会社破産・法人破産のメリットとデメリットについて教えて下さい。

会社や法人(以下ではまとめて「会社」と言います)の経営が上手くいかず、多額の借金を抱えた場合、会社を破産させるという選択肢があります。

もっとも、会社を破産させるという決断は簡単にできるものではありません。

破産にネガティブなイメージも持っていて、会社を破産させるという決断に踏み切れない経営者もいらっしゃると思います。

しかし、会社の破産には大きなメリットがあるからこそ、会社を破産させることを決断する経営者がいらっしゃることも事実です。

会社を破産させるべきか否かを迷っているのであれば、会社破産のメリット・デメリットを踏まえた上で決断することが望ましいのでしょう。

そこで、この記事では、会社破産のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。




会社の破産とは何ですか?


会社は、借入金や買掛金といった債務の返済の目途が立たず、債務超過(資産よりも債務が上回っている状態のことをいいます。)の状態になった場合に、破産の申立てを検討することになります。

破産手続きでは、会社に残っている財産の範囲内で債務の支払いをして(これを配当といいます)、会社財産で払い切れなかった残りの債務は破産手続きの終了により全て消滅することになります。

破産した会社の事業や財産は、裁判所より選任された破産管財人によって換価処分され、換価によって得られた金銭は債権者に公平に配当されることになります。

このように会社が破産すると、会社の資産と債務が清算され、最終的に(破産手続きの終了により)会社が消滅することになります。


会社破産のメリット


会社破産には、以下のメリットがあります。

【会社破産のメリット】
・ 資金繰りの悩みから解放される
・ 債権者の督促から解放される
・ 代表者の経済的再起を図ることができる
・ 破産管財人による公平な手続が期待できる


資金繰りの悩みから解放される



会社破産の最大のメリットは、資金繰りの悩みから解放されることです。

会社が破産すると破産手続終了と同時にその会社の法人格は消滅します。

債務者である会社が消滅する以上、その会社の債務も消滅すると考えざるを得ません。判例も「会社の法人格が消滅した場合には、これにより会社の負担していた債務も消滅する」としています(最高裁判所平成15年3月14日判決)。

会社の負担していた債務が消滅するということは、つまり会社の負う債務をすべて免れることができるということです。ポイントはすべての債務を免れるという点にあります。

これに対して、個人の破産の場合、所得税や住民税などの税金、国民健康保険料や年金保険料などの社会保険料、その他にも、養育費、詐欺や暴力等による損害賠償債務など、一部の債務は自己破産後も支払義務が残ります。

これを「非免責債権」といいます(破産法253条1項)。

具体的には、次のような債権が非免責債権となります。

【非免責債権の種類】

・税金や国民健康保険料などの租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・養育費や婚姻費用分担義務に基づいた請求権
・雇用関係に基づいて生じた従業員の給料債権など
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金等の請求権

しかし、会社破産の場合、税金や社会保険料などの公租公課を含むすべての債務を免れることができます。

会社のすべての債務を免れることができるので、経営者は、会社が破産した後の資金繰りに頭を悩ます必要がなくなります。経営者にとって、資金繰りによる精神的な負担から解放されることは非常に大きなメリットといえるでしょう。


債権者の督促から解放される



会社の破産は手続が複雑かつ専門的であるため、弁護士などの専門家に依頼することが通常です。

弁護士に破産を依頼すると、弁護士は各債権者に対して、弁護士が会社の代理人となったことを通知する受任通知を発送します。

受任通知発送後は、弁護士が連絡窓口となり、各債権者の督促に対応することになります。

銀行や消費者金融といった貸金業者は、弁護士の受任通知発送後は、貸金業法21条1項9号により、債務者から取り立てをすることを禁止されますので、依頼者(債務者)は貸金業者と直接話をすることがなくなります。

このように弁護士に会社の破産を依頼すると、債権者からの直接の督促から解放されますので、精神的な負担を減らすことができます。


代表者の経済的再起を図ることができる



会社の債務については、代表者が連帯保証人となっていることがよくあります。

会社が破産する場合、金融機関などの債権者は連帯保証人である代表者に対して返済を求めることになります。

また、会社代表者は個人名義でも借入れをして、会社の運転資金を充てていることも多いでしょう。

会社破産によって免れる債務はあくまで会社名義の債務であるため、代表者の連帯保証債務や代表者個人の債務を免れるためには、代表者についても破産申立てをする必要があります。

そのため、会社破産をする場合には、代表者も同時に破産申立てをすることが多いでしょう。

破産をすることで会社の法人格が消滅し、それにより会社の負担していた債務も消滅します。そして、会社代表者は最終的に裁判所から免責決定を受けることで債務の返済義務を免除されます。

免責決定を受けることで、代表者は新たな人生をスタートすることができるでしょう。

このように会社破産には代表者の経済的再起を図ることができるという大きなメリットがあります。


破産管財人による公平な手続が期待できる



会社の経営が破綻した場合、会社財産を強引に回収しようとする債権者が出てくることがあります。また、会社が一部の債権者に先に債務の弁済をしてしまうことも起こり得ます。

そのような事態になれば、会社財産をめぐって、債権者同士で争いになり、収集がつかなくなるでしょう。

しかし、会社が破産すると、破産管財人に会社財産の管理処分権が専属することになります。そして、破産債権者は、破産法で定められた手続によらなければ債権を回収することができなくなります。

そのため、一部の債権者が抜け駆けして会社財産から自己の債権を回収しようとするような事態にはならず、債権者間の平等が保たれることになります。

ただし、抵当権者などの担保権者は担保に取った物件から優先的に債権を回収することができます。

このように会社の破産は、裁判所を通じて行われ、裁判所から選任された破産管財人が調査を行いながら破産手続を進めていくことになるので、公平で透明性のある手続が期待できます。


会社破産のデメリット


会社破産には、以下のデメリットがあります。

【会社破産のデメリット】
・ 会社が消滅し、事業継続ができなくなる
・ 従業員を解雇する必要がある
・ 連帯保証人に迷惑をかける
・ 代表者・役員の信用の喪失
・ 代表者・役員に対する責任追及の可能性がある
・ 手続が簡単ではない
・ 破産の費用がかかる


会社が消滅し、事業継続ができなくなる



会社破産の最大のデメリットは、会社が消滅し、事業継続ができなくなることでしょう。

会社が破産申立てを行い、裁判所により破産手続開始決定がなされると、その会社は解散することになり、裁判所から選任された破産管財人により清算手続きが進められることになります。

会社の財産は、破産管財人によって換価処分された上、債権者に分配されることになります。よって、会社がこれまで築き上げてきた財産はすべて処分されてなくなります。

そして、破産管財人による清算手続きが完了し、破産手続きが終了すると、会社の法人格が消滅することになります。

会社の法人格が消滅するということは、つまり、会社がなくなるということです。

会社自体がなくなる以上、その会社がそれまで行ってきた事業を継続することはできなくなります。そして、会社がこれまで築き上げてきた信用やブランドも失われます。

このように会社が消滅し、事業継続ができなくなることは会社破産の大きなデメリットといえるでしょう。


従業員を解雇する必要がある



会社が破産すると日常的な営業や業務は行われなくなり、破産管財人による業務(会社財産の管理・換価)に必要な範囲で法人格が存続することになります。そして、破産手続きが終了した時には、会社の法人格は完全に消滅することになります。

したがって、どの時点で従業員を解雇するかはケースバイケースですが、会社の破産によりいずれ会社は消滅しますので、破産申立てをする前に従業員全員を解雇しておくことが多いでしょう。正社員、パート、アルバイト、嘱託職員などを問わず、全ての従業員が解雇の対象となります。

このように従業員を解雇する必要があることは会社破産の大きなデメリットといえます。

従業員からすれば、解雇により当面の生活にも影響しますので、破産する会社としても、従業員の給料や解雇予告手当は支払えるように計画を立てて破産を準備することが望ましいでしょう。

また、従業員の解雇後の生活に支障がないように、①雇用保険(失業保険)の手続き、②社会保険の手続き、③住民税の手続き、④源泉徴収票の交付などの手続きを確実に行うことが必要です。


連帯保証人に迷惑をかける



会社の債務については、代表者や役員が連帯保証人となっていることがよくあります。

主債務者である会社が破産をすると、債権者(銀行等の金融機関)は連帯保証人に対し、破産した会社の代わりに残債務を全額返済するように一括請求してきます。

債権者は、破産した会社には請求できなくなるので、連帯保証人に残額を一括請求するのです。

会社の債務を連帯保証人の財産で返済できれば問題ありませんが、そうでなければ連帯保証人も破産や債務整理を検討する必要があります。

このように会社の破産によって、連帯保証人に多大な迷惑をかけることは否定できず、会社破産の大きなデメリットといえるでしょう。


代表者・役員の信用の喪失



会社が破産すると、金融機関や取引先に対する債務を免れることになり、債権者には債権回収不能という大きな損害が発生します。

また、これまで行っていた仕事を途中で取り止めることになり、取引先などの関係者に多大な迷惑をかけることになります。

そのため、会社が破産した場合、経営者である代表者・役員は、金融機関や取引先からの経済的信用や職業上の信用を失うことになるでしょう。

そうすると、代表者や役員が破産後、新たな事業を立ち上げることになったとしても、金融機関からの融資を受けることができない、同業者との取引を行えなくなることが起こり得ます。

また、会社と同時に代表者や役員自身も破産した場合、一定期間(5年~10年間)、信用情報機関に事故情報として登録(いわゆるブラックリストです。)され、新たな借入ができなくなります。

しかし、代表者や役員の経済的再起の途が一切閉ざされるわけではありません。

破産手続き中は一部の資格制限はありますが(保険外交員など)、それを除けば自由に就職することができます。

自己破産後に新たに起業することも禁止されているわけではありません。新たな事業の成功により失った信用を取り戻すことも考えられます。

新たな起業のための資金調達については、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」などの制度を利用することも考えられます。


「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」とは?

「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」とは、一旦事業に失敗した起業家の経営者としての資質や事業の見込みなどを評価することにより、再起を図ろうとしている方の再挑戦を支援する融資制度です。

国民生活事業については7200万円を上限とし、中小企業事業については7億2000万円を上限として貸し付けを受けることができます。

ただし、利用者には以下の条件があります。

【再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)の利用条件】
新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方のうち、次の3つの条件すべてに該当する方
① 廃業歴等を有する個人または廃業歴などを有する経営者が営む法人であること
② 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みなどであること
③ 廃業の理由・事情がやむを得ないものなどであること

②の条件から、会社と同時に代表者や役員自身も破産した場合は、自己破産の免責確定後に制度を利用する必要があるでしょう。

また、再挑戦支援資金の融資には、日本政策金融公庫の審査を通過しなければなりません。

審査時には、主に事業計画、収支計画、返済能力を審査されます。

以上のとおり、会社破産により代表者・役員の信用が失われるという点は大きなデメリットですが、その後、就職や起業により経済的再起を図る途が絶たれるわけではありません。


代表者・役員に対する責任追及の可能性がある



会社を破産させたという一事をもって、代表者・役員が債権者、取引先、株主等から損害賠償請求をされるということはありません。

また、代表者・役員が会社債務の連帯保証人でなければ、会社債務を会社の代わりに支払う必要もありません。

しかし、例外的ではありますが、代表者・役員が故意又は重大な過失で会社に損害を与えていた場合、破産管財人から損害賠償請求をされる可能性があります。

たとえ代表者・役員が破産する場合であっても、代表者・役員が単なる故意ではなく、積極的な加害の意思をもって会社に損害を与えた場合は、会社に対する損害賠償責任を免れることができません。

「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」として非免責債権に当たるためです(破産法253条1項2号)。

また、代表者や役員が破産申立ての直前に会社の財産を個人名義に変えていたような場合には、破産管財人から否認権の行使や損害賠償請求がされる可能性があります。

以上より、会社と代表者・役員が同時に破産した場合には、原則として代表者・役員の債務(連帯保証債務や損害賠償債務)は免責されます。

しかし、例外的に、代表者・役員に特別に悪質な行為があるような場合には、代表者・役員に対する責任追及される可能性もあります。


手続きが簡単ではない



破産手続きには、同時廃止と管財事件があります。

そして、会社の破産については、破産管財人が選任される管財事件で手続きが進められます。


同時廃止とは?

同時廃止」とは、破産手続開始時に財産がほとんどなく、裁判所が認める一定の基準額以下である場合に、裁判所が定める破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止(終了の意味です)を決定するという手続きです。

同時廃止の手続きは、破産管財人は選任されず、基本的に書面審査で手続きが完了する簡便な手続きであり、費用も比較的安く済みます。


管財事件とは?

管財事件」とは、裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が破産者の財産を換価処分して、債権者への配当等を行う手続きを言います。

管財事件の場合は、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれるなどやや複雑な手続きとなります。また、費用面でも、破産管財人の報酬に当てるため、事前に管財予納金を準備する必要があります。


会社の破産は管財事件になる。

裁判所の運用では、会社の破産については、同時廃止は認められず、破産管財人が選任される管財事件として進められることになります。

会社は、営業中、一定の財産を保有していたものであり、破産申立て時点には財産がなかったとしても、どのように財産を処分したかなどを調査する必要があるため、破産管財人が選任されることになります。

管財事件の場合、破産手続き中、代表者は2~3か月おきに債権者集会の期日に裁判所への出廷が必要となります。

債権者集会というと債権者の怒号が飛び交うイメージがあると思いますが、実際に債権者が債権者集会に来ることは稀であり、管財人が進めている事務処理の確認などで終わることがほとんどです。

債権者集会は破産者の精神的負担になるような手続ではなく、時間としても10~20分以内に終わることが多いです。また、裁判所への出廷には会社の破産を依頼した弁護士が代理人として付き添うことになります。そのため、裁判所への出廷を過度に怖がる必要はありません。

もっとも、裁判所の手続は平日に行われますので、出廷のために休みを取る必要があります。

このように会社破産の手続は簡単ではなく、会社代表者に一定の負担が伴うことは会社破産のデメリットといえるでしょう。


破産の費用がかかる



会社破産を申し立てるためには、①裁判所に支払う費用(実費)、②管財人への引継予納金、③破産申立ての弁護士費用が必要となります。


① 裁判所に支払う費用(実費)

会社破産を裁判所に申し立てる場合、収入印紙代や郵券代、官報公告費を裁判所に予納する必要があります。

破産の手続きを行った場合、その旨は官報に掲載されます。そのための費用が官報広告費です。

こうした実費の金額は裁判所によって若干異なりますが、概ね2~3万円以内に留まります。


② 破産管財人への引継予納金

会社破産は管財事件になり、破産管財人の報酬などに充てるため、引継予納金を準備する必要があります。こうした引継予納金は会社に残された財産などから準備することになります。

破産管財人への引継予納金は、大阪地方裁判所の場合は最低205,000円となっており、規模が大きくなるとさらに金額が上昇します。


③ 破産申立ての弁護士費用

会社破産を依頼した場合の弁護士費用は会社の状況や弁護士事務所によって異なりますが、会社破産の依頼では50~100万円が相場になります。

これらの費用は,基本的にその会社の財産から捻出されることになります。

もっとも,会社の破産を依頼した時点ですでに会社に財産がなく,費用を捻出できないという場合もあり得ます。

その場合には、申立人である代表者などにおいて会社破産の費用を負担せざるを得ないでしょう。

このように会社破産を申し立てるためには、かなり高額の費用を準備する必要があり、会社破産のデメリットといえるでしょう。


会社破産のメリットとデメリットのまとめ


会社の経営が上手くいかず、悩んでいる経営者の方には、会社破産がどういうものなのか、会社破産をすることでどのようなメリット・デメリットがあるのかが分からず、決断を躊躇されている方もいらっしゃると思います。

そのため、この記事では、会社破産のメリット・デメリットについてまとめてみました。

会社破産をすることで、会社の債務を免れることができ資金繰りの悩みから解放される、代表者を始めとする関係者の方の新たな経済的再起を図ることができるという大きなメリットが期待できます。

会社破産にはデメリットがあることも確かですが、その内容を正しく理解して対策をとれば、影響を最小限にすることができます。経験豊富な弁護士に依頼すれば、どのようなデメリットがあり、どのような対策を取るべきかについて的確なアドバイスを受けることができるでしょう。

そして、結論的には、会社破産を検討されている多くの場合には、メリットに勝るデメリットはないといえます。

会社破産は専門的な知識と経験が必要となる手続きです。会社破産を検討されている方は、資金繰りに悩む生活から抜け出し、新たなスタートを切るために、会社破産に強い弁護士に相談することをお勧めします。

(記事公開日 2023.8.15)

この記事の監修者
弁護士 黒田 良平

弁護士 黒田 良平(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所所属
債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの借金問題の解決に日々取り組んでいる。
親切かつ丁寧にご相談に耳を傾ける姿勢が好評を得ている。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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