自己破産すると、会社(勤務先)にバレるのでしょうか?|バレるケースと対処法、解雇の可能性についても解説

自己破産をすると、勤務先の会社にバレるかどうか、気になる方も多くいらっしゃると思います。

結論から申し上げますと、多くの場合、自己破産をしても、会社に知られることはありません。

しかし、自己破産をしたことが会社に絶対知られないかというと、そうではありません。残念ながら、会社にバレてしまうケースがあります。

そこで今回は、自己破産をしたことが会社にバレてしまうケースと、バレてしまった場合にどうなるかについて、説明します。


自己破産をしたことは、会社にバレるのか?


自己破産したことは、会社にバレるのでしょうか?

以下では、原則として会社には自己破産をしたことがバレない理由と例外的に会社にバレてしまうケースについて説明します。


1)自己破産をしたことは、基本的には会社にバレない。

自己破産をしたことが会社にバレることは、基本的にありません。

あなたが自己破産をしたことが、裁判所から会社に報告されることはありませんし、債権者から会社に連絡がくることもないからです。

実際に、たくさんの会社員の方が会社に知られずに自己破産をし、借金問題を解決しています。

それでは、自己破産したことが会社にバレてしまうケースとはどのような場合なのか、いくつか挙げていきます。


2)自己破産したことが会社にバレてしまうケースとは?


①会社から借入れをしている

会社から直接借入れをしている方は、自己破産をすると、会社にバレてしまいます。

まず、裁判所に破産申立てをし、破産開始決定が出ると、裁判所から債権者である会社宛に、あなたが自己破産したという通知書が届きます。そして、会社は債権者としてあなたの破産手続きに参加することになります。

そのため、会社から直接借入れをしている方は、自己破産をしたことが会社に知られる前提で、破産申立てをする必要があります。

そうすると、会社の借金だけは除外して自己破産をすればいいのでは?と思われるかもしれません。
しかし、自己破産には“債権者平等の原則”というルールがあります。そのため、すべての債権者を平等に扱う必要があり、会社だけを自己破産の対象から外すことはできません。

また、会社には借金を返済したいと考えて、他の債権者には返済せず、会社にだけ返済を続けていると、それは“偏波弁済(へんぱべんさい)”という免責不許可事由にあたる可能性があります。

会社だけに借金の返済を続けることは、債権者の平等を害し、許されません。

自己破産の最大の目的は、借金を免れる(免責される)ことですが、偏波弁済をしてしまった場合、最終的に免責決定を受けられないという可能性も出てきます。


※免責不許可事由の条文(破産法252条)はこちら→破産法 | e-Gov法令検索


②労働組合や共済組合から借入れをしている

会社員の方であれば労働組合、公務員の方であれば共済組合から借入れをしている場合も、自己破産をすると会社にバレる可能性が高いです。

なぜなら、あなたが自己破産した場合、窓口となっている会社に裁判所からの破産開始の通知書が届く可能性があるからです。

もちろん、会社から直接借入れをしているケースと同じく、労働組合や共済組合を債権者から除外して自己破産することは、債権者平等の原則に反するため、できません。

そのため、労働組合や共済組合から借入れをしている場合も、勤務先に自己破産をしたことが知られる前提で、破産申立てをする必要があります。


③退職金見込額証明書を取得する必要がある

自己破産をする際に、勤務先に5年以上勤めていらっしゃる場合、勤務先に退職金見込額証明書を発行してもらうことになります。退職金見込額証明書は、仮に、勤務先を辞めた場合に現時点で退職金がいくらになるかを証明する書面です。

退職金見込額証明書は、会社に発行してもらう必要があるため、会社から発行する理由を聞かれることがあります。その際に、「裁判所に提出するためです。」などと伝えてしまうと、自己破産をするのでは?と疑われてしまう可能性があります。

そのため、退職金見込額証明書の発行理由を聞かれた際には、会社に自己破産を疑われないために、「金融機関から借入れをするためです。」や「住宅ローンを組むためです。」などと答えることも考えられます。

なお、退職金見込額証明書の収集が難しい場合には、勤務先の退職金支給規程のコピーをご準備頂き、弁護士が退職金額を計算して、裁判所に報告する方法もあります。

この方法によれば、会社に退職金見込額証明書の発行を依頼する必要がなくなりますので、会社に自己破産を疑われることもありません。
退職金支給規程から退職金を計算する方法については、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。


④官報により破産したことが知られる

自己破産をすると、“官報”と呼ばれる政府発行の広報誌に、あなたの氏名、住所、自己破産したことが掲載(公告)されることになります。

そうすると、勤務先である会社に官報を見られて、自己破産したことがバレるのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、一般的な会社では、官報の内容を細かく調べることは非常に少ないので、官報が原因で自己破産したことが会社にバレる可能性は非常に低いです。

貸金業者や金融機関など官報をチェックする可能性のある勤務先もありますが、このような限られた勤務先に勤めていない限り、まず心配はないでしょう。

官報を閲覧する可能性があるのは、次のような勤務先に限定されます。


官報を閲覧する可能性のある勤務先
・士業(弁護士や司法書士など)
・金融機関(銀行、信用金庫、貸金業者など)
・保険会社
・任意売却業者
・信用情報機関
・市や区の税務担当者
・警備会社 …etc.

なお、自己破産をした方に高利で貸付を行おうとする違法な闇金業者なども官報の内容を細かくチェックしている可能性があります。

自己破産をすると、闇金業者から融資の連絡が来る可能性がありますが、甘い誘いには騙されないように注意しましょう。

このように、自己破産をしたことが会社にバレてしまうケースがいくつかあります。

だからといって、何も対応をせず借金を放置してしまうと、以下のようなケースであなたの借金問題が会社に知られてしまうこともあります。


3)借金を放置していると、借金問題が会社にバレる!?


①債権者から会社に連絡がくる

貸金業法21条1項3号によって、債権者から債務者の勤務先へ督促の電話をすることは、正当な理由がない限り禁止されています。しかし、他の方法では連絡がつかず、勤務先でないと連絡が取れないといった場合は、例外です。

そのため、あなたが、債権者からの電話や送られてくる督促状を無視し続けていると、債権者があなたの勤務先を知っている場合、債権者から会社に連絡がきてしまうこともあり得ます。そうすると、会社にあなたの借金問題がバレる可能性もあるでしょう。


②給与差押えをされる

借金を滞納したまま放置すると、債権者から裁判を起こされて、債権者があなたの勤務先を知っている場合、給料を差押えられるケースがあります。

給料を差押えられると、裁判所から会社に“債権差押命令”という書類が届き、債権者からも会社に連絡が来て、給料の一部が天引きされることになります。

そのため、あなたが借金問題を抱えていることが会社にバレてしまいます。

したがって、会社にバレずに自己破産をしたい方は、給与差押えを受ける前に、早急に弁護士などの専門家に相談し、自己破産の手続きを進める必要があります。


自己破産をしたことが、会社にバレた場合にどうなる?


自己破産をしたことが会社にバレてしまう可能性は、非常に低いです。しかし、万が一バレてしまった場合にどうなるか、気になる方もいらっしゃると思いますので、説明します。


1)自己破産が原因で、会社員が解雇されることは基本的にない。

もし、あなたが自己破産をしたことが会社にバレたとしても、それを理由に解雇されることは基本的にありません。

労働契約法16条によって、解雇が①客観的に合理的な理由を欠き、②社会通念上相当と認められない場合、会社(使用者)はあなた(労働者)を解雇することが出来ないことになっています。

あなたが自己破産をしても、労働契約における労働者の義務である労務の提供には支障がありませんので、会社をクビにされることは基本的にありません。

もし、自己破産を理由に会社から解雇されたり、懲戒処分を受けたりした場合には、不当な解雇、懲戒処分に該当する可能性がありますので、弁護士に相談し、対応を検討した方がいいでしょう。


2)ただし、資格制限に該当する職種である場合は注意が必要。

自己破産が原因で、会社員が解雇されることは基本的にないとお伝えしましたが、資格制限に該当する職種である場合は注意が必要です。

自己破産で資格制限を受ける職種としては、次のようなものがあります。

弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士、警備員、生命保険募集人、宅建士、証券会社の外務員、金融商品取引業、貸金業者、卸売業者、測量業者、地質調査業者、鉄道事業者、公正取引委員会委員及び委員長、下水道処理施設維持管理業者、一般建設業、特定建設業

そのため、こうした職業に就いている方は、自己破産を理由として、仕事を続けられなくなる可能性があります。

また、自己破産した人が銀行員等のお金の管理に関わる職種に就いている際には、自己破産した人がいることは会社の信用に大きく影響するため、職務遂行に不適切であると判断されれば、場合によっては懲戒処分や左遷といったことになる可能性もあるでしょう。

資格制限に該当する職種に就いているという方は、弁護士に相談し、自己破産以外の方法(個人再生や任意整理)も検討されるといいでしょう。


自己破産以外の債務整理により会社にバレないようにする


以上のとおり、自己破産をしても、基本的には会社にバレることはありません。

しかし、会社から借入れがあったり、資格制限の関係で、自己破産では会社にバレる可能性がある場合には、自己破産以外の債務整理の方法も検討するといいでしょう。

債務整理には、「自己破産」の他、「任意整理」「個人再生」という方法があり、最も会社にバレにくい方法は「任意整理」です。


任意整理による解決

任意整理とは、サラ金やクレジット会社と任意に交渉して、債務の返済総額や返済条件・期間を見直して和解をする制度を言います。

任意整理では、利息制限法の利息で引き直し計算をして、減額された元本の分割返済を約し、かつ、その元本の分割返済に当たっては将来の利息が付かないように和解することになります。
(※:金融機関によっては利息や遅延損害金をカットできないこともあります)

例えば、利息の引き直し計算の結果、借入元本が50万円残る場合、その50万円を毎月1万円ずつ50回にわたって返済することを合意し、その50回の分割返済中には利息が付かないように和解することになります。

任意整理では、会社から退職金見込額証明書を取得する必要はなく、官報に載ることもなく、資格制限もありません。

よって、任意整理による場合は減額された借金の分割返済は続きますが、返済能力と返済する意思がある場合は、任意整理も検討してみるとよいでしょう。


個人再生による解決

個人再生とは、住宅ローンを除く借金を5分の1〜10分の1に減額し(ただし、100万円未満には減額できず、かつ、破産となった場合の予想配当総額を下回ることはできない)、減額された借金を原則3年で分割返済する制度を言います。

個人再生は自己破産と同じく、裁判所の手続きであり、官報に掲載されたり、退職金見込額証明書を求められる場合があり、また、会社からの借入金だけを除くことはできません。

しかし、個人再生では、職業・資格の制限を受けることはありませんので、その点では自己破産よりも会社にバレる可能性は低いといえます。

また、任意整理よりも借金を減額できる幅が大きいことも個人再生の大きなメリットです。


自己破産が会社にバレるのかのまとめ


今回は、自己破産をしたことが会社にバレるかどうか、また、バレた場合にどうなるかについてご紹介しました。

原則として、自己破産をしても、会社にバレることはありません。

しかし、会社から借入れをしていたり、会社を通じて労働組合や共済組合から借入れをしていたりすると、自己破産をしたことが会社に知られる可能性が高いです。

万が一、自己破産したことが会社に知られてしまった場合でも、会社は、自己破産を理由にあなたを解雇することはできません。借金があることや自己破産をしたことを理由とする解雇は、労働基準法で認められていないからです。

しかし、自己破産で資格制限を受ける職種に就いている場合は、注意が必要です。その場合は、弁護士に相談し、自己破産以外の方法を検討されるのも1つです。

また、1番避けたいのは、給与差押えを受けることです。
給与差押えを受けることによって、生活に多大な支障が生じるほか、あなたの借金問題が会社に知られることになります。

そのため、借金の返済に困っている方は、借金問題を放置せず、早めに自己破産に強い弁護士に相談することをおすすめします。

(記事更新日 2025.1.4)

この記事の監修者
弁護士 白川 謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表
弁護士21年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。
ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

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