自己破産すると滞納している税金はどうなりますか?

自己破産を検討されている場合、住民税や国民健康保険料といった税金の支払いを滞納されている方も少なくないでしょう。

そして、自己破産をすると、借金とともに滞納している税金についても支払う義務が免除されると考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、自己破産をすると滞納している税金はどうなるかについて説明していきたいと思います。

 

自己破産をしても、滞納している税金はなくならない。

 

自己破産の最大の目的は、最終的に裁判所から免責決定をもらい、借金の返済義務を免除してもらうことにあります。

しかし、破産法において、免責決定が出たとしても返済義務が免除されない債権というものが定められています(破産法253条)。これを非免責債権といいます。

税金は非免責債権となる

破産法253条において、租税等の請求権は非免責債権であるとされています。尚、租税等の請求権とは、国や地方自治体が行う税金等の請求権のことをいいます。

該当する税金には、次のようなものがあります。

●所得税
●贈与税
●相続税
●自動車税
●住民税
●固定資産税
●国民健康保険料
●国民年金保険料
●下水道料金

これらの税金を滞納している場合、自己破産をし、免責決定が出たとしても、支払う必要があります。

 

税金を滞納するとどうなる?

 

税金を納期限までに納めずに滞納し、税務署や市町村役場からの督促や催告を無視し続けると、場合によっては滞納処分の対象となります。

滞納処分とは、税金滞納者に対し、税務署や市町村役場が強制的に税金の徴収を図る手続きのことです。本来であれば、裁判所が決定する差押えなどの手続きを、課税している行政が自ら行うことができるという強力な権限が与えられています。

差押えの対象となるものは、給料、預貯金、不動産、自動車、売掛金などといったあなたの財産と考えられるものすべてです。

会社に勤めていらっしゃる方の場合、ある日突然、勤務先に連絡がきて給料が差押えられるということになる可能性があり、生活に大きな支障をきたすことにもなります。

 

税金が支払えない場合は税務署や市町村役場で相談しましょう。

 

税金の支払いがどうしても難しい場合は、早めに税務署や市町村役場に相談しましょう。税金を支払う意思はあっても、家計が苦しく、支払うことが困難である事情を話せば、分割での納付(分納)が認められることがあります。

また、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、税金の全額負担が困難であると認められる場合には、住民税などについて減額・免除申請が認められることもあります。

ただし、自己破産の前に、税務署や市町村役場に対し、自己破産を検討していることを話すかどうかについては、注意が必要な場合もあります。
税務署や市町村役場は、自己破産の開始決定前に財産の差押え手続きをしようとすることがあるからです。

そのため、自己破産の前に、税務署や市町村役場に税金の相談に行く際には、事前に弁護士などの専門家にも相談するといいでしょう。

以上のようなことを踏まえ、税金を滞納されている場合は、早めに税務署や市町村役場に相談するようにしましょう。

 

まとめ

 

今回は、自己破産をすると滞納している税金はどうなるかについて説明しました。

税金は、一般的な借金とは異なり、非免責債権となります。そのため、自己破産をしても、滞納している税金の支払いを免れることはできません。

また、税金滞納分を支払えないからといって放置していると、場合によっては、財産の差押えが執行されます。そうなると、生活に大きな支障をきたすことになるため、早めの対処が必要です。

早めに税務署や市町村役場に相談し、分割での納付を認めてもらったり、事情によっては、住民税などの減額・免除申請をすることが望ましいでしょう。

税金を滞納しなければならないほどの借金でお悩みの方は、早めに弁護士にも相談して、借金問題を解決することをおすすめします。


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