個人事業主や自営業の自己破産について教えて下さい|事業継続の可能性や注意点を解説

お店を経営しているなどの個人事業主や自営業の方が破産をする場合、
「自己破産しても商売を続けられるだろうか?」
「個人事業主や自営業の自己破産はどんな注意点があるの?」
など、心配されている方もいらっしゃると思います。

実際に、個人事業主・自営業の方の自己破産は一般のサラリーマンやアルバイトとは違い、注意すべき点も異なってきます。

具体的には、個人事業主・自営業の方が自己破産をすると、事業の継続が困難となってしまう可能性があります。また個人事業主が自己破産するときには「管財事件」になる可能性も高くなります。

一般の給与所得者とは違い、個人事業主・自営業の方の場合は、破産費用が高くなるケースもありますので、事前に弁護士などの専門家によく相談することが望ましいでしょう。

もっとも、個人事業主と言っても、フリーランスや職人の方の中には、実質は給料をもらっている会社員やアルバイトとほとんど変わらない方も多いと思います。

そのような方については、自己破産をしても、今までとおりの仕事を続けられることが多いでしょう。

この記事では、個人事業主や自営業の方の自己破産について詳しく解説していきますので、是非参考にしてみてください。

なお、以下では、個人事業主と自営業者をまとめて「個人事業主」と呼んで、解説していきます。


<目次>
・個人事業主の自己破産によって免責される債権
 ・免責を受けられる債権
 ・免責されない債権(非免責債権)
・自己破産すると、原則として事業継続ができない
 ・事業で使う設備や在庫が処分される可能性がある
 ・売掛金や買掛金の処理について
 ・事務所の賃貸借契約などを解約しなければいけなくなる
 ・事業(営業権)が処分される可能性もある
 ・信用を喪失し、追加融資が受けられなくなる
・個人事業主が自己破産しても事業を継続できる場合
・個人事業主の自己破産の手続き
 ・管財事件となる場合
 ・同時廃止となる場合
・自己破産が事業以外に与える影響
 ・連帯保証人に迷惑をかける
 ・持ち家を処分される
 ・自動車を処分される可能性がある
・自己破産以外の債務整理の方法
 ・個人再生による解決
 ・任意整理による解決
・個人事業主の自己破産のまとめ


個人事業主の自己破産によって免責される債権


自己破産をする方の最終的な目標は免責決定を受けることです。

免責とは、返済することができない破産者の債務について、裁判所の決定によってその責任を免除することをいいます。免責決定により、破産者は債務(借金)を返済しなくてもよくなります。

個人事業主の場合、事業資金の借入れのために、一般の会社員よりも高額な債務(借金)を負っているケースがよくあります。

そのため、個人事業主で事業がうまく行かず、借金を支払えなくなってしまった場合は、自己破産をして免責してもらうことを検討するといいでしょう。


免責を受けられる債権

個人事業主が自己破産した場合、クレジットカードなどの個人的な借入れだけでなく、事業上の債務についても免責を受けることができます。

免責を受けられる債権としては次のようなものがあります。

【個人的な借入れ】
・住宅ローン
・車両ローン
・クレジットカードの債務
・キャッシングやカードローンなどの借金 …etc.

【事業上の債務】
・事業用ローン
・コピー機などのリース料
・仕入れた商品や原材料の買掛金
・手形の負債
・未払いの家賃、地代
・未払いの電話料金
・未払いの水道光熱費 …etc.

個人事業主の方も、個人的な借入れや事業上の債務について免責を受けることで、一から生活をやり直すことができます。


免責されない債権(非免責債権)

自己破産をして免責許可決定を受けても、実は免責されない債権があります。

所得税や住民税などの税金、国民健康保険料や年金保険料などの社会保険料、その他にも、保育料や養育費、詐欺や暴力等による損害賠償債務など、一部の債務は自己破産後も支払義務が残ります。

このような免責確定後も支払義務が残る債権のことを非免責債権といいます。
非免責債権については、破産法253条で定められています。

非免責債権は個人事業主に限ったものではありませんが、個人事業主の自己破産の場合に注意すべき非免責債権としては、次のようなものがあります。

【非免責債権の具体例】
・税金や社会保険料などの「租税等の請求権」
・一部の悪質な不法行為に基づく損害賠償請求権
・個人事業主の従業員の給料など
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金等の請求権

個人事業主が自己破産しても、税金は払わなければなりません。住民税や所得税、消費税などを一括で払えない場合は、所轄庁によく相談して、分割での納付や減額・免除を申請することを検討すべきでしょう。

また、個人事業主が従業員を雇用している場合、給料が未払いになる可能性もあります。従業員の給料は非免責債権とされる場合があります。

そのため、個人事業主が自己破産をしても、従業員の給料については未払いがないことが望ましいでしょう。

※非免責債権(破産法253条1項)の条文については、”e-Gov法令検索「破産法」のページ”をご覧ください。


自己破産すると、原則として事業継続ができない


個人事業主が自己破産すると、一般的に事業は継続しにくくなります。

例えば、お店や事務所を借りて事業を営んでおり、在庫商品や設備に財産的価値がある場合は、自己破産によって事業を継続することは難しくなります。

他方で、フリーランスや一人親方など、店舗や事務所はなく、財産的価値のある在庫商品や設備もなく、自分の体一つで仕事をしているような場合には、実質的に給与所得者と変わりがなく、自己破産をしても事業を継続できることも多いと思います。

以下では、まず自己破産すると事業の継続が難しい場合について解説していきます。


事業で使う設備や在庫が処分される可能性がある

自己破産をしても一定の財産を手元に残すことができます。

どの財産をどれだけ残すことができるかは、自己破産の手続きの種類(同時廃止か管財手続きか)や裁判所の運用によって異なります。

自己破産の手続きについては後で解説しますが、自己破産が管財手続きになる場合、合計99万円の範囲内の自由財産は処分せずに手元に残すことができます。

自由財産には、「本来的自由財産」と「自由財産拡張制度」により拡張される財産があります。

「本来的自由財産」には、以下のようなものがあります。

【本来的自由財産】
● 99万円以下の金銭
● 金銭以外で差押が禁止された財産
● 自己破産後に新しく手に入れた財産

「自由財産拡張制度」により拡張される財産は、①拡張適格財産について、②現金及び拡張適格財産の合計額が99万円以下の場合に、原則的に自由財産として認められます。

拡張適格財産には、以下のようなものがあります。

【拡張適格財産】
● 預貯金・積立金
● 保険解約返戻金
● 自動車
● 敷金・保証金返還請求権
● 退職金債権
● 電話加入権
● 過払い金返還請求権

このように自由財産は、現金や預金、保険解約返戻金、敷金・保証金、自動車など一定の種類の財産に限られています。また、自由財産は、基本的に合計99万円の範囲内でしか認められません。

そのため、個人事業主の在庫商品や設備、機械などについては、自由財産とは認められず、破産管財人によって処分される可能性があります。

よって、自己破産によって個人事業主の事業用の資産が処分の対象になれば、事業を継続することは事実上難しくなるでしょう。


売掛金や買掛金の処理について

個人事業主の場合、自己破産を申し立てる時に売掛金や買掛金があるケースも多いでしょう。
売掛金や買掛金は自己破産の手続きで次のとおり取り扱われます。


自己破産における売掛金の取り扱い



商品の販売やサービスの提供をした時に、代金は後日受け取る場合があります。このような取引を「掛け」といい、売掛金とは、将来受け取る未収分の代金のことを言います。

個人事業主の場合、販売先に納品はしているが、代金は翌月や翌々月に受け取る売掛金としているケースも多いでしょう。

売掛金は原則として自由財産とは認められません。

そのため、破産手続き開始前に仕事や納品をしていたとしても、売掛金を回収するタイミングが破産手続き開始後である場合には、その売掛金は原則として破産管財人が回収することになり、破産者の手元には残せないことになります。

ただし、個人事業主の売掛金と言っても、サラリーマンにとっての給料に相当する場合もあります。フリーランスや一人親方の売掛金は給料と変わらない場合も多いでしょう。

そのような場合に、破産管財人に売掛金を引き継がせてしまうと、自己破産する個人事業主の生活が困窮するおそれがあります。

そこで、売掛金と言っても実質的に給料と変わらず、生活の維持のために破産者に保有させることが必要かつ相当といえる場合には、自由財産として認められ、手元に残すことができるでしょう。


自己破産における買掛金の取り扱い



買掛金とは、商品の購入やサービスの提供を受けたが、その代金は後日支払うことになっている場合を言います。

個人事業主に買掛金がある場合には「債務」として取り扱われます。

買掛金のある取引先は「債権者」となり、破産財団から配当を受けられるだけとなり、破産者に対し直接買掛金の支払いを求めることができなくなります。

よって、買掛金のある取引先に対しては、自己破産によって買掛金(取引先にとっては売掛金)を回収できないという迷惑をかけることになります。

しかし、買掛金のある取引先に迷惑をかけないように、その取引先のみを優遇して支払を行うと「偏頗弁済」(特定の債権者だけに返済すること)となってしまう可能性があります。

破産手続きでは、各債権者に対し、それぞれの債権額に応じた配当を行うという形で平等に分配が行われますが、偏波弁済は債権者間の平等を害する行為になります。

そのため、偏頗弁済をすると、破産管財人によって弁済の効力を否認されたり、免責不許可事由に当たるとして免責が認められなくなる可能性があります。

買掛金があって個別に支払いをすべきかどうか迷ったときには、自己破産を依頼する弁護士に事前に相談すべきでしょう。


事務所の賃貸借契約などを解約しなければいけなくなる

個人事業主は、事務所や店舗の賃貸借契約を締結していたり、備品やOA機器のリース契約を締結していることも多いと思います。従業員を雇用していることもあるでしょう。

自己破産すると、多くの場合、事業に必要な賃貸借契約やリース契約は解除されてしまいます。このような契約が存続すると、いつまでも賃料債務やリース料債務が発生することになるからです。

従業員についても、破産申立てを決意した段階で従業員を解雇することが多いでしょう。

このように個人事業主が自己破産すると、事務所や店舗がなくなり、従業員もいなくなるので、事業を継続することは難しくなります。


事業(営業権)が処分される可能性もある

破産手続き開始決定後も事業を継続していた場合、事業そのもの(営業権)が破産財団に所属する財産となり、清算処分の対象になる可能性があります。

事業(営業権)の財産的評価は難しいですが、公認会計士などの評価により財産的価値があると判断される場合には、事業継続を望む破産者(個人事業主)に対し、事業(営業権)の対価の支払いを求めることになります。また、破産管財人は事業譲渡などで事業(営業権)を売却することも検討することになるでしょう。

このように事業そのものに価値がある場合には、破産手続きの中で事業自体が処分対象になってしまいますので、事業を継続することは難しくなります。


信用を喪失し、追加融資が受けられなくなる

自己破産をすると、信用を喪失し、追加融資が受けられなくなります。
信用情報機関が管理している信用情報に、自己破産をしたことが事故情報として登録されてしまうためです。

信用情報とは、消費者金融、クレジットカード会社、金融機関が各業界で作成している信用に関するデータベースのことをいいます。
そして、この信用情報を管理している機関のことを信用情報機関といいます。

それぞれの信用情報機関と提携している消費者金融やクレジット会社などは、信用情報を閲覧できるようになっていて、新規契約が申し込まれた際には、必ずこのデータベースを確認しています。

そのため、自己破産をした個人事業主が追加融資を申し込んでも、審査の際に信用情報機関に登録されている事故情報が発覚し、審査が通らないことになります。
事故情報が登録されている期間は自己破産後5年程度ですが、その期間は追加融資を受けられないことになります。

また、個人事業主が仕入れた商品や原材料などの買掛金債務を負っていたりすると、その買掛金債務も破産免責の対象になってしまいます。そうなると取引先(買掛先)の信用も喪失しますので、以降の取引を拒否されることも多いでしょう。

よって、個人事業主が自己破産すると、新たな資金調達ができず、これまでの取引先との取引もできなくなるため、やはり事業の継続は難しくなります。


個人事業主が自己破産しても事業を継続できる場合


以上のとおり個人事業主が自己破産すると、一般的に事業は継続しにくくなります。

他方で、フリーランスや一人親方などは、実質的に給与所得者と変わりがなく、自己破産をしても事業を継続できることも多いと思います。

具体的には、次のような条件を満たす個人事業主は、自己破産をしても事業を継続できる可能性が高くなります。

【事業継続が認められやすい条件】
・ 自宅で仕事をしている(店舗や事務所を借りていない)
・ 在庫商品や原材料の仕入れ等がない
・ 財産的価値のある設備や機械がない
・ 従業員の雇用や外注を行っていない
・ 1社専属または少数の会社から受注している

具体的にはフリーランスのデザイナー、プログラマー、ライター、モデル、ホステス、建築現場の一人親方などで、実質的に給与所得者と就業状況に変わりがないような場合は、自己破産をしても事業継続できることが多いと考えられます。


個人事業主の自己破産の手続き


自己破産では、借金や財産を清算したうえで、残った借金の返済が免除(免責)されることになります。

自己破産の手続きは「破産者に財産があるかないか?」によって、同時廃止と管財事件という2種類の手続きに分けられます。

個人事業主の自己破産も同時廃止になる場合と管財事件になる場合がありますが、個人事業主は自己破産した場合には、一般のサラリーマンなどと比べて、管財事件になる可能性が高くなります。


管財事件となる場合

管財事件とは、破産管財人が選任されて財産の換価や債権者への配当が行われる破産手続きです。

破産手続開始時に保有している財産が一定の基準額を超える場合(同時廃止の基準を超える場合)に、管財事件として破産申立てをすることになります。

管財事件の場合は、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれるなどやや複雑な手続きとなります。また、費用面でも、破産管財人の報酬に当てるため、事前に管財予納金を準備する必要があります。

個人事業主の自己破産の場合、破産管財人による財産状況の調査が必要となることが多くなります。

例えば、お店や事務所を借りて事業を営んでおり、在庫商品や設備に財産的価値がある場合は、財産調査のため破産管財人を選任すべき場合が多いでしょう。

よって、個人事業主の自己破産では、次のような場合に管財事件になる可能性が高くなります。

【管財事件になる可能性が高い場合】
・ 保有している財産が高額で、一定の基準額を超える場合(同時廃止の基準を超える場合)
・ 財産状況や取引先との関係が複雑で、財産調査の必要性が高い場合
・ 事業用財産と私的な生活用財産が分離されておらず、財産調査の必要性が高い場合
・ 浪費や詐欺的取引、財産隠しの可能性があるなど免責不許可事由の調査が必要となる場合

管財事件になると、同時廃止よりも費用がかかります。
管財事件では準備が複雑となるため、自己破産の申立て費用が高くなる可能性があります。
破産管財人の報酬に当てるための予納金も最低20万円が必要となりますし、弁護士に依頼せずに一般管財となった場合には予納金がさらに高額になる可能性もあります。

そのため、個人事業主の自己破産は弁護士に依頼することが望ましいでしょう。


同時廃止となる場合

同時廃止とは、破産管財人が選任されない簡易な破産手続きです。

同時廃止は、破産手続開始時に財産がほとんどなく、裁判所が認める一定の基準額以下である場合に、同時廃止での破産申立てを行います。

大阪地方裁判所の運用では、同時廃止は、財産が以下の①及び②の範囲に留まる場合に認められます。

① 現金及び普通預貯金 :その合計額が50万円以下である必要があります。
② その他の個別財産 :例えば、保険解約返戻金や自動車などの個別財産については、個別財産ごとの合計額が20万円未満である必要があります。

個人事業主の自己破産では、財産が同時廃止の基準額の範囲内に留まったうえで、次のような場合には、同時廃止になる可能性が高くなります。

【同時廃止が認められやすい場合】
・ フリーランスや一人親方など実質的に給与所得者と収入や就業状況に変わりがないような場合
・ 個人事業を廃業してから相当期間が経過している場合

同時廃止は基本的に書面審査で手続きが完了する簡便な手続きです。
また、同時廃止では、管財予納金も必要ではないので、管財事件よりも費用が安くなります。

そのため、同時廃止は管財事件よりも負担が少ないため、同時廃止での申立てができるかについて、事前に弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。


自己破産が事業以外に与える影響


自己破産をすると、個人事業主の事業以外にも、自分自身や周りの人の生活にも影響があります。

そこで、事業を継続できるかどうか以外に、自己破産によってどのような影響があるかについて説明したいと思います。


連帯保証人に迷惑をかける

家族や知人が借金の連帯保証人となっている場合、主債務者が自己破産をすると、債権者は連帯保証人に対し、主債務者の代わりに借金を返済するように請求してきます。

自己破産をする本人(個人事業主)は、免責許可決定によって借金を免れることになりますが、免責の効果は連帯保証人には及ばないため、連帯保証人である家族や知人の返済義務は免除されません。

連帯保証人が返済できない生活状況である場合は、その方も自己破産などの債務整理を検討する必要があります。

このように、家族や知人が借金の連帯保証人となっている場合、主債務者が自己破産することによって、連帯保証人の生活に与える影響が大きいので、慎重な判断が必要です。


持ち家を処分される

持ち家などの不動産は、自己破産をしても保有できる自由財産とは認められません。

そのため、破産者名義の自宅・持ち家などの不動産がある場合は、住宅ローン債権者である金融機関によって持ち家の競売申立てがなされるか、破産管財人が売却することになります。

個人事業主である破産者と同居の家族は持ち家に住めなくなりますので、賃貸住宅などへの引っ越しを要することになり、生活面で様々な影響を受けることになります。


自動車を処分される可能性がある

自己破産をしたら自動車を処分される場合があります。

車のローンが残っている場合、車両ローンが完済されるまで、ローン会社が車両の所有者となっていることが多く、これを所有権留保といいます。

自己破産をする場合で、車のローンが残っており所有権留保があるときは、車はローン会社に引き揚げられますので、車を手元に残すことはできません。

車のローンが残っていない場合は、車を手元に残せるかどうかは車の評価額によって判断されることになります。

車の評価額が他の財産と合わせて自由財産の範囲内(最大99万円)であれば、自己破産をしても車を手元に残すことができます。

反対に、車の評価額が高額であり、自由財産として認められない場合には、自己破産によって車を手放すことになります。


自己破産以外の債務整理の方法


以上のとおり、個人事業主が自己破産すると、事業は継続できない場合があり、また、家族や知人に迷惑をかけてしまう場合もあります。

そこで、そのような場合には自己破産以外の債務整理の方法を検討することになります。
自己破産以外の方法としては、個人再生と任意整理があります。


個人再生による解決

個人再生とは、住宅ローンを除く借金を5分の1~10分の1に減額し(ただし、100万円未満には減額できず、かつ、破産となった場合の予想配当総額を下回ることはできない)、減額された借金を原則3年で分割返済する制度を言います。

個人再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生という手続きがありますが、個人事業主の場合は、小規模個人再生の手続きを利用することができます。

個人再生では、事業用の財産を没収されることはなく、店舗や事務所も維持しながら、事業を継続することができます。

そのため、個人再生は、事業を継続しながら、借金の整理を進めたい個人事業主におすすめの手続きです

ただし、個人再生では、自己破産のように借金がすべて免責されるわけではないため、借金が高額である場合には、5分の1~10分の1に減額されても、それなりの債務が残ることになります。

また、個人再生の返済総額は、保有する資産の総額(清算価値の総額)を下回ることはできないというルールがあります(これを「清算価値保障原則」といいます)。

そのため、事業用財産の評価額が高い場合には、借金の返済総額が大きくなり、借金の減額幅が小さくなる可能性があります。


任意整理による解決

任意整理とは、サラ金やクレジット会社と任意に交渉して、債務の返済総額や返済条件・期間を見直して和解をする制度を言います。

任意整理では、利息制限法の利息で引き直し計算をして、減額された元本の分割返済を約し、かつ、その元本の分割返済に当たっては将来の利息が付かないように和解することになります。

例えば、利息の引き直し計算の結果、借入元本が50万円残る場合、その50万円を毎月1万円ずつ50回にわたって返済することを合意し、その50回の分割返済中には利息が付かないことになります。

任意整理は自己破産のように裁判所を通して行う手続きではないため、財産を没収されることはありません。

そのため、任意整理においても、個人事業主は事業を継続しながら、借金の整理を進めることができます。

しかし、任意整理が基本的に将来の利息をカットするだけであり、元金は減額されないため、返済額が大幅に減ることはありません。


個人事業主の自己破産のまとめ


個人事業主の方にとっても、自己破産は借金の負担から解放されて、生活をやり直すために、有効な手段となることに変わりはありません。

ただ、個人事業主の方が自己破産をすると、事業の継続が難しくなったり、破産管財人が付く「管財事件」になる可能性もあります。

無計画に自己破産の申立てをしてしまうと、本来であれば失わなくて済んだ財産まで失う可能性もないとは言えません。

他方で、個人事業主と言っても、フリーランスや職人の方の中には、給料をもらっている会社員やアルバイトとほとんど変わらない方も多いでしょう。そのような方はスムーズに自己破産を進められると思います。

個人事業主の方も様々であり、ご自身の自己破産の場合にはどのような影響があるのかについてよく検討しておく必要があります。

そのため、安心して自己破産を進めるために、個人事業主の自己破産に強い弁護士に相談して、何でも質問してみることが望ましいでしょう。

(記事更新日 2024.3.3)

この記事の監修者
弁護士 白川 謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表
弁護士21年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。
ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

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