手続きの解説

自己破産について

(1)自己破産とは、借金や住宅ローンの支払ができない場合に、裁判所の手続を経て、借金全額の返済を免れる(免責される)制度を言います。

手持ちの財産よりも借金の方が多く、支払不能の状態にある場合は、自己破産の申立を行うことが望ましいでしょう。

(2)自由財産について

自己破産は、簡単に言えば、現在手持ちの財産(現金、預貯金、保険解約返戻金等)の限度で債権者への返済に充て、借金全額を免れることができる制度と言えます。

自己破産によれば、将来に取得する財産(給料や年金等)が奪われることはなく、現在手持ちの財産についても、法律上認められる自由財産の範囲(最大99万円)では自分の財産として保有したまま、借金全額を免れることができます。

破産申立をした人の経済的なやり直しを図るため、自由財産を保持したままの自己破産ができるのであり、自己破産をしたからと言って、無一文になることはありません。

(3)破産債権の免責について

裁判所の免責決定を受けることにより、破産申立をした人は借金全額の返済を免れることができます。

もっとも、借金の原因がもっぱらギャンブルなどの浪費行為であったり、破産申立に際して財産を隠匿する行為がある場合には、免責不許可事由に該当する場合もあります。

免責不許可事由がある場合も適切に対応いたしますので、詳しくは弁護士にお問合せ下さい。

(4)破産手続の種類-同時廃止と管財手続-

① 同時廃止とは

破産申立をした人に資産がほとんどなく、債権者への配当可能性がない場合は、破産手続の開始決定と同時に破産手続が終了します。

これを同時廃止と言います。

同時廃止では、破産管財人が選任されることがなく、簡略な手続で破産開始決定、免責決定がなされることになります。

② 管財手続とは

法人の破産や個人であっても目ぼしい資産がある人の破産には、破産管財人が選任され、破産者の財産の管理・処分がなされることになります。

そして、破産管財人の換価業務の結果、破産者の自由財産等の他に債権者への配当原資がある場合には、配当手続をした上で破産手続は終結します。

破産管財人の換価業務によっても、債権者への配当の見込みがない場合には、破産手続は異時廃止により終了します。

任意売却について

任意売却とは、住宅ローンの返済が滞っている場合に、住宅ローン債権者である金融機関と交渉しながら、不動産を売却することを言います。

住宅ローンの支払を滞納し放置していると、自宅が競売されることになりますが、任意売却は競売と違って次のようなメリットがあります。

  • 任意売却では競売よりも高い価格で売却されることが多いため、住宅ローンの残債務を圧縮できる。
  • 競売では立退料や引越代が出ることはなく、強制的に自宅の明渡しを迫られるが、任意売却では、金融機関との交渉次第により、自宅の売却代金から引越費用の一部を準備できる場合がある。

当所では、任意売却案件の経験豊富な不動産仲介業者と協力して、任意売却に対応しますので、安心してご相談下さい。

*不動産の売買契約の媒介は宅建法上の宅地建物取引業者が行い、弁護士が行うものではありません。

個人再生について

(1)個人再生とは、住宅ローンを除く借金を圧縮し(ただし、100万円未満には圧縮できず、かつ、破産となった場合の予想配当総額を下回ることはできない)、圧縮された借金を原則3年で分割返済する制度を言います。

手続としては、小規模個人再生と給与取得者等再生手続の2種類があります。

住宅ローンを除く借金は、次のとおり圧縮されます。

① 債務総額が500万円以下の場合            100万円
② 債務総額が500万円を超え1500万円未満の場合   債務総額の5分の1
③ 債務総額が1500万円以上3000万円以下の場合   300万円
④ 債務総額が3000万円を超え5000万円以下の場合  債務総額の10分の1

個人再生は住宅を所有したまま、住宅ローン以外の借金の圧縮を図るのに適した制度と言えます。

(2)住宅資金特別条項について

住宅ローンについては、原則として当初の住宅ローン契約の返済計画で返済することになりますが、再生計画の中で、住宅ローンの返済条件や返済期間を変更することも可能です。

住宅ローンの返済計画を定める住宅資金特別条項には次のような種類があります。

① 約定型(原則)

再生債務者に住宅ローンの滞納がなく、個人再生の申立後も弁済許可制度により支払を継続している場合であり、再生計画認可決定後も当初の住宅ローン契約の約定通りに返済を継続する場合を言います。

② 期限の利益回復型

住宅ローンの滞納があり、期限の利益を喪失し、住宅ローンの一括請求を受ける状況にある場合に、期限の利益を復活させて、住宅ローンの分割返済を継続する条項を定める場合を言います(住宅ローン契約の約定通りの分割返済に加え、既に滞納した分は一般弁済期間内(3年~5年)に支払わなければならない)。

③ 弁済期間延長(リスケジュール)型

当初の住宅ローン契約の約定を変更し、住宅ローンの返済期間を延長し、1回の弁済額を少なくする条項を定める場合を言います。

④ 元本猶予期間併用型

弁済期間のうち、一般弁済期間の範囲内で定める期間(元本猶予期間、3年~5年)中は、住宅ローンの元本の一部と残元本総額に対する利息のみを支払い、元本猶予期間後に、残元本及び利息等を支払う条項を定める場合を言います。

⑤ 同意型

住宅ローン債権者の同意を得て、上記②から④の枠組みを超える住宅ローンの支払方法の変更を定める場合を言います。

以上の住宅資金特別条項には、それぞれ法律上の条件がありますので、詳しくは弁護士にお問合せ下さい。

(3)個人再生の条件

個人再生には、次のような条件があります。

  • 住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下でなければならない。
  • 再生計画に基づく返済を履行できるように、定期的な収入が見込まれることが必要
  • 最低弁済額は100万円となり、100万円未満に借金を圧縮できない。
  • 債務の圧縮は破産となった場合の予想配当総額を下回ることはできず、多額の資産のある個人は債務の圧縮を図れない可能性がある。

個人再生の適する事案であるかは、ご依頼者のお仕事や資産の状況によりますので、詳しくは弁護士にお問合せ下さい。

債務整理・過払金請求について

債務整理とは、サラ金やクレジット会社と任意に交渉して、債務の返済総額や返済条件・期間を見直し和解をする制度を言います。

従前、サラ金やクレジット会社は利息制限法の利息(年利15~20%)を超える利息を取っていたことから、借入当初から利息制限法の低い利息で計算し直すと、借金の元本が減少することになります。

債務整理では、利息制限法の利息で引き直し計算をして、減額された元本の分割返済を約し、かつ、その元本の分割返済に当たっては将来の利息が付かないように和解することになります。
例えば、利息の引き直し計算の結果、借入元本が50万円残る場合、その50万円を毎月1万円ずつ50回にわたって返済することを合意し、その50回の分割返済中には利息が付かないことになります。

利息制限法の利息で計算し直すと、借金は全額返済済みとなり、返済する必要のないお金を返済し続けている場合があります。
これを一般に過払金と言います。過払金は、サラ金やクレジット会社の不当利得であり、その返還を求めることができます。

もっとも、現在、サラ金業者の体力は弱っており、過払金の返還を渋ったり、倒産するサラ金業者も出てきています。過払金の返還を求めるには、一刻も早く弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

*自己破産、個人再生、債務整理をした場合、次のような不利益を受けることはあります。詳しくは法律相談や受任時に説明させて頂きます。

  • 破産者となったときは、生命保険会社の外交員、証券会社の外務員、警備会社の警備員、株式会社の取締役・監査役などの資格制限を受けることになります。
    もっとも、破産申立後、免責決定が確定して復権すれば、これらの資格制限を受けることはありません。
  • 自己破産、個人再生、債務整理をした場合、金融機関の信用情報機関にその情報が登録され、金融機関から新たな借入れをする場合には支障が生じることがあります。