会社破産に強い弁護士にお気軽にご相談ください。

  • 会社が破産すると、借入金や買掛金が消滅し、返済を免れることができます。
  • 弁護士が受任通知を発送すると、債権者からの取立てが止まります!
  • 従業員の対応・取引先の対応も、弁護士が窓口になって対応します。
  • 経営者個人の破産では、最大99万円の範囲で手元に財産を残せます。
  • ご家族が保証人でない限り、直接の不利益が生じることはありません。
  • 破産後も自由に就職でき、借金がなくなって生活再建を図ることができます。
  • ①法律相談は初回無料、②初期費用なし分割払い可で対応しています。
  • 無料相談でお見積もりをお出しします。相見積もりも大歓迎です。

会社破産・法人破産に強い弁護士までご相談ください!

会社破産について当事務所が選ばれる理由・メリット

① 会社破産に20年以上の実績がある弁護士

当事務所は、会社破産(法人破産)に20年以上の実績がある事務所です。 様々な業種の会社破産の申立てをしてきた経験があり、スムーズに破産手続きを進めるためのノウハウが豊富です。

弁護士自身が最初から最後まで直接対応し、スタッフ任せにはしません。 経営者の皆様のご状況を丁寧にお聞きし、最善の解決策を提案いたします。

② 破産管財人の経験を活かした的確な対応

当事務所の弁護士は、裁判所から選任される破産管財人としての業務も行っています。

破産管財人の視点を持つことで、申立代理人として以下のメリットがあります。

  • 破産管財人が重視するポイントを理解した上で書類を準備できる
  • 管財人との調整をスムーズに行い、手続きの長期化を防げる
  • 経営者の免責が認められやすいよう、適切な対応ができる

③ 弁護士が窓口になり、債権者・取引先・従業員と対応

会社破産を弁護士に依頼すれば、弁護士の受任通知により、金融機関や貸金業者からの取立ては止まります。

さらに、仕入先などの取引先や従業員に対しても、ご依頼者に代わり、弁護士が窓口となって対応します。

  • 金融機関・債権者への対応: 受任通知の発送により督促が止まります
  • 取引先への対応: 弁護士が連絡窓口となり、経営者の負担を軽減します
  • 従業員への対応: 解雇通知、未払賃金立替払制度の案内などに対応します

④ ワンストップサービスでの対応

会社破産では、弁護士以外の専門家の協力が必要となることがあります。

当事務所は、税理士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業の専門家や多数の不動産仲介業者と協力関係にあり、ワンストップサービスで対応することが可能です。

⑤ 良心的な弁護士費用の設定

  • 会社破産の法律相談は初回1時間無料で対応します。
  • ご依頼後の着手金は分割払いにも柔軟に対応します。
  • 無料相談で見積もりをお出しします。予想外の費用がかかる心配はありません。
  • 他事務所との相見積もりも大歓迎です。

会社破産の弁護士費用は、会社の規模や債権者数によって変動します

詳しくは弁護士費用のページをご覧いただくか、無料相談でお問合せください。

弁護士費用の詳細はこちら

当事務所はホームページ以外には大規模な広告宣伝を行っておらず、依頼者の皆様に弁護士費用でご負担をかけないように心掛けています。


一口に会社や事業主の破産と言っても、経営者の皆様の心配事は様々です。

  • 「自己破産したら、仕事にも就けなくなり、人生のやり直しができない」
  • 「お世話になっている取引先や従業員にも迷惑をかけ、顔向けができない」
  • 「家族が借金を肩代わりしたり、家族の生活や就職にも影響するのでは?」

しかし、これらの心配の多くは誤解であったり、会社破産に強い弁護士に相談することで、その影響を最小限にすることができます。

破産手続き中も自由に就職することはでき、借金から解放されて、生活を再建することができます。取引先や従業員に対しても、弁護士が窓口になって対応します。ご家族が保証人などでない限り、借金を肩代わりすることはありませんし、ご家族の就職に影響することもありません。

他方で、会社破産の手続きは複雑であり、経験の浅い弁護士に依頼すると、思わぬ落とし穴にはまるおそれもあります。

弁護士から助言を受けずに、一部の債権者だけに返済をしたり、会社財産を隠し持ったりすると、破産手続きがスムーズに進まず、代表者の免責が認められないこともあります。
また、会社破産に慣れていない弁護士では、裁判所から選任される破産管財人との調整がうまく行かず、結局、ご依頼者の負担が増えることもあります。

会社破産については、経験豊富な弁護士に依頼することがもっとも得策です。
当事務所は、ご依頼者のお悩みに丁寧に耳を傾け、ご心配を解消していきます。
また、これまでの経験を踏まえ、ご依頼者の負担を少しでも軽くし、スムーズに破産手続きが進むように力を尽くします。

会社破産を弁護士に相談することは恥ずかしいことではありません。専門家である弁護士に相談することで、目の前の霧が晴れ、ベストな解決法が見つかります。
当事務所は、経営者の皆様の再出発を応援します。

弁護士が丁寧にお話をお伺いします【初回相談無料】

会社破産事務所を選ぶポイント

経験豊富であり、親身にご相談に対応する弁護士

会社破産は個人の自己破産に比べて手続きが複雑であり、従業員対応、取引先対応、不動産処理など多岐にわたる対応が必要です。

そのため、会社破産の経験・実績が豊富な弁護士に依頼する必要があります。

また、経営者にとって会社の破産は人生の一大事です。弁護士がご相談者としっかりコミュニケーションを取って、信頼関係を築くことが大事です。

当事務所は、会社破産に20年以上の実績がある事務所です。皆様のご相談を丁寧にお聞きし、最善の解決策を提案いたします。

お住いの地域の裁判所の運用に精通している事務所

会社破産の手続きの運用は各地方裁判所で運用ルールが異なることがあります。

ネットで「全国対応できる」と謳う事務所がよくありますが、例えば、東京で集中管理して事務員が対応しているような事務所は地方ごとのローカルルールに精通していない可能性もあります。

当事務所は近畿地方の裁判所の運用に精通しています。

大阪府下全域を中心に、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県が対応地域になりますので、お気軽にご相談ください。

大量広告事務所は安心?

最近は、テレビCMや電車の吊革広告で弁護士事務所の広告を目にする機会が増えました。

莫大な広告宣伝費を支払っている事務所は、どこかでその費用を回収しなければなりません。

広告宣伝費を回収するためには、

  • ① 依頼者から受け取る弁護士報酬を上乗せする
  • ② 仕事を事務員任せにしてコストを減らす

しか方法がありません。

当事務所はホームページ以外には広告宣伝を行っておらず、依頼者の皆様に弁護士費用でご負担をかけないように心掛けています。

また、事務員任せではなく、弁護士自身が最初から最後までご依頼者のお話をお聞きしますので、安心してご相談ください。

弁護士が丁寧にお話をお伺いします【初回相談無料】

会社破産の手続きの流れ

STEP 1:無料相談・お見積り

弁護士が直接面談し、会社の状況をお聞きします。最適な解決策と費用の見積もりをご提示します。 ご依頼の強制はありませんので、お気軽にご相談ください。

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STEP 2:弁護士への依頼・受任通知の発送

正式にご依頼を頂いた後、弁護士が債権者に受任通知を発送します。 受任通知により、債権者からの取立てや督促が止まります。

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STEP 3:破産申立ての準備

弁護士が必要書類の収集・作成を行います。 会社の財務状況を整理し、裁判所に提出する書類を準備します。

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STEP 4:裁判所への破産申立て

弁護士が代理人として裁判所に破産申立てを行います。 破産手続開始決定が出され、破産管財人が選任されます。

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STEP 5:破産管財人との面談・財産の処分

破産管財人が会社の財産を調査・処分し、債権者への配当を行います。 弁護士が代理人として管財人との面談に同行しますので、ご安心ください。

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STEP 6:債権者集会・破産手続きの終了

裁判所で債権者集会が開催されます。弁護士が同行します。 問題が少なく小規模な会社破産では、1〜2回の債権者集会で終了することが多いです。

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STEP 7:経営者(代表者)の免責

代表者が連帯保証人の場合、会社と同時に自己破産申立てをすることが多いです。 免責許可決定により、代表者個人の借金の支払いも免除されます。

会社破産のポイント

会社破産には、次のメリット・デメリットがあります。

会 社 破 産 の メ リ ッ ト
◎ 借入金や買掛金が消滅し、資金繰りの悩みから解放されます。  

→ 会社が破産によって消滅すると、債務や負債も消滅し、返済を免れることになります。同じく税金や社会保険料などの支払いも免れることになります。

◎ 債権者からの督促や取り立てから解放されます。  

→ 弁護士が債権者に受任通知を発送すると、債権者からの取り立てが止まります。

◎ 関係者が受けるダメージを抑えることができます。  

→ 会社の法的清算により区切りをつけることで、取引先の受ける損失や従業員の生活への影響を少しでも抑えることができます。



経 営 者 破 産 の メ リ ッ ト
◎ すべての借金の支払いが免除されます(税金など一部の例外もあります)。
◎ 弁護士の受任通知により督促や取り立てから解放されます。
◎ 自己破産しても最大99万円の範囲で手元に財産を残せます(手元に残せる財産の範囲は、破産手続きによって異なります)。
◎ 破産手続開始後の将来の財産は一切奪われることはありません。


会 社 破 産 の デ メ リ ッ ト
チェックマーク 会社が消滅し、事業継続ができなくなります。  

→ 会社の破産が終了した後に、新たに会社を設立することは可能です。経営者や役員の再起の途が一切閉ざされるわけではありません。

チェックマーク 会社の財産は全て処分されます。  

→ 会社の破産手続きが開始すると、破産管財人により会社の財産が処分されます。 もっとも、会社財産の範囲内で債権者への配当が行われ、それ以上の財産を持ち出すことはありません。

チェックマーク 従業員を解雇する必要があります。  

→ 従業員の給料や解雇予告手当は優先的に支払うことができます。また、給与の未払いがある場合は、未払賃金立替払い制度を利用できます。

チェックマーク 経営者が連帯保証人の場合、会社に代わって請求を受けます。  

→ 経営者も返済できない場合は、会社と同時に破産することで再出発を図ることができます。


会社破産には、確かにデメリットもありますが、すべての債務が消滅し、資金繰りの悩みから解放されるという大きなメリットがあります。

会社の経営が上手くいかず、悩んでいる経営者の方は、会社破産も一つの選択肢として、再出発を図ることをおすすめします。

会社破産の対応業種

当事務所では、以下をはじめ多岐にわたる業種の会社破産をお受けしてきました。

製造業(機械・食品・アパレル)、建設・設備工事業、運送業、各種卸売・小売・飲食業、不動産仲介業、情報通信業、各種サービス業(教育・福祉・広告)など

業種によって特有の課題(在庫処分、テナント明渡し、許認可の問題等)がありますが、豊富な経験に基づき柔軟に対応いたします。どのような業種でもお気軽にご相談ください。

会社破産の解決事例

当事務所のこれまでの解決事例を掲載しています。

(プライバシー保護のため、実際の事案を変更しています)

業種別・ケース別に掲載していますので、皆さんのご状況と似ている事案について参考にしていただければと思います。

新着解決事例一覧へ

弁護士が丁寧にお話をお伺いします【初回相談無料】

会社破産Q&A

  • どんなことでも弁護士に相談できますか?

    当事務所では、最初から最後まで弁護士がご依頼者の相談をお聞きします。
    弁護士が一貫して対応しますので、スタッフ任せの対応により、ご依頼者に余計な負担が増えるようなことはありません。

    弁護士の専門的知識と経験から最適な解決策を提示し、スムーズに借金問題が解決できるように力を尽くします。

  • 弁護士に依頼したら、貸金業者から厳しい取り立てを受けることになりませんか?

    弁護士の受任通知発送後は 、貸金業者が取り立てをすることは禁止され、ご依頼者が貸金業者と直接に話をすることはありません。

  • 会社の破産をすることで、代表者も無一文になりませんか?

    代表者は会社の連帯保証人になっていることが多いので、会社と代表者は同時に破産申立てをすることが多いです。

    しかし、代表者個人の自己破産については、自由財産(最大99万円)を保持したまま、破産手続きを進めることができますので、無一文になることはありません。

    また、破産手続開始後の将来の財産は一切奪われることはありません。

  • 家族に不利益は生じないでしょうか?

    ご家族が保証人などでない限り、会社や代表者の借金を肩代わりすることはありません。

    ご家族の就職などについても、不利益が生じることはありません。

  • どのような業種の会社でも対応してもらえますか?

    当事務所では、各種製造業(機械・食品・アパレル)、建設・設備工事業、運送業、各種卸売・小売・飲食業、不動産仲介業、情報通信業、各種サービス業(教育・福祉・広告)など多岐にわたる業種の会社破産をお受けしてきました。

    業種によって特徴はありますが、どのような業種でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

  • 会社を再建したり、自宅を残す方法はありますか?

    会社に再建の見込みがある場合には、民事再生や私的整理による事業再生を進める方法があります。

    また、代表者の自宅を残したい場合には、個人再生やその他の方法を検討することになります。

  • 会社破産をすると、経営者は今後仕事に就けなくなりますか?

    いいえ、そのようなことはありません。破産手続き中も自由に就職することができます。

    また、破産手続きが終了した後に、新たに会社を設立して事業を始めることも可能です。経営者の再起の道が閉ざされるわけではありません。

  • 裁判所に何度も足を運ばなければならないなど手間がかかりませんか?

    会社の破産は管財手続きになりますので、破産管財人(弁護士)事務所での面談や裁判所での債権者集会に出席する必要があります。

    しかし、弁護士が代理人として同行し、破産管財人と話をしますので、ご依頼者に大きな負担となることはありません。

    また、会社及び代表者に資産がない場合には、1,2回の債権者集会で終了することが多く、問題の少ない会社破産では、債権者が債権者集会に出席することもまれです。

  • 事務所はどこにあって、対応地域はどこになりますか?

    当事務所は大阪・北浜の好立地にあり、最寄り駅は大阪地下鉄(京阪)北浜駅徒歩5分、堺筋本町駅徒歩10分となります。
    自己破産では裁判所によって運用が異なりますが、当事務所は近畿地方の裁判所の運用に精通しています。

    大阪府下全域を中心に、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県が対応地域になりますので、お気軽にご相談ください。

  • 会社破産にはどのような費用がかかりますか?

    弁護士の着手金や裁判所の実費、破産管財人の予納金などが必要となります。
    会社破産の着手金は55万円(税込)からお受けしています。

    会社破産の着手金は会社の規模や債権者数によって大きく変動するため、ホームページを見るだけではなく、事前に見積もりを利用することが有効です。
    当所では無料で見積もりをさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
    他事務所との相見積もりも大歓迎です。

    会社破産の法律相談は初回1時間は無料でお受けしており、分割払いのご相談も柔軟に対応させて頂きます。

  • 弁護士費用の詳細はこちら

解決の第一歩は相談から
皆様の再出発のために、まずはお気軽にご連絡下さい。

相談対応地域

当事務所は大阪・北浜の好立地にあり、最寄り駅は大阪地下鉄(京阪)北浜駅徒歩5分、堺筋本町駅徒歩10分となります。
会社破産では裁判所によって運用が異なりますが、当事務所は大阪を中心とする近畿地方の裁判所の運用に精通しています。

大阪市・大阪府下全域を中心に、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県が対応地域になります。

【代表的な相談対応地域】
大阪市

北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区
大阪府

堺市 岸和田市 池田市 箕面市 豊中市 吹田市 茨木市 摂津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 大東市 八尾市 寝屋川市 門真市 高石市 東大阪市 四條畷市 交野市  その他大阪府下全域
兵庫県

神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 明石市 姫路市 豊岡市 加古川市 西脇市 三田市 丹波篠山市 養父市 丹波市 朝来市  その他郡/村
京都府

京都市 八幡市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 亀岡市 向日市 長岡京市 京丹後市 南丹市  その他郡/村

大阪府内では次の裁判所が会社破産の受付をしています。

会社の破産は管財手続きになりますので、裁判所での債権者集会に出席する必要があります。

しかし、債権者集会にも弁護士が代理人として同行し、裁判所や破産管財人に対応しますので、ご依頼者に大きな負担となることはありません。

【大阪府内の裁判所の管轄区域】
大阪地方裁判所 大阪市 池田市 箕面市 豊能郡 豊中市 吹田市 摂津市 茨木市 高槻市 三島郡 東大阪市 八尾市 枚方市 守口市 寝屋川市 大東市 門真市 四条畷市 交野市
大阪地方裁判所堺支部 堺市 高石市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 南河内郡 羽曳野市 松原市 柏原市 藤井寺市
大阪地方裁判所岸和田支部 岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 泉北郡 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡

大阪を中心に近畿2府4県で対応
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事務所案内

事務所名 平野町綜合法律事務所(ひらのまちそうごうほうりつじむしょ)
事務所所在地 〒541-0046
大阪市中央区平野町1丁目8番13号 平野町八千代ビル8階
TEL 06-6202-1818
FAX 06-6202-1817
最寄り駅・アクセス 平野町綜合法律事務所 事務所外観写真
(京阪)北浜駅・(大阪市営地下鉄堺筋線)北浜駅⑤番出口より徒歩5分