自己破産で免責が通らない理由は?|ギャンブルでも諦めない対処法を弁護士が解説【大阪】

自己破産について調べていて「免責不許可」という言葉を目にし、不安になっていませんか。特にギャンブルや浪費に心当たりのある方ほど、「自分は借金がゼロにならないのではないか」と心配になるものです。

結論からお伝えすると、免責が不許可になるのはごくまれな例外です。日本弁護士連合会の2023年調査では、破産事件1,233件のうち免責不許可はわずか1件でした。形式的に免責不許可事由に当てはまる事情がある方でも、そのほとんどが裁量免責という仕組みによって免責を受けています。

この記事では、免責が通らない理由(免責不許可事由)と実際に不許可となった裁判例、裁量免責を受けるためのポイント、万一免責されなかった場合の選択肢まで、大阪・北浜の弁護士がわかりやすく解説します。

Q. 自己破産したのに借金がなくならないことがあるの?

A. 「免責不許可」という制度があります

多額の借金を抱えて自己破産を調べていると、「免責不許可」という言葉を目にして、急に不安になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、自己破産をしても、ごくまれに借金の支払義務が残ってしまうケースがあります。これが免責不許可です。

免責とは、裁判所が「あなたの借金の支払義務を免除します」と認める決定のことで、自己破産の最終目的といえるものです。例えば500万円の借金を抱えた方が自己破産をして免責許可決定を受ければ、原則としてその500万円を支払う必要はなくなります。

逆にいえば、免責が許可されなければ、破産手続きをしても借金は残ったままになります。だからこそ、免責が通るかどうかは切実な問題なのです。

破産手続きと免責手続きは別のステップです

自己破産は、大きく分けて2つの段階で進みます。

1つめは、財産を清算する破産手続きです。裁判所が破産手続開始決定を出し、一定以上の財産があれば債権者への配当に充てられます。2つめが、借金の支払義務を免除するかどうかを判断する免責手続きです。

例えるなら、破産手続きは「今あるものを清算する手続き」、免責手続きは「残った借金をゼロにしてもらう手続き」です。

多くの方がイメージする「自己破産で借金がなくなる」という効果は、この2つめの免責手続きによって実現します。大阪地裁に申し立てた場合、同時廃止という簡易な手続きなら、申立てから免責決定までおおむね3か月程度が目安です。

ただし、実際に不許可になる人はごくわずかです

「自分は免責されない側になるのではないか」と心配されるかもしれません。

しかし、先に安心できる材料をお伝えします。統計上、免責が不許可になる方は極めてまれで、申し立てた方のほとんどが免責を受けています。次の章で、公的な調査データをもとに具体的な数字を見ていきましょう。

Q. 実際に免責が通らない人はどれくらいいるのですか?

統計上、免責不許可は1,233件中わずか1件です

日本弁護士連合会が全国50の地方裁判所で破産記録を調査した「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、調査対象となった破産事件1,233件のうち、免責が不許可となったのはわずか1件でした。割合にして0.08%です。しかも、この調査で免責不許可が1%を超えた年は、2000年の調査以降一度もありません。

つまり、実際に自己破産を申し立てた方の1,000人に999人以上は、免責不許可にはなっていないということです。データの出典はこちらの資料で確認できます:日弁連「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」(PDF)

免責不許可率の推移を表にまとめました。

調査年 免責不許可の割合
2011年 0.08%
2014年 0.00%
2017年 0.57%
2020年 0.00%
2023年 0.08%

どの年もほぼゼロに近い水準で推移していることがわかります。

このように裁判所が免責不許可とする割合はとても少ないですが、免責不許可の可能性が高い場合には、裁判所からの勧めに応じて、破産の申立て自体を取り下げているケースが一定程度含まれています。そのため、この数字は目安として捉えてください。

それでも、免責不許可が例外中の例外であることは、この統計から十分に読み取れます。

ギャンブルや浪費が原因でも大多数が免責されています

「でも自分はギャンブルが原因だから別なのでは」と思われた方にこそ、知っていただきたいデータがあります。

同じ日弁連の調査では、破産の原因(複数回答)としてギャンブルを挙げた方が約10%、浪費・遊興費を挙げた方が約13%いました。つまり、破産を申し立てた方の1割前後は、ギャンブルや浪費という、形式的には免責が問題になり得る事情を抱えていたのです。

それでも免責不許可は1,233件中1件でした。ギャンブルや浪費の事情がある方の大多数も、実際には免責を受けて生活の再スタートを切っています。ご自身の借金の原因に後ろめたさを感じている方も、どうかこの数字を心に留めておいてください。

Q. 免責が通らない主な理由(免責不許可事由)は何ですか?

免責不許可事由の一覧(破産法252条1項)

免責が許可されない可能性のある事情は、破産法252条1項に「免責不許可事由」として定められています。主なものを、身近な例とあわせて表にまとめました。

免責不許可事由 身近な例
財産の隠匿・不当な処分 車を親族名義に変える
ギャンブル・浪費 パチンコ、高額な買い物
偏った返済(偏頗弁済) 親友にだけ先に返す
詐術による借入れ 収入を偽って借りる
帳簿等の隠滅・偽造 通帳を破棄する
虚偽の債権者名簿の提出 特定の借金を隠す
裁判所への虚偽説明 財産について嘘をつく
7年以内の再度の免責申立て 前回免責から7年未満

一覧にすると項目が多く感じられるかもしれません。しかし前章で見たとおり、これらに形式的に当てはまる方でも、実際にはほとんどが免責されています。大切なのは「当てはまるかどうか」よりも、「どう対応するか」です。

※免責不許可事由(破産法252条1項)の条文については、”e-Gov法令検索「破産法」のページ”をご覧ください。

ギャンブル・浪費が原因でも諦めないでください

免責不許可事由の中で、相談の際に最も多くの方が心配されるのがギャンブルと浪費です。パチンコや競馬、ネットカジノ、収入に見合わない買い物などで著しく財産を減らしたり、過大な借金を負ったりした場合が該当します。

例えば、月収25万円の方が毎月10万円以上をパチンコに使い、借金が膨らんでいったようなケースは、形式的にはこの事由に当てはまり得ます。

ただ、当てはまることと免責されないことは全く別の話です。後の章で詳しく説明する裁量免責という仕組みにより、ギャンブルが原因の方も現実には免責を受けられているケースがほとんどです。

ギャンブルと自己破産の関係について詳しくは、Q&A「ギャンブルによる借金でも自己破産はできますか?」もあわせてご覧ください。

財産隠しや虚偽申告は特に厳しく判断されます

一方で、注意していただきたい事由もあります。

財産を隠すこと、そして裁判所や破産管財人に嘘の説明をすることです。これらはギャンブルや浪費と異なり、破産手続きそのものを裏切る行為として厳しく判断される傾向があります。

例えば、自己破産の直前に自分名義の不動産を配偶者の名義に変えて財産を減らして見せるような行為は、債権者を害する財産処分として重く扱われます。

裁判所や管財人は、預金口座の入出金履歴などを通じて資産状況を確認しますから、隠し事は発覚する可能性が高いと考えるべきです。「言いにくいことこそ正直に話す」ことが、免責への一番の近道になります。この点は後の章で改めて詳しくお伝えします。

Q. 実際に免責不許可になったのはどんなケースですか?

裁判例に見る免責不許可の実例

「不許可になるのは、いったいどんな人なのだろう」と気になっている方も多いはずです。過去の裁判例を見ると、免責が不許可となったのは、行為の悪質性が際立って高いケースであることがわかります。

例えば、証券会社の職員が先物・オプション取引で3億円を超える債務を負い、しかも法律で禁じられていた不正な取引まで行っていた事案では、反省の姿勢を考慮してもなお免責は認められませんでした(福岡高裁平成8年決定)。

また、自己破産の前に自宅建物を配偶者へ譲渡した事案では、代金を受け取っておらず、住宅ローンを差し引いても1,000万円を超える価値があったことなどから、債権者を害する財産処分と評価され、免責が認められていません(東京高裁平成26年決定)。

このほか、離婚に伴い受け取った解決金100万円を裁判所に隠していた事案(千葉地裁支部平成29年決定)や、破産に至る経緯について重大で悪質な嘘の説明をした事案(東京高裁平成7年決定)でも、免責は不許可とされました。

古い裁判例には賭博やその借入れを理由に不許可とされた例もありますが、いずれも程度が重いケースです。共通するのは、巨額かつ不正を伴う行為、財産を隠す行為、嘘をつく行為だという点です。

一方、4,500万円の投資損失でも免責された例があります

対照的な事例も見てみましょう。

4年間のFX取引で約4,500万円もの損失を出した方の破産事件では、FX取引は形式的に免責不許可事由に当たると判断されました。それでも、破産の主な原因は事業の資金繰りだったこと、破産手続きに誠実に協力したこと、仕事を続けて再建の見込みがあったことなどが考慮され、最終的に免責が許可されています。

ほかにも、借入金の大部分を株式投資につぎ込んだ事案や、自動車を4台も買い替えた浪費の事案でも、それぞれの事情を踏まえて免責が認められた裁判例があります。ここまでの事例を表で整理します。

事例の概要 結果
不正取引を伴う3億円超の債務 免責不許可
代金なしの財産譲渡(価値1,000万円超) 免責不許可
解決金100万円を裁判所に隠した 免責不許可
FX取引で約4,500万円の損失 免責(裁量免責)
借入金の大部分を株式投資に使用 免責(裁量免責)
自動車4台の買替えという浪費 免責(裁量免責)

数千万円規模の投資損失や相当な浪費があっても、誠実に手続きへ向き合った方は免責されている一方、不許可となったのは財産隠しや嘘といった不誠実さを伴うケースだったことが読み取れます。

分かれ目は「悪質さ」と「誠実さ」です

裁判所は、免責を許可するかどうかを判断する際、問題となった行為の性質や程度だけでなく、破産に至った経緯、手続きが始まった後の対応、本人の反省や今後の生活の見通しまで幅広く考慮するとされています。

つまり、過去にギャンブルや浪費があったとしても、それだけで結論が決まるわけではありません。いま誠実に対応できるかどうかが、免責への分かれ道になります。過去は変えられなくても、これからの対応は今日から変えられます。

Q. 免責不許可事由に当てはまったら絶対にダメですか?

「裁量免責」という救済の仕組みがあります

答えは明確に「いいえ」です。

破産法252条2項は、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して相当と認めるときは、免責を許可できると定めています。これが裁量免責と呼ばれる仕組みです。

ここまでご紹介したとおり、免責不許可事由は「該当したら終わり」の失格条件ではありません。

例えば、パチンコで借金を重ねてしまった方が、申立てを機にギャンブルを断ち、家計を立て直しながら手続きに誠実に協力した場合、裁判所がその姿勢を評価して免責を許可することは、実務上ごく一般的に行われています。

第2章の統計(免責不許可は1,233件中1件)は、まさにこの裁量免責が広く機能していることの表れです。制度は、やり直そうとする人を締め出すためではなく、経済的な再出発を後押しするために設計されています。

反省と誠実な対応が裁量免責のカギです

裁量免責の判断で重視されるのは、過去の行為そのものよりも、現在の姿勢です。

具体的には、借金の原因を正直に説明していること、反省の気持ちを持って生活を改めていること、裁判所や破産管財人の調査に協力していることなどが評価されます。

事案によっては、裁判所から反省文の提出を求められることがあります。その場合も、うまく書こうとする必要はありません。なぜ借金が膨らんだのかという事実と、これからどう生活を立て直すかという決意を、ご自身の言葉で率直に書くことが何より大切です。

裁量免責が認められた具体的なケースについては、Q&A「免責不許可事由があっても自己破産できる?」でも紹介していますので、あわせてご覧ください。

Q. 免責を通すために申立て前後にすべきことは?

弁護士への正直な情報開示が最重要です

免責への一番の近道は、意外に思われるかもしれませんが、弁護士に「言いにくいことこそ全部話す」ことです。ギャンブルの金額、家族に内緒の借金、直前にしてしまった親族への返済。こうした事情は、恥ずかしくて隠したくなるものばかりです。

しかし、破産手続きでは預金口座の入出金履歴などが確認されるため、隠し事は高い確率で明らかになります。しかも、裁判所の調査段階で発覚すれば、虚偽説明という別の免責不許可事由を新たに作り出しかねません。

逆に、事前に弁護士へ正直に話しておけば、どう説明すべきか、どんな資料を準備すべきかの対策を最初から立てられます。弁護士には守秘義務がありますから、話した内容が外部に漏れる心配は無用です。

家計収支表・財産目録を丁寧に作成しましょう

申立ての際には、毎月の収入と支出をまとめた家計収支表や、持っている財産を一覧にした財産目録を裁判所へ提出します。これらの書類を丁寧に作ることは、単なる事務作業ではなく、誠実さを裁判所に伝える手段そのものです。

例えば、家計収支表なら、食費や光熱費だけでなく、これまで曖昧にしてきた支出も正確に書き出します。財産目録なら、少額の預金や保険の解約返戻金も漏らさず記載します。

面倒に感じるかもしれませんが、この丁寧さの積み重ねが「この人は再出発に真剣だ」という信頼につながります。

免責審尋(面接)では事実をそのまま話してください

事案によっては、裁判官と面談する免責審尋という手続きが行われることがあります。

同時廃止事件の場合、そもそも免責審尋を開催しないことが多いですが、自己破産に至った経緯に問題がある場合は、「集団免責審尋」と言って、複数の破産者についてまとめて審尋が実施されるケースがあります。

免責審尋期日は、破産手続開始決定から2か月から3か月後に指定されるのが一般的です。

「裁判官と話すなんて緊張する」と身構える方が多いのですが、責め立てられる場ではありませんので、ご安心ください。

集団免責審尋においては、個別の破産者の事情について質問されることはなく、免責不許可事由の説明を受け、今後の生活再建の意思などを確認されるのが一般的です。

ここでも大切なのは、取り繕わずに反省の気持ちをそのまま話すことです。あわせて、弁護士に依頼した後は、パチンコや競馬などのギャンブルをきっぱりやめてください。手続き中の生活態度も、裁判所が誠実さを判断する材料になるからです。

Q. 免責が通らなかった場合、他に選択肢はありますか?

即時抗告という不服申立てができます

万が一、免責不許可の決定が出てしまった場合でも、そこで終わりではありません。決定に不服があるときは、即時抗告という手続きで高等裁判所に再判断を求めることができます。

実際に、これまでご紹介した裁判例の多くも、この抗告審で争われたものです。一度目の判断が覆った例も存在します。

ただし、即時抗告には期限があり、決定の公告から起算して短い期間内に申し立てる必要があるため、速やかに弁護士へ相談することが大切です。

個人再生による解決

免責への不安が大きい方にまず検討していただきたいのが、個人再生です。

裁判所を通じて、住宅ローンを除く借金を大きく減額してもらい、減額後の金額を原則3年間で分割返済していく手続きです。減額の幅は借金の総額に応じて概ね5分の1から10分の1程度に及びます(ただし100万円を下回る額までは減額されず、破産した場合に債権者へ配当されるはずの額を下回ることもできません)。

個人再生の大きな特徴は、免責不許可事由という仕組みがそもそも存在しないことです。

ギャンブルや浪費が原因の借金でも、収入などの要件を満たして再生計画が認可されれば、減額を受けられます。また、住宅ローン特則を使えばマイホームを手放さずに手続きできる点も、自己破産にはない利点です。

実際、日弁連の調査では個人再生を申し立てた方の約2割がギャンブルを負債原因に挙げており、自己破産の約1割より高い割合でした。免責への不安から、最初から個人再生を選ぶ方が実務上少なくないことがうかがえます。

任意整理による解決

裁判所を使わない方法として、任意整理もあります。弁護士が貸金業者やクレジットカード会社と個別に交渉し、返済総額や返済期間を見直して和解する手続きです。

任意整理では、利息制限法の上限を超える利息があれば引き直し計算で元本を減らしたうえで、和解後の将来利息をカットした分割返済を目指すのが一般的です。

例えば残元本が80万円なら、利息を付けずに毎月2万円ずつ40回で完済する、といった和解がイメージしやすいでしょう。

裁判所の手続きではないため免責不許可事由の心配は一切なく、ギャンブルが原因でも支障はありません。安定した収入があり、利息さえ止まれば返済の目途が立つ方に向いた方法です。

再度の自己破産申立ては7年経過後から可能です

過去に自己破産で免責を受けたことがある方は、免責許可決定の確定から7年以内の再申立てが免責不許可事由とされています。裏を返せば、7年を経過すれば再び自己破産を申し立てることができます。

また、7年以内であっても、事情によっては裁量免責が認められた例もあるため、「前に破産したからもう無理だ」と一人で結論を出さず、まずは相談してみてください。

Q. 大阪で免責に強い弁護士を選ぶポイントは?

大阪地裁での破産申立てに慣れた事務所を選びましょう

破産手続きの基本は全国共通ですが、同時廃止と管財事件の振り分け基準や免責審尋の運用など、細かな取り扱いは裁判所ごとに違いがあります。

大阪地裁への申立てを予定しているなら、大阪地裁の運用を日常的に経験している地元の弁護士に依頼するほうが、手続きの見通しを立てやすく、書類の準備も的確に進められます。

特に、ギャンブルや浪費といった免責不許可事由が心配な方は、相談の段階で「裁量免責の見通し」まで具体的に説明してくれる事務所かどうかを一つの目安にしてください。

豊富な申立て経験があれば、あなたの事情がどの程度問題になり得るか、どう対応すれば良いかを、初回相談でもある程度見立てられるはずです。

無料相談で免責の見通しを確認することから始めてください

ここまでお読みいただき、少しでも不安が軽くなっていれば幸いです。統計上、免責不許可は1,000件に1件あるかないかの例外です。ギャンブルや浪費の事情があっても、正直に、誠実に手続きへ向き合った方のほとんどが免責を受け、新しい生活を始めています。

一番避けていただきたいのは、「自分は免責されないかもしれない」と一人で思い悩み、相談すら諦めてしまうことです。あなたの状況で免責が見込めるかどうかは、弁護士に事情を話せば具体的な見通しがわかります。

当事務所では、自己破産に関するご相談を無料でお受けしており、費用のご不安がある方には分割払いのご提案も可能です。借金の原因を責めることはありません。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

(記事公開日 2026.9.1)

この記事の監修者
弁護士 白川謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)

大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表

弁護士23年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

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