自己破産にかかる弁護士費用を徹底解説!
- 「自己破産するのっていくらぐらいかかるんだろう」
- 「そもそも自己破産するのにはお金はかかるの?」
- 「弁護士報酬以外にかかるお金はあるのだろうか」
- 「自己破産の費用って分割で払えるの?」
自己破産を検討しており、どれくらいの費用がかかるか知りたいという方もいらっしゃるでしょう。
自己破産とは「裁判所に破産申立書を提出して、免責許可をもらうことにより、借金を免除するための手続き」のことを指します。
ここでは、自己破産の費用に対する疑問に答えるため、弁護士費用の相場や、どのような費用が発生するのか、自己破産の種類や大手とそれ以外の料金の違い、分割払いはできるのかなど、自己破産にかかる費用について徹底解説致します。
自己破産にかかる弁護士費用の相場
まずは自己破産の相場を見ていきましょう。
自己破産を弁護士を通して行う場合、相場は約20万円~約60万円であると言われています。
内訳としては着手金が約20万円~30万円、成功報酬が0円~30万円。その他に実費として、印紙代や切手代、予納金(裁判所に支払う費用)などで15,000円~30,000円の費用がかかります。
また自己破産の種類によっては、管財人に引き継ぐ予納金として20万5000円~50万円かかる場合もあります(詳しくは後述)。
弁護士ではなく、司法書士を利用する場合は少し安くなる場合があります。
自己破産にかかる大阪の弁護士費用の相場はいくら?
では、大阪で弁護士を利用した自己破産をする場合、相場はいくらぐらいになるのでしょうか。
大阪で自己破産を行っている弁護士事務所10社を調査したところ、相場は約27万円~約43万円となっております。全国的な相場と見ても大きな違いは見られません。
大まかにいくらぐらいの金額がかかるかイメージできたと思います。
続いて、自己破産をするためには、具体的にどのような費用が発生するのかみていきましょう。
自己破産にかかる弁護士費用と実費の内訳
弁護士に自己破産を依頼するための費用として、主に「相談料」「着手金」「報酬」「実費」が発生します。
一つずつ見ていきましょう。
① 相談料
弁護士に相談する際に発生する費用です。
弁護士事務所によって相談料の有無が異なりますが、主に以下の3つに分類できます。
1. 初回から何度でも無料
2. 初回無料、次回以降有料
3. 初回から有料
弁護士事務所の中には相談料について記載がない所もあるので、気になる方は事前に相談料について問い合わせしておくといいでしょう。
② 着手金
弁護士に仕事を依頼した際に発生する費用のことです。通常はその場で支払いをするのではなく、契約後に送金するのが一般的です。
支払い方法は一括払いだけでなく、分割払いに対応している事務所もあります。
③ 報酬金(成功報酬)
仕事の結果に応じて支払う費用のことです。
報酬金の有無や程度は弁護士事務所によって異なりますが、大阪の自己破産の場合は報酬金が発生しない所も多く見られます。
④ 実費
裁判所に自己破産の手続きをする際に発生する費用のことです。
「収入印紙代」「郵便切手代」「予納金(官報公告費)」「引継予納金」の4つが発生します(引継予納金は管財事件のみ)。
こちらについても1つずつみていきましょう。
④-1 収入印紙代について
自己破産の手数料として1,500円必要となります。これは収入印紙で支払われるため、そのため費用として徴収されます。
④-2 郵便切手代について
郵便切手代は債権者に申立内容などの通知を行う際や弁護士との間で書類を郵送する際に必要となります。
債権者の数などによって異なりますが、主に3,000円~15,000円かかります。
④-3 予納金(官報公告費)とは
予納金(官報公告費)とは、官報に掲載するための広告費です。
自己破産の手続きを行った場合、その旨は官報に掲載されます。そのための費用も必要となります。
金額は裁判所によって異なりますが、大阪地方裁判所の場合は10,584円~18,133円です。
④-4 引継予納金とは
管財事件(=自己破産の種類の一つ ※詳しくは後述)の際に発生する費用で、破産管財人(破産の申立した人の財産を調査・処分する人)の報酬などに充てられます。同時廃止の場合は発生しません。
大阪地方裁判所の場合は最低205,000円となっており、規模が大きくなるとさらに金額が上昇します。
実費をまとめると以下のようになります。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
収入印紙代 | 1,500円 | 自己破産の手数料として |
予納郵券代(切手代 | 3,000円~15,000円 | 債権者への通知として |
予納金(官報広告費) | 10,584円~18,133円 | 官報掲載費として |
引継予納金 | 205,000円~ | 管財事件のみ発生 |
このように自己破産は種類によって費用が大きく変わります。
では、自己破産にはどのような種類があるのかみていきましょう。
同時廃止と管財事件で自己破産にかかる費用が異なる
自己破産には「同時廃止」「管財事件」の2種類ある
自己破産は大きく分けて「同時廃止」「管財事件」の2種類あります。
同時廃止とは
同時廃止(同時破産廃止)とは、破産の申立をした人に十分な財産が無い場合、破産手続き開始決定と同時に破産管財人(裁判所が選んだ弁護士など)を専任すること無く、破産手続きを終えてしまうことを指します。
自己破産は通常、破産管財人を立て債務者の財産を調査・処分し、債権者に債権額に応じて分配しますが、破産の申立をした人に十分な財産が無いことが明らかな場合、手続きの迅速化・簡素化ならび破産者の負担軽減を目的に設置された制度です。
ちなみに個人が自己破産を行う場合、ほとんどの場合は同時廃止になります。
管財事件とは
管財事件とは、破産の申し立てをした人に十分な財産がある場合に適用される自己破産の種類の一つです。
破産手続開始が決定すると、それと同時に破産管財人が裁判所から専任されます。破産管財人は裁判所の監督のもとで、破産者の財産の調査、処分をし、債権者に債権額に応じて配当をします。
また破産管財人は、免責不許可事由(浪費によって自己破産したか、虚偽はないか)などの調査も実施します。
破産者は破産管財人の調査に協力することが義務化されており、それを拒否した場合は免責不許可事由となり、自己破産できなくなるケースもあります。
これは破産法252条にも規定されています。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十一 第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
破産管財人による財産の配当が終わると、破産手続きは終了し、免責の手続きへと移行します。
また管財事件には「少額管財事件」と呼ばれる制度もあります。
これは管財事件において、裁判所に支払うべき予納金の金額を通常よりも少額に済むようにしたものを指します。
ただ、法律によって規定されているものではなく、あくまで裁判所の運用の一つ。その為、裁判所によっては少額管財事件を取り扱っていない場合もあります。ちなみに大阪地方裁判所では「一般管財事件」という呼び方で少額管財手続の取扱があります。
同時廃止と管財事件で自己破産にかかる費用が異なる
このように自己破産には同時廃止と(少額)管財事件とに分類されますが、どの種類なのかによって費用が異なります。
特に管財事件になると、引継予納金が最低205,000円と高額になるため「なぜ、種類によってこんなに金額が違うのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるはず。
同時廃止と管財事件とで費用が異なる理由は、管財事件では破産者が破産管財人に予納金から報酬を支払う必要があるからです。
また管財事件では、債権者数(100名を超える場合など)や破産財団の規模、予想される管財業務の内容(訴訟提起の要否等)によって、引継予納金の金額が高額になる場合があります。
これだけ費用が異なると「どれくらいの財産があったら管財事件になるのか?」「なるべく費用を落としたいが、どのような基準で決まるのか」が気になるのではないでしょうか。
同時廃止か管財事件を振り分ける基準は、主に2つのポイントがあります。
どのような基準で同時廃止・管財事件が振り分けられるのか?
基準は以下の2つです。
1. 借金の原因に破産法上問題視されるポイントがあるかどうか
2. 50万円以上の財産があるかどうか
もう少し詳しくみていきましょう。
借金の原因に破産法上問題視されるポイントがあるかどうか
パチンコや浪費、キャバクラなどの理由で借金をし、自己破産をする場合は、その原因を詳しく調べられます。その際に管財事件(少額)として振り分けがされ、破産管財人が専任されます。
パチンコや浪費など、借金を作った理由によっては管財事件に振り分けされることもあるのです。
50万円以上の財産があるかどうか
50万円以上の財産を保有している場合、管財事件に振り分けされる可能性があります。
ポイントはあくまで「可能性」であるということ。つまり、50万円の貯金があるからといって、即管財事件に振り分けがされる訳ではないということです。
財産とみなされるものは現金だけではありません。資産価値があるものが財産とみなされます。例として、以下のようなものです。
● 現金、預金
● 車
● 不動産(土地・建物)
● 解約返戻金
● 退職金の1/8 など
「自己破産でこんなにお金がかかるのなら、いっそのこと自分で全部した方が安くできるのでは?」
「どうすれば自力で自己破産の手続きができるの?」
自己破産の手続きを自分で行うことはできるのでしょうか。
弁護士に頼まず、自己破産手続きは自分でできるのか
自己破産は自分でもできる
自己破産の手続きは弁護士に依頼しなくても進めることは可能です。
ここでは、どのようにして進めていくか、どれくらいの費用が発生するのか、自分で進める際のリスクについてご紹介します。同時廃止を想定して説明します。
自分で自己破産をする場合の流れ
自己破産の申立を行い、免責が確定するまではおよそ2?3ヶ月かかります。
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1. 自己破産の申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。申立書は裁判所で受け取ることが出来ます。
申立書のみならず、添付書類として最新の住民票や、市県民税証明書、債権者宛封筒、自分宛て封筒、 破産債権の存在がわかる書類写し、通帳写しなどが必要になります。
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2. 裁判官との面接
自分で自己破産の申立をした場合、裁判官との面接(破産審尋や免責審尋と言います。)が必要となることが多いでしょう。
面接内容としては、免責不許可事由の有無などを調査するために、裁判官が破産申立者に対して自己破産の事情などを尋ねます。具体的には、提出した申立書に基いて、支払不能の原因や状況や現在の財産状況などについてヒアリングされます。
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3. 免責許可の決定、免責の確定
免責審尋後、免責許可の決定までは1週間程度、確定まではさらに1ヶ月かかります。
免責の確定がされることで、自己破産できるようになります。自分で自己破産をする場合は、このような手続きの流れとなります。
自分で自己破産手続きをする場合の費用
自分で自己破産を行う場合は、以下の費用が必要となります。
1. 収入印紙(申立手数料) 1,500円分
2. 82円切手(郵送料) 債権者の数×2+5枚(例:債権者が7社の場合は19枚)
3. 予納金(官報広告費) 現金で10,584円
自分で自己破産するリスク
ここまでの説明を見ると「自分一人で行えそうかも」と思うかもしれません。
しかし、自分で自己破産手続きを進めるには多大なリスクが潜んでいます。
リスク① 自己破産できない可能性が高くなる
自分で自己破産の手続きを行う際のリスクの一つは、自己破産できない可能性があることです。
自己破産の手続きには、債権の一覧を示した書類などの作成が必要です。
弁護士に依頼すれば代理で作成してもらえますが、自分で行う場合はゼロから書類を準備しなければなりません。
ほとんどの方が書類作成経験がないでしょう。作成した書類に不備やミスがあり、免責不可事由となるリスクが高まります。結果自己破産ができなくなる可能性もあります。
リスク② 時間と手間がかかる
自己破産を行うには、書類の作成から債務・財産の把握、裁判官との面談などさまざまな手続きが必要です。
弁護士に依頼すればすべて代理で行ってくれますが、自分で行う場合にはそれができません。
裁判所にまで足を運ぶ必要もありますし、債権者に対して通知を行う必要もあるため、手間と時間が多く取られてしまいます。
また裁判所に申立が認められるまで書類を作り続ける必要があります。
弁護士に依頼すればスムーズですが、自分で行う場合はそれに時間がかかることもあります。
リスク③ 債権者からの取り立てが止まるまで時間がかかる
自分で自己破産をする場合、債権者への通知も自分で行う必要があります。
弁護士に依頼すれば、依頼した時点で受任通知が送られ、取り立てもすぐにストップしますが、自分で行う場合は時間がかかってしまいます。
精神的な負担が多いこともリスクの1つといえるでしょう。
自分で自己破産手続きをせず、費用を出して弁護士に任せる方が良い
自己破産は自分でも進めることはできます。
しかし、時間・手間がかかるだけでなく、自己破産ができない可能性が高くなったり、取り立てがすぐに止まらなかったりと、根本的な解決ができなかったり、精神的な負担が大きくなってしまう可能性が高くなります。
なるべく早く解決したいと考えているのであれば、多少の費用がかかっても弁護士に依頼する方が効果的です。
「自分でするよりプロに依頼するなら、できるだけ安い方がいい」
「司法書士か費用の安い弁護士に相談した方がいいのかも」
このように考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、自己破産をする際は必ずしも安ければいい、というわけではありません。
その理由を説明させて頂きます。
司法書士や費用が安い弁護士がいいわけではない
司法書士による自己破産がお勧めできない理由
なぜ司法書士に手続きを依頼するのをお勧めしないのかというと、基本的に自己破産の手続の代理は弁護士しかできないからです。
司法書士にも依頼や相談はできますが、基本的な業務は書類の作成のみ。つまり、司法書士は書類の作成は行ってくれますが、肝心な手続き自体は自分で行う必要があるということです。
その結果、円滑に手続きができなかったり、時間がかかる故に周囲にバレてしまう可能性が高くなってしまうのです。
さらに大きなデメリットとしては、司法書士は裁判所に代理人として出廷できないこと。仕事が忙しい人であれば休みを取る必要がありますし、手間も時間もかかります。また、裁判所に出廷するという精神的な不安も重なるでしょう。
弁護士であれば、書類の作成や自己破産に関わる手続きを代理してくれますし、出廷もしてくれます。自己破産に関わる手続きをすべて代理で行ってくれるので、手間もかかりませんし、周囲にバレるリスクも低くなります。
弁護士よりも司法書士の方が費用が安い理由は、ここにあります。司法書士は出来る業務が制限されている分、低い費用で請け負っているのです。
「だったら、安い弁護士に依頼すればいいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、こちらもお勧め出来ない理由があります。
費用の安い弁護士がお勧めできない理由
費用の安い弁護士に依頼すると、思ったより手間がかかって煩わしさを感じたり、求めている成果が得られなかったりするリスクが高くなります。
そもそもなぜ費用を安くしている弁護士がいるのか、その理由の1つとして「受注案件を増やしたい」というものが考えられます。
例えば、他の弁護士事務所にお客さんを取られてしまっている、費用の低さしか売りがない(逆を言えば強みが無い)、経験不足で低い費用でしか仕事を取る自信がない…などが挙げられます。
安いからといってその弁護士事務所に飛びついてしまっては、弁護士が経験不足で慣れていないので書類の作成に漏れやミスがあったり、手間がかかったり、しまいには自己破産できなくなったりという可能性があります。
また、弁護士の仕事は時間を対価として報酬を得ています。逆に考えれば「コレだけ安くしているから、そんなに時間を割かなくても大丈夫だろう」と考えている弁護士事務所も存在するかもしれません。
「じゃあいったいどの弁護士事務所に依頼すればいいの?」
「どのようにして選べばいいの?」
期待している成果を得るためには、自己破産の経験豊富な弁護士に任せることが大切です。
経験豊富な弁護士に任せることで良い結果が期待できる
経験豊富な弁護士に依頼することで、円滑に手続きが進められます。
裁判所に提出する書類作成のコツや、どのような事由だと認めらやすくなるかなど、今までの経験を下に、最適な方法を提案してくれます。
ただ、経験があるため、費用は決して安くはないかもしれません。
しかし、その分安心して依頼できますし、手間も時間もかかりません。
安さだけで決めてしまうと、あなたの大切な時間を奪ってしまいます。早く手続きを済ませるために、安いところで即決して依頼したが、結局手間も時間もかかってしまうのは本末転倒です。
「弁護士に自己破産を依頼するって言っても、大手とか地元の弁護士事務所とどっちがいいの?」
「実際に司法書士と比べるとどれくらいの費用の違いがあるの?」
以下、同時廃止の場合の大手弁護士事務所・司法書士と、本事務所(平野町綜合法律事務所)の費用を比較してみましょう。
自己破産手続きの弁護士事務所の費用の比較
大手弁護士事務所の費用
テレビコマーシャルなどを行っている大手の法律事務所の場合、費用が高くなる可能性があります。
特徴としては、破産申立の着手金や報酬金だけでなく、弁護士が裁判所に出廷する場合の交通費や旅費、日当などを請求する事務所が見られます。
着手金や報酬金だけでなく、それ以上の費用が発生することを考えると、しっかりと資金を準備しておく必要があります。その為、他の法律事務所と比べると高額になる可能性があります。
費用が高くなる理由の一つは広告費でしょう。
テレビコマーシャル等などの広告配信には莫大なお金がかかります。その費用分を回収するために、高めに設定されているのです。
司法書士の費用
司法書士の場合、弁護士に比べると安く費用を抑えることが出来る場合もありますが、自己破産の手続きを代理で行えなかったり、代理人として出廷ができなかったりと、手間や時間が多くかかってしまいます。
法テラスとは?
「自己破産の費用はわかったけど、そんな金額払えない」
「分割で払う方法はないの?」
弁護士費用は分割で払うことが可能です。
方法としては、法テラスの民事法律扶助を利用する場合があります。
法テラス(日本司法支援センター)とは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」のこと。
個人が法的トラブルを抱えた場合、どこに相談すればいいのかどのような解決策があるのかなどわからない人がほとんどのはずです。
日本司法支援センター(通称:法テラス)は、刑事・民事を問わず、誰でも法的トラブルに関する情報やサービスを受けられることを目的に、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人です。
その中の1つのサービスとして、弁護士費用の立替があります。自己破産などの多重債務の相談における利用が最も多いとされ、一般的なやり方です。
立替支払の仕組み
弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合、書類作成や手続きの代理などに費用がかかります。法テラスを利用すれば、利用者に代わってその費用を支払い、利用者は法テラスに分割して費用を返済するというものです。
支払方法は原則、銀行引き落とし。支払開始は契約を交わした2か月後からです。
ただ、生活保護を受けている方や、生計が困難であり、将来もその資力を回復する見込みに乏しいと認められるときなどは、立替金の全部又は一部のお支払いの免除を受けられる場合があります。
立替できる費用は着手金・弁護士報酬や実費など。
我が国に住所を所有していれば利用できますが、そうでない場合や法人や団体の場合は利用することが出来ません。
法テラスは経済的に困窮し弁護士費用を準備することが難しい人のために、弁護士費用の立替払いを行っていますので、法テラスを利用して分割支払をするためには、申込者の資産の有無や収入の金額について審査があります。
法テラスの審査をパスすれば、弁護士費用を分割で支払うことができます。
平野町綜合法律事務所の自己破産にかかる弁護士費用
平野町綜合法律事務所の借金相談の費用には、次のような特徴があります。
①破産・個人再生・債務整理・過払い金請求の法律相談は初回相談料無料です。
初回相談は30分から1時間位をかけてすることが多いですが、これだけの時間ご相談頂ければ、借金整理の方針や費用を十分にご理解頂けると思います。また、破産申立等をご依頼頂ける場合には、その後も相談料は当然頂きません。
ご依頼頂けるか否かは無料相談の後にご判断頂ければ結構ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
②一番ご相談の多い自己破産については、24万8400円(税込み)の破産費用から対応させて頂いています。※1
破産費用を心配されてご相談を躊躇(ちゅうちょ)されることは好ましくありませんので、できる限りの良心価格で対応させて頂いています。費用のことは気にされずにご相談頂ければと存じます。
※1自己破産の着手金は、債権者の数や財産の有無、免責不許可事由の有無などの理由によって、増減します。
③借金問題のご依頼については、着手時の初期費用なく、分割払いでお支払い頂けます。
分割払いの期間や金額については、ご相談者の収入や生活状況に応じて、無理のない範囲で柔軟に対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
④過払い金請求をする場合の着手金は無料です。
既に完済済みの借金について過払い金返還請求をする場合の着手金は無料とさせて頂きます。
⑤債務整理によって借金が減額されたことによる減額報酬も無料です。
利息制限法による再計算によっても、過払い金までは発生しないが、借金の額が減額となる場合、借金が減った額の10%程度を減額報酬として請求する事務所が多いと思われます。
当事務所では、債務が残る場合の債務整理については、減額報酬は無料で対応させて頂いており、着手金の他に報酬金を頂きません。
⑥法テラスの民事法律扶助を積極的に活用していますので、弁護士費用の支払いに不安のある方も安心してご相談下さい。
前述のとおり、日本司法支援センター(法テラス)は、資力が乏しいために法律専門家の援助が受けられない方のために、破産などの手続費用の立替を行っている機関です。
当事務所では、収入や資力が十分でなく破産費用の準備が困難であったり、生活保護を受給されていたりする方の借金問題の解決のために、法テラスの民事法律扶助を積極的に活用しています。