借金の時効の援用で弁護士をお探しの方
- 長い間返済していない借金について、いつまでも督促状が届く
- 債権者が変わって、知らない会社や弁護士から電話や手紙が来ている
- 裁判所から訴状や支払督促が届いた
- 放置している借金問題を解決して、生活を立て直したい
経験豊富な弁護士が借金の時効援用による解決を提案します。
時効の援用とは?
借金にも時効があって、返済しないで時効期間が過ぎれば、いつか返さなくてよくなるのでしょうか?
たしかに借金にも時効があり、時効期間が経過するなどの一定の条件をクリアすれば、借金の返済義務が無くなります。
このことを借金の「消滅時効」といいますが、ただ長い間借金を放置しているだけで返済義務が無くなるわけではありません。時効期間が経過した後、「時効の援用」という手続きをしないと、借金の返済義務が消滅するという時効の効力は発生しません。
しかし、そもそも借金の消滅時効は、途中で振り出しに戻ってしまうこともあり、そう簡単には成立しません。これを「時効の中断(更新)」といいます。
借金の消滅時効が成立しているかを判断し、正しく時効の援用手続きを行うため、是非、弁護士の無料相談をご利用ください。
借金の時効期間は?
最終返済から5〜10年が経過している
消滅時効が成立するには「最終返済から5〜10年が経過している」必要があります。
時効に要する期間は、借金を始めた時期が「2020年4月より前か後か」で変わります。
2020年4月に施行された改正民法により、消滅時効の期間が変更されたためです。
・2020年3月31日以前に借入れを始めた場合
改正前の民法の時効期間が適用されます。
現時点で消滅時効が問題となる事案は、改正前の民法が適用されると言っていいでしょう。
改正前民法では、「権利を行使することができるときから10年間行使しないとき」が消滅時効期間の原則ですが、銀行や貸金業者からの借金は5年間が消滅時効期間となります。
債権の時効期間 | |
---|---|
貸金業者・消費者金融等からの借金 | 5年 |
銀行からの借金 | 5年 |
信用金庫からの借金 | 10年 |
個人間の借金 | 10年 |
奨学金 | 10年 |
なお、時効の進行中に、債権者から裁判を起こされると、時効は中断して、時効期間が始めに巻き戻ってしまいます(これを時効の中断といいます)。そして、裁判の結果、確定判決やこれと同一の効力を有するものによって確定した債権については、その時効期間は10年となります。
よって、例えば、消費者金融などからの借金で、もともとの時効期間が5年であった場合にも、債権者から裁判をされると、その期間が10年に延びてしまうことになりますので、注意が必要です。
・2020年4月1日以降に借入れを始めた場合
改正民法の時効期間が適用されます。
改正民法は2020年4月1日以降の借入れに適用されますから、改正民法の時効期間が問題となるのは、まだしばらく先の話になるでしょう。
改正民法では、以下の早い方の時効期間を適用します。
1.権利を行使することができると知ったときから5年間行使しないとき
2.権利を行使することができるときから10年間行使しないとき
借金の場合は「返済期限から5年」と考えてとおくとよいでしょう。
借金の時効の起算点は?
消費者金融からの借金の時効が5年としても、いつから5年間を計算するのでしょうか?
時効期間の計算の開始日を「起算点」といいます。
借金の時効の起算点については、「最終返済日」から計算します。
ただし、民法には、「初日を計算に入れない」という原則があるので、実際には最終返済日の翌日から時効を計算します。
例えば、消費者金融からの借入れについて、最終返済日(の翌日)から5年間、返済をすることなく放置していた場合には、あとで説明する時効の中断(更新)がなければ、時効の援用ができることになります。
時効の援用とは?
借金の消滅時効は、単に時効期間が経過すれば時効が成立して借金が消滅する、というわけではありません。
「時効の援用」という手続きをしてはじめて借金の支払義務がなくなります。反対に言えば、時効の援用をするまでは借金は残っていますので、債権者はいつまでも請求書や督促状を送り続けてくることになります。
時効の援用とは「借金の時効期間が経過したので、時効による利益を受けます」という意思表示を債権者に伝えることです。
時効の援用によって、はじめて借金の支払義務が消滅するという時効の効力が発生することになります。これによって、債権者からの督促も止まることになります。 時効の援用の方法については、債権者に対し内容証明郵便で「時効援用通知書」を送る方法が一般的です。
時効の中断(更新)とは?
中断(更新)すると時効が認められない
時効期間の途中で、時効の進行が途中で止まってしまう場合があります。
これを「時効の中断」(改正民法では「時効の更新」)といいます。
中断が起こると、時効の進行が途中で止まって、時効の期間が始めに巻き戻ってしまいます。
例えば、消費者金融から借金をしている場合、最終返済日から3年後に一部の返済(債務の承認)をして時効の中断が起きてしまうと、その時点からさらに5年が経過しないと、時効が成立しなくなってしまいます。
そのため、時効援用をするときには、途中で時効が中断していないかをしっかり確認しなければなりません。
それでは、具体的にどのようなことがあったら時効は中断するのでしょうか。 以下では、代表的な時効中断事由として、「裁判上の請求」と「債務の承認」について説明します。
裁判上の請求
請求というのは、単なる口頭の請求などではなく、訴訟を提起されるなどの裁判による請求を意味します。
時効の進行中(時効期間経過前)に、債権者から裁判を起こされると、時効は中断して、時効期間が始めに巻き戻ってしまいます。
そして、確定判決やこれと同一の効力を有するものによって確定した債権については、その時効期間は10年となります。
では、時効期間を経過した後、裁判所から訴状や支払督促を受け取った場合、どうすればいいのでしょうか。
この場合は、既に時効期間が経過していますので、裁判上の手続きの中で時効を援用することになります。時効の援用により借金の支払義務は消滅しますので、多くの場合は、訴訟や支払督促は取り下げられることになります。
反対に、裁判所からの書類を放置して判決が確定してしまうと、時効の援用を主張できなくなり、債権者からの請求を拒めなくなってしまいます。
したがって、時効期間が経過した借金について裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、弁護士に早めに相談して、裁判上の手続きで時効の援用を主張すべきでしょう。
債務の承認
債務の承認とは、「私には債務(借金)があります」と認めてしまうことです。
時効の進行中に債務者が債務承認をすると、借金の時効は中断して当初に巻き戻ってしまいます。
債務の承認が成立するのは、「借金があります」と認める場合だけではありません。借金の一部を支払った場合にも、債務承認になってしまいます。
では、時効期間を過ぎてから、一部弁済をした場合はどうでしょうか。
最高裁判所の判例によると、時効期間を過ぎてしまっている借金でも返済してしまうと、時効援用することができなくなり、そこから時効期間の巻き戻しが始まってしまいます。
一部の債権者は、時効期間が経過していることを知りながら、時効の援用権を喪失させるため、数千円など少額の一部弁済を迫ってくるということもあります。
借金を長期間支払っていないなら、相手からどんなに頼まれても、たとえ1円でも支払ってはいけません。
弁護士に早めに相談して、時効の成立の有無を判断してもらい、時効の援用を通知してもらうことが望ましいでしょう。
時効援用の手続きの流れ
時効援用の手続きは、次のとおり行います。
(1)受任
ご依頼をいただき、速やかに受任通知(弁護士介入通知)を各債権者へ発送し、以後の取立・返済をストップさせます。
↓
(2)時効完成の検討
債権者からの督促状やCIC,JICCなどの信用情報機関の資料を基に、時効が完成しているか(時効中断事由の有無)などを検討します。
↓
(3)時効の援用(内容証明郵便を送付)
時効が完成していると判断できる場合は、消滅時効を援用する旨の書面を内容証明郵便で債権者に送付します。
↓
(4)終了のご報告
時効の手続きが完了したら、時効援用通知書の控えや相手から返却された書類があればお渡しして手続き終了のご報告をいたします。
なお、債権者から時効中断に関する資料(確定判決など)を示された場合には、ご相談者様のご希望を踏まえ、債務整理や自己破産などの他の手続きを検討することになります。
時効援用の費用
当事務所での時効援用の費用は次のとおりです。
・時効援用の相談/診断は無料です。
・時効援用通知書の作成&発送費用 33,000円/1社(税込)
・裁判(訴訟・支払督促)での時効援用主張 55,000円/1社(税込)
・成功報酬や解決報酬は頂きません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
借金には時効があり、条件をクリアした上で時効の援用という手続きをすれば、返済義務を無くすことができます。
他方で、放置している債務は、いつまでたっても請求書や督促状が届き、その間、遅延損害金も加算されていきます。
時効の援用によって、煩わしい督促から解放され、借金の支払義務を免れることができます。
借金に悩まされることから解放され、生活を建て直していくために、一人で悩まずに、専門家である弁護士に時効の援用を相談されることが望ましいでしょう。
時効の援用以外にも、自己破産、債務整理、個人再生などの方法もありますので、 借金返済にお困りの方は是非一度、弁護士にご相談ください。