自己破産 ⇒勤務先の給料が少なく、借金が増える。オートバイ購入の浪費あり

〈事案〉

(実際の事案を変更しています)

相談者は飲食店で毎日休みもなく、長時間の勤務を続けていましたが、労働時間に見合った給料をもらえず、手取月収20万円未満という状況が続いていました。
しかも、勤務先の飲食店では、お中元、お歳暮などの時期にギフト商品を販売しているところ、責任者である相談者には販売のノルマがあったため、自腹でギフト商品を買い取っていました。
相談者の給料では家族の生活費が不足したため、約5年の間に相談者の借金が増えていきました。

また、相談者は通勤用にオートバイを3台買い替えたことからも借金が増えてしまいました。

・債権者数         7社
・総債務額     約750万円
・財産      オートバイ1台


〈結果〉

・自己破産の申立てにより免責決定
・【借金  約750万円 ⇒0円】
・破産申立てから免責までの期間  約3か月


〈弁護士の対応、解決のポイント〉

相談者の借金の大きな原因は、勤務先の給料が不当に安いことによる生活費不足であり、借金を増やしたことにはやむを得ない事情があったことを強調しました。

オートバイを3台買い替えたことは浪費とも言えますが、オートバイを通勤用に使用していたこと、エンジンの不調などの不具合のために買い替えたこと、下取り価格が高かったため、買い替えには大きな追加支出はなかったことを丁寧に説明しました。
相談者の手元に残っていたオートバイの評価額についても、業者下取りの見積額は低額であり、資産価値がないことについて資料を提出しました。

相談者の反省文も提出したことで、破産管財人が付くことはなく、同時廃止により免責決定が認められました。


>>解決事例集一覧へ戻る

大阪で自己破産のご相談はこちら、自己破産に強い弁護士・平野町綜合法律事務所