会社破産と会社倒産の違いについて教えて下さい。

会社の経営が上手くいかず、借金を返すことが苦しくなった場合、まず借金を整理して経営を立て直すことができるかを考え、立て直しができない場合は会社をたたむこと(廃業)を検討されると思います。

会社を廃業する場合の手続きとしては、まず「会社破産」が思い浮かびますが、「会社倒産」という言葉もよく耳にします。

また、会社を廃業するのではなく、立て直すためにはどのような手段が取れるかについても気になるところでしょう。

この記事では、会社破産とは何か、会社の破産と倒産は何が違うのか、会社を立て直す場合の手続きについて詳しく解説していきます。

資金繰りが苦しく会社を倒産させたいと考えている経営者だけではなく、そのような心配のない会社経営者も万が一に備えて、倒産一般について知っておくと良いでしょう。



会社の破産とは何ですか?


会社の破産は、借入金や買掛金といった債務の返済の目途が立たず、債務超過(資産よりも債務が上回っている状態のことです。)の状態になった場合に行います。

破産では、債務超過や支払不能となってこのままでは債務を支払えない状態になったときに、会社の手持ち資産の範囲で債務を支払い、清算を行います。

具体的には、会社は裁判所に破産申立てをし、裁判所によって選任された破産管財人が会社の財産を処分して換価し、債権者に平等に配当を行うことによって会社を清算することになります。

そして、会社が破産すると、会社そのものが消滅するため、会社の手持ち資産で返済(配当)できなかった債務については事実上免除されることになります。

このように会社の破産では、負債と資産を清算して、最終的に会社を消滅させることになります。


会社の破産を検討した方がいいケース


資金繰りが行き詰まり、借入金や買掛金の返済の目途が立たない場合に、最も多く選択される手段が「会社破産」です。

次のような状況の会社は、破産も視野に入れ、弁護士に会社の清算について相談されることをおすすめします。

・ 税金、社会保険料を延滞している
・ すでに買掛金や賃料の支払いが遅れている
・ 従業員への給料の支払いが遅れている
・ 今後も赤字状態が継続しそうである
・ 債務超過が続いている
・ 半年以内にかなり支払いが厳しくなりそうである

会社破産は最終的に会社が消滅する清算型の手続きです。
そのため、会社破産は事業の継続を断念する場合に選択する手段となります。

他方で会社の事業を継続されたい場合には、再建型の民事再生や会社更生などを検討することになるでしょう。


会社破産と会社倒産の違い


会社破産とよく混同されるものとして「会社倒産」という言葉があります。

倒産とは会社の業績が悪化して債務や借入金の返済ができず、事業の継続が困難になった状態のことを指して使われます。マス・メディアなどでは倒産を一般に「経営破綻」とも呼びます。

そして、会社倒産手続きとは、会社が債務を弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能な事態(「倒産」)を処理するための手続き一般をいいます。

先程まで説明していた「会社破産」は、会社倒産手続きの中の一手段です。

会社倒産手続きは、大きく清算型と再建型に分かれます。
会社の事業を終了させる清算型の手続きとしては「破産」・「特別清算」があります。
他方で、会社の事業を継続させる再建型の手続きとしては「民事再生」・「会社更生」があります。

会社倒産手続きでは、その先に何を目指すのか(事業を終了させるのか、継続させるのか)を考えた上で、どの手続きを選択するのかを決めなければなりません。

会社倒産手続きの中で、最も多く選択される手続きは会社の事業を終了させる「会社破産」となります。


特別清算とは何ですか?


特別清算とは、債務超過の疑いがあるため通常の清算ができない場合に、裁判所の監督の下で行われる特別の清算手続きです。

特別清算は会社破産と同じく、清算型の会社倒産手続きであり、特別清算手続きを経た後、会社の法人格は消滅します。


会社破産と特別清算の違い



破産手続きは、個人または法人を問わず、債務者であれば利用することができます。よって、破産手続きは、債務者が会社の場合に限られるものではありません。

他方で、特別清算が選択できるのは株式会社に限られ、個人や他の形態の法人で利用することができません。

特別清算と破産の大きな違いは、破産の場合には裁判所が選任する破産管財人が手続きを進めるのに対し、特別清算の場合には「特別清算人」が進めるところです。

破産管財人は、会社と利害関係のない弁護士が選任されます。これに対し、特別清算人には、会社の元代表者がそのまま就任するケースが多数です。

そのため、会社の代表者が主体的に清算を進めたい場合には特別清算の方が向いています。

ただし、特別清算を利用した場合は、手続きを進めるに際し「債権者の同意」を得る必要がある場面が多々あり、協定を締結する必要もあります。

他方で、破産の場合は、破産管財人が手続きを進めるため、破産手続きを進めるにあたって債権者からの同意を得る必要はありません。


特別清算を検討した方がいいケース



次のような状況では、破産の他に、特別清算を検討することができるでしょう。

・ 支払い不能や債務超過の程度が比較的小さく、債権者の同意を得やすい場合
・ 自分で会社の清算を進めたい場合

大口債権者の賛成が得られるのであれば、会社破産ではなく特別清算を利用する方がよい場合があります。

破産手続きを選択すると社会的にネガティブなイメージを与えてしまう場合に、特別清算を選択することでそれを避けることができます。

また、会社の代表者や取締役などが清算人となって、主体的に清算を進めたい場合は、特別清算が向いていると言えます。

ただし、特別清算を選択したケースでも、債権者との協議がうまくいかず同意を得ることができない場合や事案が複雑な場合などは、特別清算手続きが廃止されて破産手続きに移行されることがあります。


民事再生とは何ですか?


民事再生は、民事再生法に基づいて行われる手続きであり、多額の債務を抱えて経営難に陥った会社が、会社を再建するために行うものです。

具体的には、会社の経営者自らが債権者などの利害関係者の同意の下で会社の再生計画を策定し、この再生計画を遂行することで会社の事業の再建を目指すものです。

民事再生をすると、債権者の同意を得ることにより、負債を大きく圧縮できます。

民事再生は再建型の会社倒産手続きであり、再生計画に基づいて負債を完済すれば、会社をつぶさずに維持することが可能です。

また民事再生の場合、これまでの会社経営陣が残留し、自ら再生手続きを進めていくことも認められます。


会社破産と民事再生の違い



会社破産との違いは、民事再生の場合、会社が消滅しないで存続できることです。破産すると会社が消滅しますが、民事再生では圧縮された債務を計画通りに返済できれば、会社を存続させることができます。

また民事再生の場合、債務は「圧縮」されますが、返済を免れるわけではなく、再生計画に従い圧縮された債務を返済する必要があります。

他方で、会社が破産した場合は、会社そのものが消滅するため、会社の手持ち資産を処分しても返済(配当)できなかった債務については事実上免除されることになります。

よって、民事再生の手続きは圧縮した債務であれば返済できそうなケースで選択されます。
他方で、会社破産は債務超過などで圧縮しても返済が難しいケースに使われます。

民事再生の場合には、債務者(会社経営者)自身が主体となって手続きを進められる点も異なります。破産の場合は、経営陣ではなく、破産管財人が会社財産の換価と配当の手続きを進めることとなります。


民事再生を検討した方がいいケース



次のような場合は、民事再生を選択することを検討できます。

・ 会社や会社の一部事業を存続させたい場合
・ ある程度債務を圧縮(減額)すれば、債務の返済が可能な場合
・ 人に任せず自分の手で会社の債務整理を進めたい場合

会社を存続させたい場合とは、単に会社の事業を継続したいというだけでなく会社が持つ技術やノウハウが優れており、債務の返済さえ見通しが立てば収益計上の見込みがあることをいいます。

民事再生は事業を維持しながら債権者に返済をしていく手続きですので、会社の事業は利益を出すものであることが必要となります。

債務の多くを免除されても、将来的に利益を出すことが出来ず、(圧縮された)債務を返済できる見通しがない会社は民事再生を利用できません。

また、民事再生はその会社の意向だけで選択できるものではありません。
会社が希望しても、債権者が負債の圧縮に同意してくれなければ手続きを進めることができません。


会社更生とは何ですか?


会社更生とは、会社更生法に基づいて行われる手続きであり、会社の事業再建を図るために行うものです。

会社更生の対象となる法人は株式会社のみで、それ以外の会社形態である合名会社、合資会社、合同会社は手続きの対象になりません。

会社更生手続きは、経済的に切迫した状態にある株式会社が裁判所に申し立て、更生管財人の下で更生計画を策定し、この更生計画を遂行することで会社の事業の再建を目指すものです。

会社更生は再建型の会社倒産手続きであり、更生計画に基づいて債務を完済すれば、会社をつぶさずに維持することが可能です。

会社更生は、比較的大規模な会社が再生するための手続きです。裁判所が選任した会社更生人が中心となり、負債を圧縮しつつ会社のスポンサーなどを探して会社の再生を目指します。


会社破産と会社更生の違い



会社破産との違いは、会社更生の場合には会社を存続させられるけれど、破産の場合には会社が消滅することです。

また会社更生を利用するのは多数の関係人の利害調整が必要となる比較的大きな株式会社です。
破産とは違い、個人や株式会社以外の法人では会社更生の手続きを利用することができません。


会社更生を検討した方がいいケース



会社更生が向いているのは次のようなケースです。

・ 大会社(株式会社)の事業再生
・ 会社を存続させたい場合

会社更生では、大規模な株式会社であることが大前提となるため、中小企業などが会社更生を行うことはほとんどないでしょう。


私的整理とは何ですか?


私的整理とは、破産、民事再生、会社更生のように裁判所が関与せず、会社と債権者とが個別的または集団的に任意交渉をし、弁済額や弁済方法につき債権者全員の同意を得て、会社を清算または再建する手続きのことをいいます。

私的整理では、経営が行き詰り、資金繰りに窮して債権者に弁済ができなくなった企業が、一定のルールにのっとって債権者への弁済を一時棚上げし、事業計画や返済案を策定し、債権者からの同意を得た返済案に従って弁済を行っていくことになります。

このような企業は、民事再生や会社更生などの法的倒産手続を選択することもできますが、法的倒産手続では、仕入先などの取引先を含め、すべての債権者を対象として債権カットなどを要請する必要があります。

他方で、私的整理の場合には、対象債権者を限定することができ、取引先の債務は今まで通り支払い、金融機関の債務だけを対象に整理することも可能です。

もっとも、法的整理(民事再生や会社更生)の場合は一定数の債権者の同意で手続きが利用できますが、私的整理の場合は、協議対象となる債権者全員との間で合意に至らなければ、再生計画を実施することはできません。

よって、私的整理には、債権者が多数の場合や強硬に反対する債権者が存在する場合は利用が難しいというデメリットがあります。


会社破産と会社倒産のまとめ


いかがでしたしょうか?

会社の経営が行き詰った場合の倒産手続きとしては、まず会社破産が頭に浮かぶと思います。また、会社が債務超過に陥っている場合には、会社破産の手続きを選択することがほとんどでしょう。

ただ、同じく会社を消滅させる清算型の手続きでも、より簡単な特別清算を選択できる場合もあり、会社を再建させたい場合は、民事再生、会社更生、私的整理などの手続きを選択できる場合もあります。

どの倒産手続きを選択できるかは専門家でないと正確な判断は難しいので、手続きの選択に迷ったときは、会社破産や会社倒産の手続きに強い弁護士に相談することをお勧めします。

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