自己破産 ⇒会社員をしていたが、副業を始めて借入れが増える。給料の差押えもあり。
〈事案〉
(実際の事案を変更しています)
相談者は人材紹介会社で会社員をしていましたが、スキルを活かした副業をしようと思い、会社員向けの自己啓発などの研修やセミナーを行う副業を始めました。
しかし、相談者は副業のノウハウを吸収しようとして、自らローンを組んで他社のセミナーを受講したり、副業のための広告宣伝費やセミナー会場代等の経費がふくらんで、借入金を増やしていきました。
相談者は借入金の返済に困るようになって、借入金を滞納したところ、債権者であるカード会社から、相談者の勤務先である人材紹介会社の給料の差押えを受けてしまいました。
相談者は、給料の差押えを受け、借入金の返済はおろか生活費にも困ったことから、自己破産の相談に来られました。
・債権者数 11社
・総債務額 約400万円
・財産 預貯金 約20万円
退職金 約150万円
〈結果〉
・自己破産の申立てにより免責決定
・【債務 約400万円 ⇒ 0円】
・破産申立てから免責までの期間 約3か月
〈弁護士の対応、解決のポイント〉
相談者の債務は約400万円に及んでおり、給料の差押えにより生活費にも困る状況であったので、自己破産を選択しました。
破産申立ての直前まで個人事業主をしていた場合、売掛金や在庫商品などの財産の有無を調査するため、破産管財人が付くことがあります。
しかし、相談者の副業については、財産的価値のある事業資産が何もないことを説明して、破産管財人の付かない同時廃止の手続きで破産申立てをしました。
相談者の財産は、預貯金約20万円、相談時点の退職金見込み額が約150万円でした。
退職金は1/8に評価されるため、退職金の評価額も20万円未満となり、相談者の財産は同時廃止の財産基準の範囲内に収まりました。
また、相談者は給料の差押えを受けていましたので、早急に破産申立てをし、自己破産開始決定(同時廃止決定)を受けて、速やかに強制執行は中止する手続きを進めました。
最終的に、相談者は免責決定を受けて、借金を免れることになりました。そして、給料の差押えも取消しとなり、相談者は会社に留保されていた給料を受け取ることができました。
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