自己破産 ⇒別れた夫の住宅ローンの連帯保証人であったため、多額の債務を負う。

〈事案〉

(実際の事案を変更しています)

相談者は、自営業を営む元夫Aが持ち家を購入した際に、Aが借り入れた住宅ローンの連帯保証人になりました。

しかし、その後、相談者はAと不仲になり、子供を連れてAと別居し、相談者とAは離婚することになりました。

離婚後、Aの自営業が経営不振になり、Aは住宅ローンを払えなくなって、持ち家は競売されることになりました。しかし、持ち家が競売で売れても住宅ローンを完済することができず、多額のローンが残りました。

相談者は事務職として働いて、子供と生活をしていました。相談者は住宅ローンの連帯保証人になっていたことから、住宅ローン残金の約1600万円について督促状が届くようになりました。

相談者の手取収入では、多額の連帯保証債務を支払える見込みがないため、自己破産の相談に来られました。

・債権者数         3社
・総債務額    約1615万円
 (うち連帯保証債務1600万円)
・財産     預貯金約30万円


〈結果〉

・自己破産の申立てにより免責決定
・【債務  約1615万円 ⇒ 0円】
・破産申立てから免責までの期間  約3か月


〈弁護士の対応、解決のポイント〉

相談者の債務は、連帯保証債務も含めて約1615万円に及んでいました。相談者には預貯金はほとんどなく、事務職のパート収入では多額の債務を支払える見込みもないので、自己破産を選択しました。

相談者の債務の大部分は、元夫Aが借り入れた住宅ローンの連帯保証債務ですが、Aの滞納については相談者に落ち度はないことを前提に申立て書類を作成しました。

そして、相談者自身もクレジットカードを利用していましたが、普段の食料品や日用品を購入している程度であり、相談者自身の借金はほとんどありませんでした。

相談者には浪費などの免責不許可事由もないこと、中学生の子供を育てており、母子家庭として切り詰めた生活をしていることを丁寧に説明して、免責を認めてもらいました。


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