自己破産すると、クレジットカードは二度と使えなくなりますか?

自己破産を検討されている方の中には、自己破産をすると、一生クレジットカードが使えなくなると不安に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、自己破産をすると、クレジットカードの利用はできなくなります。
しかし、自己破産をした後、一定期間が経過すれば、新たにクレジットカードの利用は可能となり、永久にクレジットカードが利用できなくなるわけではありません。

そこで今回は、自己破産をするとクレジットカードはどうなるのか、また、自己破産後にクレジットカードを利用できるようになるまでの期間などについて解説していきます。


自己破産をすると、クレジットカードはどうなる?


①契約しているクレジットカード



まず、自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対し、依頼を受けたことを通知する“受任通知”を送ります。
そして、受任通知を受け取ったクレジット会社は、契約に基づいてクレジットカードの利用停止や強制解約を行うのが一般的です。
そのため、クレジット会社が自己破産の受任通知を受け取った時点で、契約しているクレジットカードはすべて利用できなくなります。

-注意しておく点-
・クレジットカード決済は、支払方法の変更が必要です!
クレジットカードは基本的にすべて強制解約となるため、光熱費、携帯電話料金、スポーツジムの会費、動画配信サービスの利用料金などをクレジットカード決済にされている場合、口座引落しなどへの支払い方法の変更が必要となります。

・家族カードも利用できなくなります!
自己破産をする方が契約しているクレジットカードで、配偶者や大学生のお子さんのために家族カードを作成している方もいらっしゃるかと思います。
しかし、クレジット会社が弁護士からの受任通知を受け取った時点で、その家族カードも利用停止や強制解約となり、利用できなくなります。



②貯まっていたクレジットカードのポイント



契約しているクレジットカードの利用停止や強制解約と同時に、そのクレジット会社のポイントも失効してしまうのが一般的です。
そのため、多くのポイントを保有している場合、弁護士に自己破産を依頼する前に、そのポイントを使いきっておくのも1つです。

尚、弁護士に自己破産を依頼する直前にポイントを利用しても、破産手続きにおいて不利になることはありません。
しかし、依頼する直前のクレジットカードによる借入れは、破産手続きにおいて不利になることがありますので、保有しているポイントで収まるように商品などを購入するようにしましょう。


③クレジット会社発行のETCカード



自己破産すると、クレジットカードの利用停止や強制解約とともに、クレジット会社が発行したETCカードも利用できなくなります。

クレジットカードを契約されている方がETCカードを利用していることがあります。そのことを忘れていて、弁護士に自己破産を依頼した後もご本人や家族がETCカードを利用されていると、破産手続きにおける免責に関わるほか、ETCカードが利用できなかったために大きな事故を起こす危険性もあります。

そのため、弁護士に自己破産を依頼された際は、クレジットカードとともにETCカードも弁護士に手渡し、カード発行会社がカードの返還を求めてきたら、返還する必要があります。


④家族が自己破産をした場合に自分名義のクレジットカードはどうなるか



配偶者などのご家族が自己破産をしたとしても、あなたが契約者名義のクレジットカードが利用停止や強制解約になるといった影響はありません。クレジットカードの契約は個人単位で管理されるものなので、家族であっても影響はないです。


自己破産をすると、一生クレジットカードは作れない?


上記のとおり、弁護士に自己破産を依頼し、契約しているクレジット会社が弁護士からの受任通知を受け取ると、クレジットカードは利用停止や強制解約となります。
また、自己破産をすると、しばらくの間、新たなクレジットカードを作ることもできなくなります。
しかし、自己破産をした後、永久にクレジットカードが作成できないわけではありません。

それでは、自己破産後のクレジットカードの新規契約はいつ頃からできるのでしょうか。

自己破産後に新たなクレジットカードがしばらくの間作れない理由



自己破産した後、新たなクレジットカードが作れなくなるのは、信用情報機関が管理している信用情報に、自己破産をしたことが事故情報として登録されてしまうためです。

信用情報とは、消費者金融、クレジットカード会社、金融機関が各業界で作成している信用に関するデータベースのことをいいます。
そして、この信用情報を管理している機関のことを信用情報機関といいます。

それぞれの信用情報機関と提携している消費者金融やクレジット会社などは、信用情報を閲覧できるようになっていて、新規契約が申し込まれた際には、必ずこのデータベースを確認しています。

そのため、自己破産をした方がクレジットカードの新規作成を申し込むと、審査の際に信用情報機関に登録されている事故情報が発覚し、審査が通らないということが起こります。
つまり、事故情報が登録されている期間は、クレジットカードの新たな作成ができないということになります。

事故情報が消えるのはいつ?いつからクレジットカードが作れる?



信用情報への事故情報の登録期間は、3つの信用情報機関によって異なります。
JICC及びCICは免責決定日から5年程度、全銀協では破産手続開始決定日から10年程度と言われています。ただし、信用情報機関の手続きの都合上、登録期間については、多少前後することがあります。

機関名 事故情報の登録期間
JICC
((株)日本信用情報機構)
5年
【所属している会員の業種】
消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系クレジット会社、信販会社、金融機関、保証会社、リース会社など
CIC
((株)シー・アイ・シー)
5年
【所属している会員の業種】
信販会社、百貨店、専門店会、流通系・銀行系・家電メーカー系・自動車メーカー系クレジット会社、リース会社、保険会社、保証会社、銀行、消費者金融会社、携帯電話会社など
全銀協
(全国銀行個人信用情報センター)
10年
【所属している会員の業種】
銀行など

このように、一般的には、自己破産後5~10年以上が経過すれば、クレジットカードの新規作成ができるようになります。


自己破産後にクレジットカードの新規作成をする際の注意点


クレジットカードが本当に必要か検討する



まずは、クレジットカードが本当に必要かどうかしっかり検討しましょう。
特に、自己破産をした原因がクレジットカードを使いすぎたことにある場合、注意が必要です。クレジットカードは非常に便利なものですが、しっかりご自身で管理しなければ、結果的に使いすぎてしまうことにもなりかねません。
そのため、クレジットカードが必要か、きちんと検討してから、契約するようにしましょう。


事故情報が消えているか確認する



事故情報が残っている状態でクレジットカードの新規作成を申し込んでも、審査に通りません。
事故情報が消えているかどうか定かでない場合は、ご自身の信用情報について、各信用情報機関から書面で取り寄せて確認(開示請求)することができます。開示請求の方法や手数料については、各信用情報機関のホームページで掲載しておりますので、そちらもご確認ください。
信用情報を確認して、事故情報が残っていなかった場合は、クレジットカードの新規作成ができる可能性が高いと思われます。


1社ずつ申し込む



自己破産した後、初めてクレジットカードを作成する際には、1社ずつ申し込むことをおすすめします。
短期間に複数のクレジット会社にクレジットカードの新規作成を申し込むと、そのことが信用情報で判明し、あなたがお金に困っていると思われ、審査が通りにくくなるためです。


以前契約していなかったクレジット会社に申し込む



前回の自己破産で、債権者として挙がっていたクレジット会社は、自己破産をした情報を社内情報として保有しており、クレジットカードを作れない可能性があります。
そのため、自己破産後にクレジットカードを作成したい場合には、今まで一度も契約したことのないクレジット会社を選ぶのが良いでしょう。


クレジットカードを使いすぎない



クレジット会社の審査が通り、クレジットカードが発行されたとしても、使いすぎないことに注意しましょう。
クレジットカードの返済方法にはリボ払いなどもあり、いつの間にか使いすぎてしまったということも、自己破産する方のよくある体験談かと思います。
2度目の自己破産は裁判所から厳しい審査を受け、免責が認められないという可能性もあるため、同じ失敗を繰り返さないよう、クレジットカードの利用方法にも十分注意しましょう。


クレジットカードが作れないが、どうしても必要な場合


何度も申し上げているとおり、自己破産をすると、一定期間はクレジットカードが使えなくなります。しかし、決済方法が限られていて、カード決済でないと購入できない商品やサービスもあるかと思います。
そのような場合には、“家族カード”や“デビットカード”、“プリペイドカード”を利用するのも1つです。

家族カードは利用できる



信用情報は、あくまでも個人単位で管理されているため、自己破産をした方のご家族の信用情報には影響はありません。そのため、自己破産をしても、ご家族がクレジットカードの契約をし、そのクレジットカードの家族カードを利用することは可能です。

しかし、自己破産をして、借入に頼らない生活を新たにスタートさせたわけですから、家族カードであったとしても借入れをされないことをおすすめします。

ご自分でどうにかするならデビットカードやプリペイドカード



デビットカードは、登録している銀行口座から即時に代金が引き落とされ、銀行口座の預金残高不足の際は、そのときだけ利用不可になります。
デビットカードは、クレジットカードとは違って借入れにはならないため、信用情報の影響を受けることなく作成することができます。

プリペイドカードは、事前にそのカードに現金をチャージしておいて利用するカードです。前払いのために審査がなく、自己破産をしていても持つことができます。

そのため、商品やサービスの購入の際に、どうしてもカード決済が必要な場合は、デビットカードやプリペイドカードを利用するのも1つです。


自己破産とクレジットカードのまとめ


何度も申し上げているとおり、自己破産をすると、一定期間はクレジットカードが利用できなくなりますが、永久に利用できなくなるわけではありません。
一般的に、自己破産後5~10年以上が経過すると、新たなクレジットカードは利用できるようになります。

また、クレジットカードが利用できない間、商品やサービスを購入する際にどうしてもカード決済が必要な場合には、クレジットカードの代わりにデビットカードやプリペイドカードを利用するということもできます。

一定期間とはいえ、クレジットカードを利用できなくなるのは、不便かもしれません。
しかし、借金の返済に困っているような状況であれば、借金の負担から解放されて、人生をやり直すことができる自己破産を検討されるのも良いかと思います。

そのため、借金問題に悩んでいらっしゃる方は、自己破産や借金問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

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