自己破産 ⇒詐欺的な勧誘により必要のない不動産を購入し、多額の住宅ローン債務を負う。

〈事案〉

(実際の事案を変更しています)

相談者は会社員として勤務していましたが、ホステスのアルバイトもしていました。

相談者はアルバイト先のお店の客であったAから同人が所有する地方の不動産の購入を持ち掛けられました。

相談者はAから、月々住宅ローン10万円を支払うことになるが、Aが不動産売買代金を投資で運用して、相談者に毎月15万円を渡すので、住宅ローンを払っても月5万円の利益になる、住宅ローン完済後は相談者は不動産を売却することもできるなどという説明を受け、約2200万円のローンを組んで地方の不動産を購入しました。

しかし、相談者が不動産購入後、Aが約束した月15万円を支払うことはなく、Aはそのような約束をしたことさえ否定する有り様でした。

相談者はAに約束通り月15万円を支払ってもらいたかったのですが、Aとは口頭でやり取りしていたので、Aの詐欺的勧誘を証明する証拠も十分にはありませんでした。また、Aの素性もよくわからなかったことから、相談者はすぐにAの責任を追及することができませんでした。

相談者は住宅ローンの他に、日々の買い物のためにクレジットカードを利用しており、カードの利用額は50万円程でした。

相談者は仕方がないので、しばらくは住宅ローンを支払っていました。
しかし、相談者は体調不良で転職し、収入が減ったことから、家賃や日々の生活費でお金がなくなり、住んでもいない地方の不動産の住宅ローンを支払うことができなくなりました。相談者が住宅ローンを滞納したことで、不動産は競売になり、第三者に売却されました。

相談者は住宅ローン残金の一括請求を受けるようになり、自己破産の相談に来られました。

・債権者数         2社
・総債務額    約1350万円
(うち住宅ローン残債務1300万円)
・財産      預貯金約20万円


〈結果〉

・自己破産の申立てにより免責決定
・【債務  約1350万円 ⇒ 0円】
・破産申立てから免責までの期間  約4か月


〈弁護士の対応、解決のポイント〉

相談者の被害の回復のためには、本来はAの責任を追及すべきですが、Aは詐欺的勧誘を否定しており、その素性もよくわからなかったことから、すぐにはAの責任を追及できませんでした。

他方で、相談者はすでに住宅ローン残金の一括返済を請求されており、これを返済できる見込みもなかったことから、自己破産を選択しました。

相談者の財産は預貯金約20万円だけであり、破産管財人が付かない同時廃止の財産基準の範囲内であったので、同時廃止の手続きで破産申立てをしました(注1)。

もっとも、Aに対する損害賠償請求権があると考えれば、本来は破産管財人が付く事案であるともいえますが、Aからは事実上回収できない状況にあることを説明して、同時廃止の手続きで進めることを認めてもらいました。

相談者が住宅ローンを組んで、住みもしない不動産を購入したことは浪費とも考えられますが、相談者が詐欺的な勧誘を受けて、必要のない不動産を購入してしまった被害者であることを丁寧に説明しました。

また、相談者には住宅ローンの他には大きな借金はなく、収入の範囲内で生活していたことから、免責を認めてもらいました。

もっとも、本件ではたまたま同時廃止の手続きで進めることができましたが、本来は破産管財人が付いてもおかしくない微妙な事案であったと考えられます。


注1)同時廃止とは、破産手続開始時に財産がほとんどなく、裁判所が認める一定の基準額以下である場合に、基本的に書面審査で手続きが完了する簡便な手続きであり、費用も比較的安く済む手続きのことをいいます。
同時廃止では、破産管財人は選任されません。


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