ギャンブルによる借金でも自己破産はできますか?|ギャンブルでも裁量免責を受けるためのポイント

「パチンコや競馬、競艇などのギャンブルにのめり込んで、借金の返済ができなくなってしまった……。」
「ギャンブルでできた借金は自己破産できないと言われた。」

このようにギャンブルで借金をした場合、自己破産の手続きは無理だと思っている方も多いでしょう。

しかし、「ギャンブルでできた借金は自己破産できない」は誤解です。

確かに、ギャンブルは「浪費行為」として自己破産手続きで借金の免責が認められない「免責不許可事由」にあたります(破産法252条1項)。

しかし、ギャンブルが免責不許可事由に該当するのは、ギャンブルが原因で過大な借金を抱えてしまったと言える場合だけです。

また、ギャンブルで過大な借金を抱えてしまった場合でも、自己破産をきっかけに真摯に反省して、ギャンブルから足を洗い、やり直そうとしている方については、裁判所の裁量により免責が認められます(これを“裁量免責と言います)。

よって、結論から言えば、ギャンブルによる借金でも自己破産が認められることがほとんどです。

この記事では、ギャンブルによる借金と自己破産について詳しく解説していきます。
ギャンブルが原因で「自分は自己破産できないのではないか?」と心配されている方は是非ご覧ください。




ギャンブルは浪費として免責不許可事由にあたること


ギャンブルが原因で自己破産を選択する方は、多額の借金を抱えているあまり、身動きが取れないことから、借金の負担から解放されるために、自己破産を選択しています。

即ち、自己破産の最大のメリットは、裁判所の免責許可決定によって「借金の支払義務」を免れることでしょう。「免責(めんせき)」とは、つまり借金などの債務が全額免除されることです。

ただ、自己破産しても免責されないケースとして「免責不許可事由」があります。
免責不許可事由とは、破産法252条で定められている免責許可が下りない理由のことです。

大きく以下の8つに分けることができます。

【免責不許可事由にあたるケース】
● 事由① 破産前に資産を隠匿・損壊したり、廉価で処分した
● 事由② ヤミ金やクレジットカードの現金化
● 事由③ 返済義務がないのに、自己破産の直前に特定の債権者だけに返済した
● 事由④ ギャンブルや浪費、投資などで借金を作った
● 事由⑤ 破産前に詐術による信用取引で財産を取得した
● 事由⑥ 裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出した
● 事由⑦ 裁判所や破産管財人に協力しない
● 事由⑧ 過去7年以内に自己破産した経験がある

「ギャンブルによる借金」は事由④の浪費行為に当たります。

ただ、浪費による免責不許可事由を定めた破産法252条1項4号には、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」と定められています。

つまり、ギャンブルが免責不許可事由に該当するのは、ギャンブルが原因で過大な借金を抱えてしまったと言える場合だけです。

多少ギャンブルをしていても、それが収入などに照らして少額に留まる場合には、そもそも浪費(免責不許可事由)にあたらない可能性があります。

そして、ギャンブルで使ったお金や借金が多く、浪費と言わざるを得ない場合でも、破産者に新たな社会生活をスタートさせ、人生をやり直すことができるようにするために、裁量免責という形で、破産者の免責許可を認めるケースが多くあります。

以下では、この裁量免責についてもう少し詳しく触れてみましょう。


ギャンブルで裁量免責が認められる場合


ギャンブルなどの浪費が免責不許可事由にあたるとしても、多くの場合、裁判所の裁量によって免責が認められています。

裁量免責とは?



免責不許可事由がある場合であっても、裁判所が、破産者に関わる諸般の事情を考慮して、免責を与えることが相当であると判断した場合には、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります(破産法252条2項)。

これを「裁量免責」といいます。

実際、ギャンブルが原因の借金でも、この裁量免責によって自己破産に成功している事例は数多くあります。

裁量免責を出すかどうかは、次のような事情を元に裁判所が総合的に判断します。

・破産者は、どのような経緯で自己破産を申立てるに至ったのか
・どのくらいの金額をギャンブルに使ったのか
・どのくらいの期間、ギャンブルをしていたか
・破産者は、ギャンブルなどの浪費について反省しているか
・破産者は、誠実に破産手続きを進め、手続きに協力しているか
・破産者は、生活を立て直すために意欲的に努力しているか

実際、ギャンブルなどの浪費があっても、免責許可となる方がほとんどです。

2020年の日弁連の調査結果によると、 自己破産の免責申立てをした人1240人のうち免責不許可となった人は0%でした(2000年調査以降,「免責不許可」は1%未満で推移しています)。

この調査によると、破産者が多重債務に至った理由のうち「ギャンブル」が理由の割合は7.18%でした。

なお、上記のとおり裁判所が免責不許可とする割合はとても少ないですが、免責不許可の可能性が高い場合には、裁判所からの勧めに応じて、破産の申立て自体を取り下げているケースが一定程度含まれていることに注意が必要です。


参考資料:2020年破産事件及び個人再生事件記録調査報告編|日本弁護士連合会

裁量免責を受けるためのポイント



ギャンブルによる借金について自己破産での裁量免責を認めてもらうためには、次のポイントを意識して破産手続きに臨むべきでしょう。

【裁量免責を受けるためのポイント】
1. ギャンブルをきっぱりやめる
2. 裁判所や管財人に対して真実を伝える
3. 反省文や家計簿の提出に誠実に対応する

1. ギャンブルをきっぱりやめる

まず、当然のことですが、自己破産の手続き中はもちろん、自己破産を決意した段階(弁護士の相談した段階)からギャンブルや浪費をやめてください。

自己破産の手続きが開始してからではなく、その前の準備段階からギャンブルを一切やめていただく必要があります。

もともとギャンブルは免責不許可事由に当たりますが、例外的に深く反省している姿勢を示すことで、裁判所の裁量で免責を許可してもらえます。

それなのにギャンブルを続けていると、裁判所に「この人はギャンブルで借金が増えたことを反省していない」、「免責を認めても同じことを繰り返すに違いない」などと判断されてしまいます。

それでは裁判所の裁量で免責を許可してもらえません。

ギャンブルによって借金を増えたことを反省し、経済的な再建をする意思と姿勢を示すため、自己破産を決意した時からギャンブルはきっぱりやめてください。


2. 裁判所や管財人に対して真実を伝える

裁判官や破産管財人からギャンブルについて聞かれたことは、包み隠さずに真実を伝えましょう。

ギャンブルが原因の場合、後ろめたい気持ちや自己破産が認められないと思って、嘘をついてしまう人もいます。

例えばギャンブルの頻度を聞かれたときに、本当は週1回行っていたところを月1回と答えてしまったりすることがあるでしょう。

しかし、このように嘘をついてしまうと、少しずつ話の辻褄が合わなくなり、裁判所に見透かされてしまい、かえって印象が悪くなります。

ギャンブルによる借金を反省しているのであれば、まずはギャンブルの頻度やどれ程のお金を使ったなどを正直に認めて、なぜギャンブルに多額のお金を浪費していたのかを見つめ直す必要があります。

そのため、裁判官や管財人に対しても、嘘をつかずに真実を伝え、反省を深めるきっかけにする必要があるでしょう。


3. 反省文や家計簿の提出に誠実に対応する

自己破産の手続きの際には、裁判官や管財人から指示されたことには、誠実な対応を心がけましょう。

「出すべき書類を出さない」「提出期限を守らない」「電話に出ない」など破産手続きに非協力的であったり、態度が悪かったりすると「反省の意思がない」、「やり直す意思がない」と判断されてしまう可能性があります。

自己破産の手続きでは、裁判所や管財人から反省文や家計簿の提出を求められることがあります。

反省文の作成に当たっては、①ギャンブルをした過去を見つめ直し、②なぜギャンブルにのめり込んでいたかを自覚し、③今後ギャンブルで借金をしないようにするためにどうすればいいかをよく考える必要があります。

家計簿の作成は、日々の生活に無駄使いがないかなどの金銭感覚を身に付けることに有効です。

反省文や家計簿の作成を求められた場合は、真面目に取り組むことで裁量免責が認められやすくなるでしょう。


ギャンブルがある場合の自己破産の手続き・費用


自己破産の手続きは、「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きに分けられます。

管財事件では文字通り破産管財人が付き、やや複雑な手続きとなります。

同時廃止では破産管財人が付くことはなく、管財事件に比べて簡単な手続きになります。

ギャンブルが原因の借金のように免責不許可事由がある場合、同時廃止と管財事件のいずれの場合もあり得ます。

ギャンブルによる浪費の程度が重大で、破産者の経済的更生のためには破産管財人による観察・監督・指導が必要と判断された場合には、管財事件になります。

ギャンブルによる浪費の程度が管財事件にするほど重大ではなく、反省文の提出などで済む場合には、同時廃止となります。

同時廃止の手続き費用は30万円〜40万円程度が相場です。
他方で、管財事件の場合は破産管財人に引き継ぐ予納金も必要となることから、60万円~70万円程度の費用がかかり、同時廃止よりも費用が高額になります。


自己破産以外の債務整理の方法


ギャンブルによる浪費がひどく自己破産をためらうような場合には、他の手段を考える必要があります。
選択肢としては「個人再生」と「任意整理」などの他の債務整理手段を使うのも一つです。

個人再生による解決



個人再生とは、住宅ローンを除く借金を5分の1〜10分の1に減額し(ただし、100万円未満には減額できず、かつ、破産となった場合の予想配当総額を下回ることはできない)、減額された借金を原則3年で分割返済する制度を言います。

個人再生には免責不許可事由がありません。ギャンブルによる浪費などの免責不許可事由がある場合でも、要件さえ充たしていれば、再生計画は認可してもらえます。

したがって、ギャンブルによる浪費がひどく自己破産をためらうような場合には、個人再生の利用を検討することになるでしょう。

また、自己破産はマイホームや車を没収されてしまいますが、個人再生であれば家や車を残すことも可能です。


任意整理による解決



任意整理とは、サラ金やクレジット会社と任意に交渉して、債務の返済総額や返済条件・期間を見直して和解をする制度を言います。

任意整理では、利息制限法の利息で引き直し計算をして、減額された元本の分割返済を約し、かつ、その元本の分割返済に当たっては将来の利息が付かないように和解することになります。

例えば、利息の引き直し計算の結果、借入元本が50万円残る場合、その50万円を毎月1万円ずつ50回にわたって返済することを合意し、その50回の分割返済中には利息が付かないことになります。

任意整理は法律で定められた手続きとは異なるため、免責不許可事由などはありません。

そのため、ギャンブルによる浪費が重大な場合でも、任意整理を進めることに支障はありません。

任意整理は、安定した収入があり、利息や遅延損害金をカットできれば、借金返済の目途が立つような場合に利用を検討することができます。


ギャンブルと自己破産のまとめ


「ギャンブルでできた借金は自己破産できないのでは?」と誤解されている方もいらっしゃいますが、これまで述べたとおりギャンブルによる借金でも自己破産が認められます。

実際の運用としては、ギャンブルによる借金で自己破産を申し立てする場合も、ギャンブルによる浪費が余程のものでない限り、裁量免責になる可能性はかなり高いと言えます。

また、ギャンブルによる浪費がひどく自己破産をためらうような場合でも、個人再生や任意整理などの他の手段により借金問題を解決することができます。

借金の経緯にギャンブルなどの問題があったとしても、返済の目途が立たない人は、新たな社会生活をスタートさせ、人生をやり直すために、自己破産を検討されるとよいと思います。

自己破産によって、ギャンブルにのめり込んでいた自分を見つめ直し、経済的にやり直すきっかけにもなります。

ギャンブルによる借金について免責が受けられるか否かについて疑問点や不安があれば、自己破産に強い弁護士に相談して、何でも質問してみることが望ましいでしょう。

(記事更新日 2024.3.29)

この記事の監修者
弁護士 白川 謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表
弁護士21年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。
ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

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