自己破産すると連帯保証人にどのような影響がありますか?

「自己破産すると、自分の連帯保証人に迷惑をかけてしまうのでは?」
自己破産を検討していて、このような心配をしている方も多いでしょう。
結論から言うと、主債務者が自己破産をしたら、連帯保証人が債権者から請求を受けることになりますので、まったく迷惑をかけずに済むことはありません。

そこで、以下では、

・自己破産すると連帯保証人にどんな影響があるの?
・主債務者が自己破産したとき、連帯保証人が取るべき対策は?
・連帯保証人に迷惑をかけないで、主債務者が借金を整理する方法は?

などについて説明していきたいと思います。


保証人と連帯保証人は何が違う?


連帯保証人とは保証人の一種ですが、保証人の中でも特に重い責任を負うことになります。保証人と連帯保証人の違いは次のとおりです。

保証人とは、他人の債務(借金)を保証する人のことを言います。
借りた本人(主債務者)が返済しない場合に、保証人は本人に代わって借金を返済する義務を負います。

連帯保証人は、保証人と同様に、主債務者に代わって借金を返済する義務を負います。
ただし、連帯保証人には、保証人に認められる権利が一部認められず、債権者に対して、保証人よりも重い責任を負います。

次の権利と利益は、保証人だけに与えられており、連帯保証人には認められていません。

【催告の抗弁権】
債権者が保証人に請求したときに、まずは主債務者に請求すべき旨を主張することができる権利のことです。
【検索の抗弁権】
借りた本人(主債務者)に財産がある場合、まずは主債務者の財産を差し押さえて、そこから返済に充てよと言える権利のことです。

連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められません。
そのため、連帯保証人が主債務者より先に請求されても、全額の請求に応じなければならず、先に差し押さえを受ける可能性があります。

また、保証人の場合は、保証人が複数いるときは、人数分で債務を割ることができる利益(分別の利益)が認められますが、連帯保証人には分別の利益が認められません。
そのため、連帯保証人が複数いても、各々の連帯保証人が主債務者の借金の全額を保証する債務を負います。

このように、連帯保証人は保証人よりも責任が重く、債権者は連帯保証人に対して、主債務者と同じように返済を求めることができます。


自己破産すると連帯保証人にどんな影響があるの?


主債務者が自己破産をすると、連帯保証人にどのような影響があるでしょうか?


連帯保証人は一括請求される

主債務者が自己破産をすると、債権者(銀行等の金融機関)は連帯保証人に対し、主債務者の代わりに残債務を全額返済するように一括請求してきます。
債権者は、主債務者が自己破産すると本人には請求できなくなるので、連帯保証人に残額を一括請求するのです。

主債務者が自己破産をした場合、大多数のケースで免責により主債務者は債務を免れることになります。
ただし、あくまで個人単位の手続きであるため、主債務者が自己破産しても、連帯保証人の義務は免除されません。

そのため、主債務者が自己破産しても、連帯保証人は債務全額の弁済が必要になるのです。


自己破産では連帯保証人は主債務者に求償できない

連帯保証人が主債務者の代わりに弁済をした場合、連帯保証人は主債務者に対し、肩代わりした返済額全額を返すように請求する権利が認められます。これを求償権と言います。

しかし、主債務者が自己破産した場合、主債務者の連帯保証人に対する求償債務も免責されてしまうため、連帯保証人は主債務者に代わって返済した分の返還を主債務者に求めることができなくなります。

このように主債務者が自己破産した場合、連帯保証人は主債務者の代わりに、債権者から一括請求を受けることになります。また、連帯保証人が代わりに返済しても、主債務者にその返還を求めることもできなくなりますので、連帯保証人はたいへんな迷惑を被ることになります。

そのため、主債務者が自己破産する場合には、誠意をもって連帯保証人に事情を説明するなどの対応が必要となる場面も出てくるでしょう。


主債務者が自己破産したとき、連帯保証人は何ができる?


主債務者が自己破産した場合、連帯保証人は一括で全額の請求をされますので、場合によっては高い金額を請求されることもあります。
払えそうにない金額のときは、連帯保証人自身も自己破産や債務整理を検討することになるでしょう。


自己破産の検討

例えば、離婚した元夫が主債務者として住宅ローンを組んでいて、元妻が連帯保証人となっていた場合、元夫が自己破産すれば、元妻も高額な住宅ローンを返済することは難しいので、元妻も自己破産を検討することになるでしょう。

もっとも、元妻の方は、別れた夫の巻き沿いで自己破産をすることになり、同情すべき立場にありますので、元妻の自己破産では比較的スムーズに免責が認められる場合が多いでしょう。


債務整理の検討

主債務者が自己破産した場合、連帯保証人としては、「債務整理」によって債権者と分割返済を協議することも検討すべきでしょう。

債務整理とは、消費者金融やクレジット会社と任意に交渉して、債務の返済総額や返済条件・期間を見直し、和解をする制度を言います。
債務整理では、元金等の分割返済を約し、かつ、その元金等の分割返済に当たっては将来の利息が付かないように和解することになります。
例えば、借入元金が50万円残る場合、その50万円を毎月1万円ずつ50回にわたって返済することを合意し、その50回の分割返済中には利息が付かないように和解することになります。

債務整理や自己破産の手続きについては、借金問題に強い弁護士に相談することで、それぞれの特徴や流れなどのアドバイスを受けることが望ましいでしょう。


連帯保証人に迷惑をかけないで、借金を整理する方法は?


主債務者が債務整理を検討する

連帯保証人に迷惑をかけないためには、主債務者としては、自己破産以外の債務整理を検討すべきでしょう。

債務整理では、整理する債務を選ぶことができます。 連帯保証人付きの債務を債務整理の対象から外して、約定とおりに返済を継続すれば、連帯保証人に迷惑をかけることはありません。

債務整理では、自己破産や個人再生のように裁判所が入る手続きと違うので、柔軟な進め方が可能です。どうしても連帯保証人に迷惑をかけられない場合は、債務整理を弁護士に相談するといいでしょう。


住宅ローンの連帯保証人がいる場合、個人再生を利用する

住宅ローンの主債務者が自己破産をすると、通常、債権者は住宅ローンの連帯保証人に対して、住宅ローンの残額を一括で返済するように請求します。

これに対して、主債務者が個人再生の住宅資金特別条項を利用すると、連帯保証人に迷惑をかけずに借金を圧縮することが可能です。

個人再生とは、住宅ローンを除く借金を圧縮し(ただし、100万円未満には圧縮できず、かつ、破産となった場合の予想配当総額を下回ることはできない)、圧縮された借金を原則3年で分割返済する制度を言います。

個人再生の手続きの中で、住宅ローンについては、住宅資金特別条項を利用して、原則として当初の住宅ローン契約の返済計画で返済することになりますが、再生計画の中で、住宅ローンの返済条件や返済期間を変更することも可能です。

そして、住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンに関する連帯保証人の債務も影響を受け、主債務者が住宅ローンの返済を続ける限り、連帯保証人に対する一括請求を回避できます(民事再生法203条1項、177条2項)。

そのため、住宅ローンの連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、個人再生の手続きを弁護士に相談するといいでしょう。


奨学金の連帯保証人に迷惑をかけずに借金を整理する方法

奨学金を借りる際の保証制度は、大きく分けて2種類あります。それは人的保証と機関保証です。

人的保証とは家族や親族などが保証人・連帯保証人になる奨学金の保証制度のことを言います。

機関保証とは、日本国際教育支援協会などの公益財団法人が連帯保証をする制度のことを言います。

機関保証の場合は、自己破産しても、家族や親族は連帯保証人になっていないので、迷惑がかからないし、自己破産したとしても知られる可能性は非常に低くなります。
機関保証での奨学金であれば、親や親族に迷惑を掛けずとも自己破産できる可能性が高くなります。
また、自己破産をする本人も、奨学金の支払を免責されることになりますから、当然、保証機関からの請求を免れることになります。

他方で、奨学金の保証が人的保証の場合は、以下のようなリスクが発生します。
・保証人(家族や親族など)に自己破産したことがバレる
・奨学金で自己破産すると「保証人・連帯保証人」に支払い義務が生じる
・保証人に支払い能力がない場合は、保証人自身も債務整理しなければならないかもしれない

奨学金の保証が人的保証の場合は、このようなリスクがありますが、実は奨学金の保証人・連帯保証人に迷惑をかけずに借金を整理する方法はいくつかあります。


① 保証人の理解と協力が得られる場合は、主債務者が自己破産して生活を立て直した後、保証人の分割返済に協力する

奨学金を借りた本人も、自己破産をして生活を立て直したあとは、保証人が支払う分割返済に協力しても問題ありません。自己破産をしても全ての財産を失うわけではなく、一定の範囲で自由に使っていい財産が認められますし、自己破産手続きの開始決定後に得る財産(給料など)は自由財産になります。

つまり、自己破産をして生活を立て直した後に得た給料などは何に使っても本人の自由ですので、保証人が支払う分割返済に協力することも問題視されることはありません。

また、本人に他に借金があった場合でも、それらの債務は自己破産によって支払義務が無くなっていますので、経済的にも奨学金の保証人の分割返済に協力がしやすくなるでしょう。


② 保証人に一切迷惑をかけられない場合は、奨学金以外の債務整理を行い、奨学金は減額や猶予・免除制度を利用する

保証人や連帯保証人に相談ができない、理解が得られそうにないなど、一切迷惑をかけることが出来ない状況であれば、奨学金の減額や猶予・免除制度を利用するという方法もあります。

ポイントとしては、
・奨学金は無利子や有利子でも利率が低いので、債務整理してもメリットは少ない
・他の債務(クレジットカードやローンなど)で家計が逼迫しているのであればそちらを債務整理する
・奨学金は減額返還や返還期限猶予、返還免除制度を利用できる

つまり、奨学金以外の借金が存在し、その借金だけを整理して、奨学金の支払いに関しては、減額返還や返還期限猶予、返還免除制度などの各種奨学金制度を最大限に利用するというものです。

この方法によれば、奨学金の保証人・連帯保証人に迷惑をかけることなく、借金を整理することができるでしょう。


自己破産と連帯保証人のまとめ


いかがでしたでしょうか?
これまで述べたとおり、主債務者が自己破産をしたら、連帯保証人に何かしらの影響が及ぶことは避けられません。

連帯保証人に迷惑をかけないためにも、自己破産を検討し始めたら、連帯保証人に早めに方針を知らせることが必要な場合も多いでしょう。

もっとも、自己破産だけが解決手段ではなく、それ以外の方法で、連帯保証人になるべく迷惑をかけないで借金を整理することも考えられます。

連帯保証人がいる場合には、何がベストの選択肢なのかを含めて、自己破産や借金問題に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。


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