自己破産ができないケース(免責不許可事由)はどのような場合でしょうか?

自己破産による解決を選択する人は、多額の借金を抱えているあまり、身動きが取れないことから、借金の負担から解放されるために、自己破産を選択しています。

即ち、自己破産の最大のメリットは、裁判所の免責許可決定によって「借金の支払義務」を免れることでしょう。「免責(めんせき)」とは、つまり借金などの債務が全額免除されることです。

ですが、なかには自己破産による免責が認められないケースも存在します。
大まかに分類すると、
1)免責不許可事由があるため、借金の返済義務は免除されないケース、
2)税金や養育費など自己破産によっても免責されない債務(非免責債権)を負担するケース
があります。

自己破産には、借金の負担から解放されるために、「免責」という強い効果が認められますが、あまりにも不誠実な破産者は免責不許可事由によって免責が認められません。

もっとも、免責不許可事由があっても、絶対に免責の許可が受けられなくなるわけではありません。

免責不許可事由があるとしても、裁判所が諸般の事情を考慮して、免責を与えることが相当であると判断した場合には、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります(破産法252条2項)。

これを「裁量免責」といいます。

また、例えば免責不許可事由に当たる事情が重大で、自己破産という選択肢を取ることができない場合は、「債務整理・個人再生」などの他の解決手段を使うことも考えられます。

ここでは、免責不許可事由などのケースとその対処法について解説していきます。また、裁量免責で、

免責を認めてもらうためのポイント

についても紹介します。

<目次>
・自己破産での免責不許可事由とは?
 ・事由① 破産前に資産を隠匿・損壊したり、廉価で処分した
 ・事由② ヤミ金やクレジットカードの現金化
 ・事由③ 自己破産の直前に特定の債権者だけに返済した
 ・事由④ ギャンブルや浪費、投資などで借金を作った
 ・事由⑤ 破産前に詐術による信用取引で財産を取得した
 ・事由⑥ 裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出した
 ・事由⑦ 裁判所や破産管財人に協力しない
 ・事由⑧ 過去7年以内に自己破産した経験がある
・裁量免責とは?
・裁量免責で免責を認めてもらうためのポイント
・免責されない債務(非免責債権)とは?
・自己破産ができない場合の対処法
・悩む場合は弁護士に相談を

 

自己破産での免責不許可事由とは?

自己破産で免責されないケースの1つは「免責不許可事由」に該当する場合です。
免責不許可事由とは「破産法252条で定められている免責許可が降りない理由のこと」。大きく以下の8つに分けることができます。

● 事由① 破産前に資産を隠匿・損壊したり、廉価で処分した
● 事由② ヤミ金やクレジットカードの現金化
● 事由③ 返済義務がないのに、自己破産の直前に特定の債権者だけに返済した
● 事由④ ギャンブルや浪費、投資などで借金を作った
● 事由⑤ 破産前に詐術による信用取引で財産を取得した
● 事由⑥ 裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出した
● 事由⑦ 裁判所や破産管財人に協力しない
● 事由⑧ 過去7年以内に自己破産した経験がある


※免責不許可事由(破産法252条1項)の条文については、”e-Gov法令検索「破産法」のページ”をご覧ください。

 

事由① 破産前に資産を隠匿・損壊したり、廉価で処分した場合



破産者は自己破産をしても無一文になるわけではなく、自由財産(最大99万円)は保持したまま、自己破産ができます。しかし、自由財産を超える財産は、破産管財人に引き渡して、債権者への配当に充てる必要があります。

破産者は自己破産により債務を免れるのに、債権者への配当に充てられるべき財産を隠匿したり、損壊することは明らかに不誠実な対応です。

そのため、債権者を害する目的で行った資産の隠匿や損壊は免責不許可事由に当たります。

また、破産者が自己破産の前に自分の持っている資産(家や車など)を廉価で売却すると、免責不許可事由になる場合があります。このような廉価処分などの行為のことを「詐害行為(さがいこうい)」と呼びます。

廉価処分に代表される詐害行為は、債権者への配当に充てられるべき資産を不当に減少させ、債権者に不利益を及ぼすことから、免責不許可事由とされています。

財産隠匿などの具体例
・バレないように高価な美術品を隠匿した
・支払不能後に所有している高級車を知人に廉価で売却した
・支払不能後に不動産や現金を子供に贈与した …etc.

 

事由② ヤミ金やクレジットカードの現金化



自己破産をする前にヤミ金からとてつもなく高い利息でお金を借りたり、クレジットカードの枠を現金化すると、免責不許可事由になることがあります。

クレジットカードの現金化とは、クレジットカードで買った商品を安く売ってしまい、現金化する行為を言います。クレジットカードを使って、アマゾンのギフト券や新幹線の回数券、ギフトカードを購入し、それを現金化させた場合も同様です。

これらの行為は、破産手続きの開始を遅延させ、また、他の債権者を害する行為になるため、免責不許可事由となります。

カード現金化などの具体例
・法外な金利で貸し付ける業者(ヤミ金)から借り入れをした
・クレジットカードで商品を購入し、著しく安い価格で売却して現金化した …etc.

 

事由③ 返済義務がないのに、自己破産の直前に特定の債権者だけに返済した



支払いをする必要がないのに、ある特定の債権者にだけに返済したり、担保を提供したりすることは、免責不許可事由に該当します。このような行為を偏頗弁済(へんぱ弁済)と呼びます。

たとえば、弁護士に自己破産の申立を依頼して、弁護士が各債権者に受任通知を発送したことによって債権者からの取立てが止まったあとに、一部の債権者、特に家族や友人・同僚などにだけ返済をしてしまうような場合がこれに当たります。

もっとも、全ての偏頗弁済が免責不許可事由になるわけではありません。偏頗弁済のうちで免責不許可事由とされるのは、「債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないもの」、即ち、非義務的偏頗弁済と呼ばれるものです。

破産手続きでは、その手続内において、各債権者に対し、それぞれの債権額に応じた配当を行うという形で、平等に分配が行われます。

そうだとすれば,債務を履行する義務がないのに、あるいは、債務そのものはあるけれどもまだ返済期日が到来していないのに,特定の債務についてだけ弁済をすることは、債権者の平等を害し、許されないということになるでしょう。

そのため、非義務的偏頗弁済は免責不許可事由となります。

偏頗弁済の具体例
・支払不能後に、一部の債権者のみに弁済期前に多額の弁済をした
・金融機関には返済せずに、親や知人からの借金にだけ返済をした …etc.

 

事由④ ギャンブルや浪費、投資などで借金を作った



ギャンブルや浪費・投資などで作った借金の場合は、免責不許可事由に該当すると言われています。

例えば、競馬やパチンコなどで多額の借金をした場合や、キャバクラやホスト通い、身の丈を超えたゴージャスな生活による借金、投資で失敗をして借金を背負った場合などが該当します。

このような浪費行為をしただけでは直ちに免責不許可事由には当たりません。それらの行為をしたことによって、「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」場合に免責不許可事由となります。

このような浪費行為はもっともよく見られる免責不許可事由と考えられますが、実情としては破産管財人の指導の下で毎月の収支を記録したり、裁判所に反省文を提出し、誠意や反省の意を見せることで「裁量免責」になることが多いでしょう。

浪費行為の具体例
・パチンコ・スロット・競馬・競艇・競輪・オンラインカジノなどのギャンブル
・高級ブランド品の衣服、カバン、腕時計などを購入した
・キャバクラ、風俗店、ホストクラブなどで散財した
・株やFX、先物取引などに多額のお金を投資した …etc.

 

事由⑤ 破産前に詐術による信用取引で財産を取得した



自己破産の前に、金銭や資産があるなどと嘘をついて、ローン契約で物品を購入する行為は免責不許可事由になります。いわゆる「詐術による信用取引」と呼ばれるものです。

例えば、すでに借金を返済できない状態にあり、近日中に自己破産の申立をするつもりであるにもかかわらず、自分の収入や資産について嘘をついて、返済意思があるように見せかけて、自動車のローン契約を締結し、自動車を取得するような場合が「詐術による信用取引」に当たります。

即ち、詐術による信用取引として免責不許可事由となるには、その信用取引において、「破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用い」たことが必要となります。

詐術による信用取引の具体例
・収入、氏名、借金額などを偽ってクレジットカードを作り、ショッピングに利用した
・近日中に自己破産するつもりであり、返済の意思がないにもかかわらず、返済できると嘘をついて友人からお金を借りた …etc.

 

事由⑥ 裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出した



破産法は、虚偽の債権者名簿を提出したことを免責不許可事由としています。

「債権者名簿」とは、免責許可を申立てる際に提出する債権者全員の名称等を記載した名簿のことをいいます。

この債権者名簿は、破産手続開始申立ての際に提出する債権者一覧表で代用することができます。そのため、債権者一覧表で代用していた場合には、その債権者一覧表が、ここでいう債権者名簿ということになります。

虚偽の債権者名簿または債権者一覧表とは、あえて特定の債権者だけを記載しなかったり、架空の債権者を記載した場合などをいいます。

例えば、友人から50万円を借りていたが、自己破産で友人に迷惑を掛けたくないので、あえて友人の債権を債権者一覧表に記載しなかった場合なども、虚偽の債権者一覧表を作ることになります。

うっかり一部の債権者を記入し忘れた場合などは免責不許可事由にはなりません。ただし、記入を忘れた債権は非免責債権(免責されない債権)として処理されることにもなりますので、債権者はもれなく債権者一覧表に記載する必要があるでしょう。

虚偽の債権者名簿の提出の具体例
・家族や知人からの借金があるが、迷惑をかけたくないので、債権者名簿に記載しなかった
・会社からの借金があるが、自己破産をバレたくないので、債権者名簿に記載しなかった …etc.

 

事由⑦ 裁判所や破産管財人に協力しない



自己破産を進める場合、前提として裁判所や破産管財人、また債権者に対して「誠実な対応」が求められます。

例えば債務者が裁判所に出頭しなければならないときに、特別な理由が無く欠席したり、裁判官からの質問に対し説明を拒んだり、虚偽の説明をすると免責不許可事由になる場合があります。

また、持ち家や車の任意売却を拒むなどの破産管財人の業務を妨害する行為も免責不許可事由となります。

虚偽説明や管財業務の妨害の具体例
・ギャンブルが原因の借金であるのに、生活費のための借金であると虚偽の説明をした
・破産管財人の質問に誠実に答えず、提出すべき書類を提出せず、財産を隠そうとした …etc.

 

事由⑧ 過去7年以内に自己破産した経験がある



過去7年以内に自己破産し、免責許可決定を受けている場合は、免責不許可事由に当たります。
また、過去7年以内に給与所得者等再生の再生計画認可決定を受けている場合なども免責不許可事由に当たります。

ただし、免責不許可事由となるのは、過去に免責許可決定等を受けたことがあり、しかも、今回の免責許可の申立ての日から過去7年間に過去の免責許可決定等の確定日がある場合です。

2度目の自己破産であっても、絶対に自己破産できないと考える必要はありません。

7年を超えた再度の自己破産申立は直ちに免責不許可事由となるものではありませんし、7年以内の再度の自己破産も、やむを得ない事情がある場合には、裁量免責になることももちろんあります。

過去7年以内の2回目の自己破産の具体例
過去7年以内に
・自己破産し、免責許可決定を受けている
・給与所得者等再生の再生計画認可決定を受けている
・個人再生の再生計画を遂行できなくなり、ハードシップ免責を受けている


主に以上の8つのケースの場合、免責不許可事由に該当するため、自己破産したくてもできない場合もあり得ます。

しかし、実情としては、免責不許可事由があっても、破産者に新たな社会生活をスタートさせ、人生をやり直すことができるようにするために、裁量免責という形で、破産者の免責許可を認めるケースが多くあります。

以下では、この裁量免責についてもう少し詳しく触れてみましょう。

裁量免責とは?

免責不許可事由がある場合であっても、裁判所が、破産者に関わる諸般の事情を考慮して、免責を与えることが相当であると判断した場合には、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります(破産法252条2項)。

これを「裁量免責」といいます。

では、免責不許可事由があっても、裁量免責が認められる場合はどのような場合でしょうか?
これはケースバイケースの判断となりますが、例えば、次のような場合が考えられます。

① ちょっとした嘘をついて借入をしていた



原則的に自分の収入や資産について嘘をついて、借入れをしたり、ローンを組んで物品を購入した場合などは、免責の許可は降りません。
しかし、嘘の程度が低い場合には、裁量免責が認められる可能性が高くなります。
収入や職業を偽って消費者金融で借入した場合は、軽微な詐称として裁量免責されることも多いでしょう。

② パチンコ・競馬などで借金をしていた



通常パチンコや競馬などでの借入れは免責不許可事由に該当しますが、その程度が軽く、債務者に反省の意が認められる場合は裁量免責になるケースが多いでしょう。反省の意とは、ギャンブルをやめて、生活を改善しようとする意思が見えるようなケースです。

③ 飲酒と競輪で借金が返せなくなった



生活保護を受給している債務者が飲酒と競輪で借金を背負ったが、病気のために収入を得られる見込みがなく、生活再建のためには免責を許可する他ないような場合は、本人の反省の意思も踏まえて、裁量免責が認められる余地があるでしょう。

④ 2回目の自己破産



2回目の自己破産であっても、破産者が借金をしたり、債務を負担した事情にやむを得ない面があり、2回目の破産を十分に反省している場合などは、裁量免責されることも多々あります。

裁量免責で免責を認めてもらうためのポイント

免責不許可事由があっても、裁量免責を認めてもらうポイントとしては、次のような事情を考慮すべきでしょう。

● 免責不許可事由の程度が軽い



免責不許可事由があっても、その程度が軽微な場合は、裁量免責が認められることが多いです。

例えば、パチンコなどのギャンブルによって、借金が増えたとしても、借金全体の中での比重が低い場合などは、裁量免責が認められる可能性が高くなります。

● 今後収入を得る見込みがない



高齢であったり、重い病気や怪我などで就労できる見込みが非常に低い場合は、就労できない(=今後収入を得る見込みが無い)と判断されます。
この場合、返済が不可能であると認められるため、免責不許可事由があっても裁量免責が認められる事情になるでしょう。

● 経済的に更生しようと努力している



例えば破産手続きに誠意を持って対応するなど、破産者自身に更生しようと努力していることが見える場合、免責不許可事由があっても裁量免責になる可能性が高くなります。

家計の収支を改善し,経済的更生の意欲や可能性があるという場合には,裁量免責は認められやすくなるでしょう。

事案によっては反省文や家計簿を提出することによって、破産者の反省や経済的更生の意欲が認められるケースが存在します。

● 被害者の可能性もある



自己破産の原因である借金やカードの無理な借入れが、破産者だけでなく他にも責任があると認められるケースでは、裁量免責になる可能性があります。
例えばマルチ商法やデート商法、内職商法や結婚詐欺などの場合です。

破産者が被害者である(と想定される)ようなケースでは裁量免責になる可能性があります。

● 債権者から異議がない



自己破産を申立した場合、債権者は異議申し立てをする権利を有しています。しかし、債権者が異議申し立ての意思を表明しない場合は、裁量免責が認められやすくなるでしょう。

免責不許可事由があっても自己破産できる可能性は高い



実際の運用として、自己破産を申し立てする場合は、免責不許可事由が余程のものでない限り、裁量免責になる可能性はかなり高いと言えます。

裁量免責にならないケースというのは、生活を自ら努力して立て直そうとする意思が見えない、破産手続きに全く協力しない、免責不許可事由があまりにもひどい場合などに限定されます。

つまり免責不許可事由に該当するようなケースであっても、自ら努力して生活を立て直そうとしている、破産手続きにしっかりと協力する姿勢を示すことで裁量免責になるのです。 「実際に自分の場合は免責不許可事由になるのか」「免責不許可事由になりそうなケースだけど、裁量免責になるのか」など、どのケースになるか気になる方もいらっしゃるでしょう。

まずは平穏を取り戻すためにも、弁護士に相談し、自己破産ができるかどうかを聞いてみましょう。

免責されない債務(非免責債権)とは?

自己破産をして免責許可決定を受けても、実は全ての債務が免除されるわけではありません。

所得税や住民税などの税金、国民健康保険料や年金保険料などの社会保険料、その他にも、保育料や養育費、詐欺や暴力等による損害賠償債務など、一部の債務は自己破産後も支払義務が残ります。

このような免責確定後も支払義務が残る債権のことを「非免責債権」といいます。

非免責債権については、破産法253条で定められています。
具体的には、次のような債権が非免責債権となります。

【非免責債権の種類】

● 税金や国民健康保険料などの「租税等の請求権」
● 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
● 暴行をして傷害を与えた被害者に対する損害賠償金など「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」
● 生活費など「夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権」
● 婚姻費用など「夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権」
● 養育費など「子の監護義務に基づく請求権」
● 生活費など「親族間の扶養義務に基づく請求権」
● 個人事業主の従業員の給料など「雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権」
● 意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権者に対する債務など「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」
● 罰金等の請求権

これらの非免責債権は、自己破産をして免責許可決定を受けても、支払義務が免除されるわけではないので、注意が必要です。
この中で、不法行為に基づく損害賠償債務について見てみましょう。

非免責債権となる損害賠償債務はどのようなものか?



非免責債権となるのは、
1)「破産者が悪意で加えた不法行為」か、
2)「故意または重過失で加えた生命又は身体を害する不法行為
のどちらかです。

例えば、詐欺や横領でお金をだまし取った場合は、「悪意で加えた不法行為」として、非免責債権となります。

また、故意の暴力行為によりケガをさせたような場合も、故意に加えた「生命又は身体を害する不法行為」として、非免責債権となります。

他方で、過失による交通事故による損害賠償債務(注1)については、まず、車両の修理費等の物損は非免責債権とはなりません。そのため、物損の損害賠償債務は、自己破産により免責許可決定を受けることで支払義務が免除されます。

交通事故による生命又は身体に対する損害(人損)については、交通事故に「重大な過失」がある場合には、非免責債権となり、支払義務を免れませんが、通常の過失に留まる場合には、免責許可決定を受けることで、支払義務が免除されます。

よって、交通事故による人身損害についても、多くの場合(重大な過失とされない限り)、非免責債権とならず、自己破産により免責許可決定を受けることで、支払義務が免除されることになります。

注1)交通事故を起こしても、交通事故による損害賠償債務以外には、特に借金や債務がない場合には、通常は自己破産をする必要はなく、任意に加入している自動車保険により被害者に損害賠償金が支払われることで解決するでしょう。
交通事故による損害賠償債務が非免責債権であるか否かが問題となるのは、任意保険に加入しておらず、自己破産せざるを得ないなどに限られます。

非免責債権がある場合の対処法



非免責債権で、一番問題となるのは、税金や社会保険料などの公租公課であると考えられます。
税金などの公租公課に滞納があり、すぐに支払えない場合は、分割払いや支払猶予について、税務署や役所と話し合いをすることで解決することになります。

市役所等が無理な取り立てをすることはありませんので、支払い可能な分納計画を協議し、それに従って滞納税金などの分割払いをしていくことが望ましいでしょう。

また、非免責債権だけでなく、普通の借金もあり、両方が支払い困難という場合には、自己破産をして普通の借金だけでもゼロにしておくことで、非免責債権の分割払いもスムーズに進めることができるようになります。

自己破産ができない場合の対処法

もし、自己破産したいのに、どうしてもできない場合は他の手段を考える必要があります。
選択肢としては「債務整理・個人再生」などの他の債務整理手段を使うのも一つです。

【債務整理による解決】



債務整理とは、サラ金やクレジット会社と任意に交渉して、債務の返済総額や返済条件・期間を見直し和解をする制度を言います。

債務整理は法律で定められた手続きとは異なるため、免責不許可事由などはありません。

債務整理では、利息制限法の利息で引き直し計算をして、減額された元本の分割返済を約し、かつ、その元本の分割返済に当たっては将来の利息が付かないように和解することになります。

例えば、利息の引き直し計算の結果、借入元本が50万円残る場合、その50万円を毎月1万円ずつ50回にわたって返済することを合意し、その50回の分割返済中には利息が付かないことになります。

尚、利息制限法の利息で計算し直すと、借金は全額返済済みとなり、返済する必要のないお金を返済し続けている場合があります。
これを一般に過払い金と言います。過払い金は、サラ金やクレジット会社の不当利得であり、その返還を求めることができます。

【個人再生による解決】



個人再生とは、住宅ローンを除く借金を原則5分の1に圧縮し(ただし、100万円未満には圧縮できず、かつ、破産となった場合の予想配当総額を下回ることはできない)、圧縮された借金を原則3年で分割返済する制度を言います。

個人再生には免責不許可事由がありません。免責不許可事由に該当する行為をしていた場合でも、要件さえ充たしていれば、再生計画は認可してもらえます。

したがって、自己破産では裁量免責さえも認められないような免責不許可事由がある場合には、個人再生の利用を検討することになるでしょう。

悩む場合は弁護士に相談を

これまで述べたとおり、借金の経緯に浪費などの免責不許可事由があっても、絶対に免責の許可が受けられなくなるわけではありません。

実際の運用としては、自己破産を申し立てする場合は、免責不許可事由が余程のものでない限り、裁量免責になる可能性はかなり高いと言えます。

また、免責不許可事由に当たる事情が重大で、自己破産を申し立てることが難しい場合でも、債務整理や個人再生などの他の手段により借金問題の解決することができます。

借金の経緯に多少の問題があったとしても、返済の目途がたたない人は、新たな社会生活をスタートさせ、人生をやり直すために、自己破産を検討されるとよいと思います。

そして、免責が認められるか否かについて疑問点や不安があれば、自己破産に強い弁護士に相談して、何でも質問してみることが望ましいでしょう。

(記事更新日 2023.12.20)

この記事の監修者
弁護士 白川 謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表
弁護士21年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。
ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

↑ページトップに戻る↑
大阪で自己破産のご相談はこちら、自己破産に強い弁護士・平野町綜合法律事務所