、残った借金の返済が免除(免責)されることになります。

自己破産の手続きは「破産者に財産があるかないか?」によって、同時廃止と管財事件という2種類の手続きに分けられます。

1)同時廃止とは?



同時廃止」とは、破産手続開始時に財産がほとんどなく、裁判所が認める一定の基準額以下である場合に、裁判所が定める破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止(終了の意味です)を決定するという手続きです。

大阪地方裁判所の運用では、同時廃止は、財産が以下の①及び②の範囲に留まる場合に認められます。そして、①及び②の範囲の財産は自己破産をしても手元に残すことができます。

① 現金及び普通預貯金 :その合計額が50万円以下である必要があります。
② その他の個別財産 :例えば、保険解約返戻金や自動車などの個別財産については、個別財産ごとの合計額が20万円未満である必要があります。

同時廃止の場合には、手持ちの財産は所持したまま、自己破産をすることができ、財産を清算する必要はありません。

同時廃止は基本的に書面審査で手続きが完了する簡便な手続きであり、費用も比較的安く済みます。

よって、できる限り同時廃止で自己破産の申立てをすることが、破産者にとっても負担が少ないと言えるでしょう。

2)管財事件とは?



管財事件」とは、破産手続開始時に保有している財産が一定の基準額を超える場合(同時廃止の基準を超える場合)に、裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が破産者の財産を換価処分して、債権者への配当等を行う手続きを言います。

管財事件の場合は、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれるなどやや複雑な手続きとなります。また、費用面でも、破産管財人の報酬に当てるため、事前に管財予納金を準備する必要があります。

もっとも、管財事件の場合も手元に残せる自由財産が認められており、管財事件では、概ね現金、預金、その他の財産を合わせて99万円の範囲内で自由財産が認められると考えてもらっていいでしょう。

このように破産手続きでは、本来は、手持ちの財産を売却・清算して、債権者への配当に充てることが予定されていますが、自己破産をしても、生活再建のために必要な相当程度の財産を手元に残すことができます。

自己破産をしても、無一文になることはありませんので、借金の返済の目途がたたない人は、自分一人で思い悩むことはなく、自己破産に強い弁護士に何でも相談されると良いでしょう。

免責手続きとは何でしょうか?

免責とは?



自己破産の申立てをする人は、裁判所の免責決定を得るために、自己破産をするといっても過言ではありません。自己破産の最終的な目標は免責決定を受けることと言っていいでしょう。

では、“免責手続き”とはどのような手続きでしょうか?

自己破産の申立てをすると、裁判所は、破産の決定をするべき原因があるかどうかなどを審理することになり、審理の結果、申立人に支払不能の状態などの要件が備わっていれば、破産の決定がなされることになります。

しかし、破産の決定がなされても、それだけでは借金がなくなったことにはなりません。さらに免責の決定を受ける必要があります。

免責とは、破産の手続き上において返済することができない破産者の債務について、裁判所の決定によってその責任を免除することをいいます。免責決定により、破産者は債務(借金)を返済しなくてもよくなります。

免責についても、破産の決定の時と同じように裁判所で審理が行われ、審理の結果、免責の決定がなされれば、破産者は借金の負担から解放されることになります。

免責の判断が難しいケース



なかには自己破産による免責が認められるか否かの判断が難しいケースも存在します。

大まかに分類すると、
1)浪費などの免責不許可事由があるため、借金の返済義務は免除されないケース
2)税金や養育費など自己破産によっても免責されない債務(非免責債権)を負担するケース
があります。

もっとも、免責不許可事由があっても、絶対に免責の許可が受けられなくなるわけではありません。

免責不許可事由があるとしても、破産者の反省や生活の再建のために、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります(破産法252条2項、e-Gov法令検索「破産法」ご参照)。

これを「裁量免責」といいます。

そのため、浪費などの免責不許可事由があっても、多くの場合は、借金をしたことを真面目に反省し、生活をやり直そうとすることで、裁量免責が認められています。

浪費などがあるからと言ってすぐにあきらめずに、自己破産に強い弁護士に相談されるといいでしょう。

免責不許可事由(浪費、詐術など)がある場合や非免責債権(税金、養育費など)がある場合の対処法については、
Q&A 「自己破産ができないケース(免責不許可事由)はどういう場合でしょうか?」
をご覧ください。

自己破産のメリット

自己破産について説明しましたが、まとめますと自己破産には次のようなメリットがあります。
他の債務整理手続きと比較する際に参考にしてみてください。

借金の返済義務が免除される

自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務がなくなるという点です。

現在の収入状況で支払いきれなくなった借金の悩みから解放されることで、精神的な負担からも解放されます。

他の債務整理の方法では、将来的に借金を完済できるように返済額が減額されたり、返済の計画を見直したりしますが、自己破産では、借金が全額免除され、0円になることが大きな特徴と言えるでしょう。


督促や取り立てから解放される

自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に「受任通知」を発送することになります。

そして、受任通知を受け取った債権者は、申立人(あなた)に取り立て等の連絡をすることが禁止されます。

自己破産の申立てによって破産手続きが開始されると、債権者による訴訟の提起は禁止され、すでに提起されている訴訟は中断します。

また、破産手続きが開始されると、債権者の個別の取り立てだけでなく、個別の強制執行も禁止されます。すでになされている強制執行は停止、または取り消されます。

そのため、自己破産をすると、しつこい取り立てから解放され、訴訟提起や強制執行を受けることもなくなりますので、精神的にも経済的にも楽になれるという大きなメリットがあります。


ある程度の財産は残せる

自己破産をしても、自由財産として、生活再建のために必要な相当程度の財産を手元に残すことができます。

自己破産後に新しく手に入れた財産(例えば、破産開始決定後に得た給料など)についても自由財産となります。

よって、破産者が無一文となり、生活の途が閉ざされるということはありませんので、ご安心ください。


家族に悪影響は及ばない

自己破産をすることで、家族の迷惑を掛けてしまうと思っている人も少なくありません。

自己破産によって影響を受けるのは破産者ご本人です。原則として、ご家族の方に直接の影響は生じません。

「家族に迷惑を掛けてしまう…」ということの多くは誤解です。

自己破産によって、破産者の家族の財産が処分されることはありません。
また、破産者の代わりに、家族が借金を肩代わりすることはありません。

家族の仕事や就職・転職に影響はなく、家族の結婚に影響が及ぶこともありません。

自己破産をしても、破産者の家族の信用情報には影響はありません。
よって、破産者の家族は、クレジットカードの利用を継続できますし、新たにクレジットカードやローンの契約をすることもできます。


自己破産は誰でも利用できる

自己破産は借金の返済が困難であると裁判所に認められれば、誰でも手続きを行うことができます。

収入にも制限がなく、無職や主婦、フリーターの方や生活保護受給者も自己破産を申し立てることができます。

自己破産については弁護士にご相談ください

いかがでしたでしょうか?

借金問題を解決したいけれど、「自己破産って、どういう手続きなの?」、「自分のケースでも自己破産はできるの?」、「自己破産をすると、どんなメリット、デメリットがあるの?」と漠然とした不安を抱えている人もいらっしゃるのではないでしょうか?

自己破産は裁判所の手続きであるため、自分だけで行うことはかなり難しいですが、自己破産に強い弁護士に依頼し、その助言に従って自己破産をすることはそれ程難しいことではありません。

自己破産には、返済することができない債務(借金)について、裁判所の決定によってその責任が免除(免責)されるという強い効果があります。

借金の経緯は色々ありますが、返済の目途が立たない人は、借金の負担から解放されて、人生をやり直すために、先入観を持たずに自己破産に強い弁護士に相談されることが望ましいでしょう。

(記事更新日 2023.11.10)

この記事の監修者
弁護士 白川 謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表
弁護士21年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。
ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

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