自己破産 ⇒病気による就労不能により多額の債務を負う。生活保護を受給し、法テラス利用。

〈事案〉

(実際の事案を変更しています)

相談者は不動産会社で働く営業マンでしたが、営業ノルマがきつく、営業成績が低迷するようになりました。給料のうち歩合給の割合が高く、心身の不調のために営業成績が低迷し、収入が減少したことから、生活費が回らなくなってきました。相談者はクレジットカードのキャッシングやショッピング枠を利用して生活するようになり、借金総額が300万円まで膨らみました。

相談者はくも膜下出血により入院し、精神面の不調もあって仕事を辞めざるをえなくなり、生活保護を受給するようになりました。

相談者は病気の治療のために当面は仕事に復帰できない状態であり、借金を返済できる見込みがなかったため、自己破産の相談に来られました。

・債権者数          6社
・総債務額      約300万円
・財産       少額の預金のみ


〈結果〉

・自己破産の申立てにより免責決定
・【債務  約300万円 ⇒ 0円】
・破産申立てから免責までの期間  約3か月
・法テラス利用


〈弁護士の対応、解決のポイント〉

相談者は生活保護を受給し、破産費用を支払える状況ではなかったため、法テラスの法律扶助制度を利用、自己破産の申立てをしました(注1)。

破産申立てに当たっては、相談者は心身の不調のために収入が減少して、借金を増やしたものであり、借金が増えた経緯にはやむを得ない事情があることを丁寧に説明しました。また、病気により仕事ができなくなって無収入となり、生活保護を受給していることから、相談者は明らかに借金の支払いができない状態(支払不能)でした。

相談者には少額の預金以外には財産はなかったことから、破産管財人が付かない同時廃止の手続きで破産が進められました。そして、相談者には浪費などの免責不許可事由もなかったことから、問題なく免責が認められました。


注1)法テラス(日本司法支援センター)とは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」のことです。
法テラスでは、資力が乏しいために法律専門家の援助が受けられない方のために、破産などの手続費用の立替払いを行っています。


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