会社破産について当事務所が選ばれる理由・メリット
① 会社破産に特に強い弁護士が対応
当事務所は、様々な業種の会社破産の申立てをしてきた実績があり、スムーズに破産手続きを進めるための経験が豊富です。
また、当事務所の弁護士は裁判所から選任される破産管財人としての業務も行っており、破産を申し立てる会社側の代理人としてもその経験を活かすことができます。
② 弁護士が窓口になり、債権者や取引先と対応
会社破産を弁護士に依頼すれば、弁護士の受任通知により、貸金業者等からの取立ては止まります。
また、仕入れ先などの取引先や従業員に対しても、ご依頼者に代わり、弁護士が窓口となって対応します。
③ ワンストップサービスでの対応
会社破産や事業再生では、弁護士が中心となりつつ、他分野の専門家の協力が必要となる場合があります。
当事務所は、他士業の専門家(税理士、司法書士、不動産鑑定士など)や多数の不動産仲介業者と協力関係にあり、ワンストップサービスで対応することが可能です。
④ 良心的な弁護士費用の設定
会社破産の法律相談は、初回1時間は無料で対応させて頂きます。無料相談を受けたからといって、必ずご依頼頂く必要もありませんので、お気軽にご相談下さい。
ご依頼頂く場合には、見積もり額を説明しますので、予想外の費用がかかる心配はありません。


一口に会社や事業主の破産と言っても、経営者の皆様の心配事は様々です。
- 「自己破産したら、仕事にも就けなくなり、人生のやり直しができない」
- 「お世話になっている取引先や従業員にも迷惑をかけ、顔向けができない」
- 「家族が借金を肩代わりしたり、家族の生活や就職にも影響するのでは?」
しかし、これらの心配の多くは誤解であったり、会社破産に強い弁護士に相談することで、その影響を最小限にすることができます。
破産手続き中も自由に就職することはでき、借金から解放されて、生活を再建することができます。取引先や従業員に対しても、弁護士が窓口になって対応します。ご家族が保証人などでない限り、借金を肩代わりすることはありませんし、ご家族の就職に影響することもありません。
他方で、会社破産の手続きは複雑であり、経験の浅い弁護士に依頼すると、思わぬ落とし穴にはまるおそれもあります。
弁護士から助言を受けずに、一部の債権者だけに返済をしたり、会社財産を隠し持ったりすると、破産手続きがスムーズに進まず、代表者の免責が認められないこともあります。
また、会社破産に慣れていない弁護士では、裁判所から選任される破産管財人との調整がうまく行かず、結局、ご依頼者の負担が増えることもあります。
会社破産については、経験豊富な弁護士に依頼することがもっとも得策です。
当事務所は、ご依頼者のお悩みに丁寧に耳を傾け、ご心配を解消していきます。
また、これまでの経験を踏まえ、ご依頼者の負担を少しでも軽くし、スムーズに破産手続きが進むように力を尽くします。
会社破産を弁護士に相談することは恥ずかしいことではありません。専門家である弁護士に相談することで、目の前の霧が晴れ、ベストな解決法が見つかります。
当事務所は、経営者の皆様の再出発を応援します。
会社破産のポイント
会社破産には、次のメリット・デメリットがあります。
会 社 破 産 の メ リ ッ ト | |
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◎ | 借入金や買掛金が消滅し、資金繰りの悩みから解放されます。
→ 会社が破産によって消滅すると、債務や負債も消滅し、返済を免れることになります。同じく税金や社会保険料などの支払いも免れることになります。 |
◎ | 債権者からの督促や取り立てから解放されます。
→ 弁護士が債権者に受任通知を発送すると、債権者からの取り立てが止まります。 |
◎ | 関係者が受けるダメージを抑えることができます。
→ 会社の法的清算により区切りをつけることで、取引先の受ける損失や従業員の生活への影響を少しでも抑えることができます。 |
経 営 者 破 産 の メ リ ッ ト | |
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◎ | すべての借金の支払いが免除されます(税金など一部の例外もあります)。 | ◎ | 弁護士の受任通知により督促や取り立てから解放されます。 | ◎ | 自己破産しても最大99万円の範囲で手元に財産を残せます(手元に残せる財産の範囲は、破産手続きによって異なります)。 | ◎ | 破産手続開始後の将来の財産は一切奪われることはありません。 |
会 社 破 産 の デ メ リ ッ ト | |
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会社が消滅し、事業継続ができなくなります。
→ 会社の破産が終了した後に、新たに会社を設立することは可能です。経営者や役員の再起の途が一切閉ざされるわけではありません。 |
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会社の財産は全て処分されます。
→ 会社の破産手続きが開始すると、破産管財人により会社の財産が処分されます。 もっとも、会社財産の範囲内で債権者への配当が行われ、それ以上の財産を持ち出すことはありません。 |
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従業員を解雇する必要があります。
→ 従業員の給料や解雇予告手当は優先的に支払うことができます。また、給与の未払いがある場合は、未払賃金立替払い制度を利用できます。 |
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経営者が連帯保証人の場合、会社に代わって請求を受けます。
→ 経営者も返済できない場合は、会社と同時に破産することで再出発を図ることができます。 |
会社破産には、確かにデメリットもありますが、すべての債務が消滅し、資金繰りの悩みから解放されるという大きなメリットがあります。
会社の経営が上手くいかず、悩んでいる経営者の方は、会社破産も一つの選択肢として、再出発を図ることをおすすめします。
会社破産Q&A
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どんなことでも弁護士に相談できますか?
当事務所では、最初から最後まで弁護士がご依頼者の相談をお聞きします。
弁護士が一貫して対応しますので、スタッフ任せの対応により、ご依頼者に余計な負担が増えるようなことはありません。
弁護士の専門的知識と経験から最適な解決策を提示し、スムーズに借金問題が解決できるように力を尽くします。 -
弁護士に依頼したら、貸金業者から厳しい取り立てを受けることになりませんか?
弁護士の受任通知発送後は 、貸金業者が取り立てをすることは禁止され、ご依頼者が貸金業者と直接に話をすることはありません。
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会社の破産をすることで、代表者も無一文になることはありませんか?
代表者は会社の連帯保証人になっていることが多いので、会社と代表者は同時に破産申立てをすることが多いです。
しかし、代表者個人の自己破産については、自由財産(最大99万円)を保持したまま、破産手続きを進めることができますので、無一文になることはありません。
また、破産手続開始後の将来の財産は一切奪われることはありません。
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家族に不利益は生じないでしょうか?
ご家族が保証人などでない限り、会社や代表者の借金を肩代わりすることはありません。
ご家族の就職などについても、不利益が生じることはありません。
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どのような業種の会社でも対応してもらえますか?
当事務所では、各種製造業(機械・食品・アパレル)、建設・設備工事業、運送業、各種卸売・小売・飲食業、不動産仲介業、情報通信業、各種サービス業(教育・福祉・広告)など多岐にわたる業種の会社破産をお受けしてきました。
業種によって特徴はありますが、どのような業種でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。 -
会社を再建したり、自宅を残す方法はありますか?
会社に再建の見込みがある場合には、民事再生や私的整理による事業再生を進める方法があります。
また、代表者の自宅を残したい場合には、個人再生やその他の方法を検討することになります。
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裁判所に何度も足を運ばなければならないなど手間がかかりませんか?
会社の破産は管財手続きになりますので、破産管財人(弁護士)事務所での面談や裁判所での債権者集会に出席する必要があります。
しかし、弁護士が代理人として同行し、破産管財人と話をしますので、ご依頼者に大きな負担となることはありません。
また、会社及び代表者に資産がない場合には、1,2回の債権者集会で終了することが多く、問題の少ない会社破産では、債権者が債権者集会に出席することもまれです。
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事務所はどこにあって、対応地域はどこになりますか?
当事務所は大阪・北浜の好立地にあり、最寄り駅は大阪地下鉄(京阪)北浜駅徒歩5分、堺筋本町駅徒歩10分となります。
自己破産では裁判所によって運用が異なりますが、当事務所は近畿地方の裁判所の運用に精通しています。
大阪府下全域を中心に、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県が対応地域になりますので、お気軽にご相談ください。 -
会社破産にはどのような費用がかかりますか?
弁護士の着手金や裁判所の実費、破産管財人の予納金などが必要となります。
会社破産の着手金は55万円(税込)からお受けしています。
会社破産の着手金は会社の規模や債権者数によって大きく変動するため、ホームページを見るだけではなく、事前に見積もりを利用することが有効です。
当所では無料で見積もりをさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
他事務所との相見積もりも大歓迎です。
会社破産の法律相談は初回1時間は無料でお受けしており、分割払いのご相談も柔軟に対応させて頂きます。
解決の第一歩は相談から
皆様の再出発のために、まずはお気軽にご連絡下さい。
相談対応地域
当事務所は大阪・北浜の好立地にあり、最寄り駅は大阪地下鉄(京阪)北浜駅徒歩5分、堺筋本町駅徒歩10分となります。
会社破産では裁判所によって運用が異なりますが、当事務所は大阪を中心とする近畿地方の裁判所の運用に精通しています。
大阪市・大阪府下全域を中心に、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県が対応地域になります。
【代表的な相談対応地域】 | |
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大阪市 |
北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区 |
大阪府 |
堺市 岸和田市 池田市 箕面市 豊中市 吹田市 茨木市 摂津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 大東市 八尾市 寝屋川市 門真市 高石市 東大阪市 四條畷市 交野市 その他大阪府下全域 |
兵庫県 |
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 明石市 姫路市 豊岡市 加古川市 西脇市 三田市 丹波篠山市 養父市 丹波市 朝来市 その他郡/村 |
京都府 |
京都市 八幡市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 亀岡市 向日市 長岡京市 京丹後市 南丹市 その他郡/村 |
大阪府内では次の裁判所が会社破産の受付をしています。
会社の破産は管財手続きになりますので、裁判所での債権者集会に出席する必要があります。
しかし、債権者集会にも弁護士が代理人として同行し、裁判所や破産管財人に対応しますので、ご依頼者に大きな負担となることはありません。
【大阪府内の裁判所の管轄区域】 | |
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大阪地方裁判所 | 大阪市 池田市 箕面市 豊能郡 豊中市 吹田市 摂津市 茨木市 高槻市 三島郡 東大阪市 八尾市 枚方市 守口市 寝屋川市 大東市 門真市 四条畷市 交野市 |
大阪地方裁判所堺支部 | 堺市 高石市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 南河内郡 羽曳野市 松原市 柏原市 藤井寺市 |
大阪地方裁判所岸和田支部 | 岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 泉北郡 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡 |
大阪を中心に近畿2府4県で対応
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事務所案内
事務所名 | 平野町綜合法律事務所(ひらのまちそうごうほうりつじむしょ) |
事務所所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目8番13号 平野町八千代ビル8階 |
TEL | 06-6202-1818 |
FAX | 06-6202-1817 |
最寄り駅・アクセス |
![]() (京阪)北浜駅・(大阪市営地下鉄堺筋線)北浜駅⑤番出口より徒歩5分 |