会社破産・法人破産の手続きの流れについて教えて下さい。

会社や法人の経営が上手くいかず、借金を返すことが苦しくなった場合、まずは借金を整理して、事業を再建することができるかを検討することになるでしょう。

会社の事業を再建させる方法としては、私的整理や会社更生、民事再生などの手続きがあります。

しかし、これらの再建手続きを利用できず、事業再建の見込みがない場合は、会社や法人をたたむこと(廃業)を検討することになります。

会社・法人を廃業する場合の手続きとしては破産がありますが、破産の手続きの流れがよくわからず、不安を感じている方もいらっしゃると思います。

そこで、この記事では、会社や法人の破産手続きの流れについて詳しく解説していきます。

資金繰りが苦しく会社を破産させたいと考えている経営者だけではなく、そのような心配のない経営者の方も万が一に備えて、破産の流れについて知っておくと良いでしょう。



会社破産・法人破産は管財事件になる


自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件があります。

そして、会社や法人の破産については、破産管財人が選任される管財事件で手続きが進められます。

1)同時廃止とは?



同時廃止」とは、破産手続開始時に財産がほとんどなく、裁判所が認める一定の基準額以下である場合に、裁判所が定める破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止(終了の意味です)を決定するという手続きです。

同時廃止の手続きは、基本的に書面審査で手続きが完了する簡便な手続きであり、費用も比較的安く済みます。

よって、個人の方が自己破産される場合には、できる限り同時廃止で自己破産の申立てをすることが、破産者にとっても負担が少ないと言えるでしょう。

2)管財事件とは?



管財事件」とは、破産手続開始時に保有している財産が一定の基準額を超える場合(同時廃止の基準を超える場合)に、裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が破産者の財産を換価処分して、債権者への配当等を行う手続きを言います。

管財事件の場合は、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれるなどやや複雑な手続きとなります。また、費用面でも、破産管財人の報酬に当てるため、事前に管財予納金を準備する必要があります。

会社や法人の破産は管財事件になる。



裁判所の運用では、会社や法人の破産については、同時廃止は認められず、破産管財人が選任される管財事件として進められることになります。

会社や法人は、営業中、一定の財産を保有していたものであり、破産申立て時点には財産がなかったとしても、どのように財産を処分したかなどを調査する必要があるため、破産管財人が選任されることになります。


会社破産・法人破産の準備


以下では、会社破産・法人破産の準備の流れを説明します(弁護士に依頼した場合を前提としています)。

① 自己破産の相談・依頼

会社・法人の破産手続きは専門的な知識・経験が必要となり、代理人になることができるのも弁護士だけであるため、まずは弁護士に破産の相談をすることになるでしょう。

弁護士は会社や法人の状況を詳細にお伺いした上で、再建の可能性がないか、破産するしかないのかを判断します。

破産の相談に当たっては、弁護士が以下の点を聴き取り、破産手続きの見通しなどを説明し、今後の方針や進め方を説明することになります。

【弁護士の聴き取り事項】
・ 経営が行き詰まり、借入金の返済ができなくなった経緯
・ 債権者の情報、債権の種類や残額、担保や保証人の有無
・ 保有する資産の内容(預金、在庫、不動産、車両など)、リース物件の有無
・ 従業員の有無や人数、雇用契約の内容、未払い給与や退職金の有無
・ 事務所などの賃借物件の有無、立ち退き・明渡しの予定
・ 代表者の生活状況、連帯保証している債務の有無、代表者個人の破産の予定

② 受任通知の発送

弁護士が債権者に「受任通知」を発送し、債権者から債権に関する資料(債権調査票)を集めることになります。

受任通知とは?
弁護士があなたの委任を受けたことを通知する書面です。
受任通知を受け取った貸金業者や債権回収会社は、申立人(あなた)に取り立て等の連絡をすることが禁止されます。

破産の準備を進めるに当たっては、弁護士が破産の相談を受けるとすぐに債権者に受任通知を発送して、貸金業者などの取立てを止めた上で、債権者から債権調査票を受領したり、その他の準備を進めて、破産申立てを行うことが一般的です。

つまり、弁護士が受任通知を発送後、破産の準備を進めて、ある程度期間が経過した後に破産申立てをすることが通常の流れであるといえます(ただし、受任通知発送後、なるべく速やかに破産申立てをすべきでしょう)。

これに対し、会社・法人の破産の場合には、事案によっては受任通知を送付せずに準備を進めていく場合(「密行型」と言います。)もあります。

受任通知を送付すると、債権者の権利行使により会社・法人の財産がなくなってしまったり、破産手続きに必要な資料やデータがなくなる可能性があるような場合には、受任通知を発送しないまま準備を進める密行型の破産申立てをすることもあります。

③ 財産の保全・引継ぎの準備

破産手続きが開始すると、破産者の財産は裁判所によって選任される破産管財人の管理下に置かれることになります。

破産管財人は破産者の財産を換価して、それによって得られた金銭を配当手続きで各債権者に配当することになります。

したがって、債権者への将来の配当を最大化するため、破産者の財産を減少させることなく、破産管財人に引き継ぐことが重要です。

そのため、破産申立ての準備段階では、会社・法人の財産が流出しないように保全し、破産手続開始後に、破産管財人に財産を引き継げるようにしておくことが必要となります。

④ 従業員への対応

会社・法人が破産する場合、どの時点で従業員を解雇するかはケースバイケースですが、会社・法人はいずれ破産により消滅しますので、破産申立てをする前に従業員全員を解雇しておくことが多いでしょう。

従業員を解雇するにあたっては、30日前に解雇予告をする必要があり、解雇予告をしないで解雇する場合には、解雇予告から解雇日までの日数に応じて、解雇予告手当を支払わなくてはなりません。

破産する会社・法人としても、従業員の給料や解雇予告手当は支払えるように計画を立てて破産を準備することが望ましいでしょう。

会社・法人に給料や解雇予告手当を支払う資金が足りない場合は、破産申立時に裁判所に提出する債権者一覧表に「労働債権」として、給料や解雇予告手当を記載します。

破産後に従業員の未払い給料について「未払賃金立替払制度」を利用することもあります。

また、従業員が解雇により退職することになった場合、次のような手続きが必要となります。

【従業員の退職に伴う手続き】
・ 雇用保険(失業保険)の手続き
・ 社会保険の資格喪失の手続き
・ 住民税についての特別徴収から普通徴収への切替え手続き
・ 源泉徴収票の交付

従業員の生活の安定のため、退職後の手続きは速やかに進める必要があります。

⑤ 事務所・店舗などの明渡し

事務所・店舗などの賃借物件がある場合には、なるべく破産申立て前に賃借物件の明渡しをしておく必要があります。

不動産の賃貸借契約が継続すると、破産する会社にとっては滞納賃料が膨らみ続け、家主にも迷惑になることが多いでしょう。破産申立て前に賃借物件の明渡しを済ましておく方が管財事件の予納金(破産管財人の報酬などに当てられます)も減額されます。

もっとも、事案によっては破産申立て前の明渡しが難しい場合もあり、そのような場合には、早急に破産申立てをして破産管財人に賃借物件の処理を委ねることが望ましいでしょう。

⑥ 破産申立書類の作成準備

会社・法人の破産手続きを進めるためには、裁判所に破産申立書や必要書類を提出することになります。

破産手続きの必要書類については、弁護士の指示に従い、破産する会社・法人の代表者や関係者の方に収集して頂くことになります。

準備する書類は多岐に渡りますが、例えば会社の登記簿謄本や決算報告書、預貯金通帳などになります。

弁護士は、引き継いだ必要書類の内容を確認し、代表者の方から破産申立てに至る経緯をヒアリングするなどして、破産の申立て書類一式を作成していくことになります。


破産申立て後の手続きの流れ


会社や法人の破産は、破産管財人が選任される管財事件となります。

管財事件では破産管財人が選任されるため、破産管財人に引き継ぐ管財予納金(最低20万5000円)を準備しておく必要があります。

管財事件には、「一般管財」と「個別管財」があります。

個別管財の手続きは、財産や債権者が多い場合などに大規模な破産に利用される手続きですので、こちらでは一般管財手続きの流れを紹介いたします。

① 破産申立書類の提出

弁護士が破産申立書類を作成し、裁判所に提出します。

破産の申立てをすると、通常の場合は2週間程度で裁判所が「破産手続開始決定」をします。これにより、裁判所での破産の手続きが始まります。

② 破産手続開始決定

裁判所が破産手続開始決定を行います。

③ 破産管財人の選任

裁判所は、破産手続開始決定と同時に、申立代理人(あなたが依頼した弁護士)とは別の弁護士を「破産管財人」として選任します。

破産管財人とは?
破産管財人は、裁判所により選任され、破産者の財産の管理・換価や債権者に対する配当等の手続きを行います。

現在の実務では、経験年数などの一定の条件を満たす弁護士の中から選任されています。

破産管財人は、多くの利害関係人の利益のために職務を行いますが、できる限り配当が多くなるように財産の回収に努めるなど、債権者の利益を確保するための活動が重要な職務となります。
そのため、破産管財人は、債権者の代表といわれることがあります。

★管財事件の特徴「郵便物の転送
管財事件の場合、破産管財人が選任されると、破産した会社・法人宛の郵便物は破産管財人に転送されます。
転送された郵便物は、破産管財人のチェック後に返還されます。

④ 管財人面談

破産した会社・法人の代表者と代理人(あなたが依頼した弁護士)が、破産管財人の事務所を訪問し、今後の進行について打合せをします(「管財人面談」と呼ばれています)。

⑤ 債権者集会

裁判所で債権者集会が開かれるので、代理人弁護士とともに出席します。

債権者集会とは?
破産管財人が、破産者の財産や債務等について調査した結果を、債権者に報告する集会です。

債権者集会は裁判所で開かれ、破産者や代理人弁護士以外に、裁判官、破産管財人が出席し、当然、債権者も債権者集会に出席することができます。

債権者集会は、約2,3カ月ごとに開かれることが多く、あまり手間がかからないケースでは1~2回ほどで、破産手続きが終了します。

⑥-1 配当財産がない場合-異時廃止

破産管財人が破産者の財産の調査を完了し、配当できる財産がない場合は、破産手続きが異時廃止(※)となり、破産手続きは終了します。

※同時廃止では、破産手続きの開始決定と同時に廃止決定がなされますが、管財手続では、開始決定とは別のタイミングで廃止決定がなされるので、これを「異時廃止」と呼びます。


⑥-2 配当財産がある場合-債権調査・配当

破産管財人が調査を完了し、配当できる財産がある場合は、破産管財人が債権者に対して債権の調査を行います。その調査結果に基づいて、債権者の債権額に応じた配当手続きが行われます。

⑦ 任務終了報告集会・終結決定

配当手続きが終わると、任務終了報告集会が開かれ、破産手続きの終結決定がなされます。


【債権者集会非招集型手続】

今まで述べた手続きが一般管財手続きの原則的な流れになりますが、債権者集会を招集することなく、一般管財手続きを進行させる場合もあります。

これを「債権者集会非招集型手続」といいます。

非招集型手続は、短期間のうちに異時廃止で終了し(配当できないことが確定し)、債権者集会を招集しても、出頭する債権者がいないと見込まれる事案などで利用されています。


会社が破産したら会社代表者はどうなるのか?


会社を破産すると、会社代表者は次のような影響を受けます。

会社と会社代表者の同時破産になることが多い



会社の破産をする場合には、会社代表者個人も連帯保証人になっていたり、運転資金のための借入れをしているため、会社代表者も同時に破産申立をすることが多いです。

会社代表者が個人の破産手続きで免責決定を受けることができれば、連帯保証債務やその他の借入金の返済義務を免れることができます。

会社代表者が会社と同時に破産申立てをする場合は、代表者個人の破産も管財手続きになり、会社と代表者双方について同じ破産管財人が就くことが通常です。

なお、会社だけが破産の申立てを行い、代表者は連帯保証人になっておらず破産する必要がない場合には、代表者個人は破産することはなく、個人資産もそのまま保有することができます。


会社破産・法人破産の手続きのまとめ


会社や法人の破産については、破産管財人が選任される管財事件で手続きが進められます。

そのため、会社・法人の破産については、専門的な知識と経験を有する弁護士に依頼することが一般的でしょう。

破産をすることについては不安もあると思いますが、経験豊富な弁護士に依頼することで、適切なアドバイスを受けながらスムーズに破産を進めることができると思います。

色々と悩むよりも弁護士に相談して、会社・法人の破産を進めることで、代表者の方も早く生活の再建に取り組むことができるでしょう。

そのため、資金繰りに頭を抱えていらっしゃるようであれば、会社・法人の破産に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

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