自己破産の費用を安く抑える方法はありますか?|自己破産の費用の相場と払えない場合の対処法を徹底解説

  • 「借金が返せないので自己破産をしたいけど、費用ってどれ位かかるんだろう」
  • 「自己破産の費用を安く抑える方法はあるの?」
  • 「手持ちのお金がないときはどうしたらいいの?」

借金を返済できずに困っている方は、自己破産を検討されるといいでしょう。

自己破産とは「裁判所に破産申立書を提出して、免責許可をもらうことにより、借金を免除するための手続き」のことを指します。

ただ、お金がないから借金を返せないのに、自己破産の費用をどうしたらいいかわからないという方もいらっしゃると思います。

そこで、この記事では、自己破産にかかる費用の相場や、費用をなるべく安く抑える方法を解説します。自己破産を検討中の方は是非参考にしてみてください。




自己破産にかかる弁護士費用の相場


自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士費用の相場は約20万円~約60万円であると考えられます(同時廃止の場合を想定しています)。

内訳としては着手金が約20万円~40万円、成功報酬が0円~30万円位が多いでしょう。

なお、自己破産の場合は成功報酬が発生しない所の方が多い印象です。

着手金や成功報酬以外の実費としては、印紙代や切手代、予納金(裁判所に支払う費用)などで15,000円~30,000円の費用がかかります。

また、自己破産の種類によっては、管財人に引き継ぐ予納金として21万6000円~50万円かかる場合もあります(詳しくは後述)。

以下では、自己破産をするためには具体的にどのような費用が発生するのかみていきましょう。


自己破産にかかる弁護士費用と実費の内訳


弁護士に自己破産を依頼するための費用として、主に「相談料」「着手金」「報酬」「実費」が発生します。

① 相談料

弁護士に相談する際に発生する費用です。
弁護士事務所によって相談料の有無が異なりますが、主に以下の3つに分類できます。

1. 初回から何度でも無料
2. 初回無料、次回以降有料
3. 初回から有料

お金に困っているので自己破産をするわけですから、まずは無料相談に応じてくれる弁護士事務所を探すといいでしょう。


② 着手金

弁護士に仕事を依頼した際に発生する費用のことです。弁護士に正式に自己破産を依頼した場合、着手金を支払うことになります。

自己破産の着手金の相場は約20万円~約40万円位であると考えられます(同時廃止の場合を想定しています)。

また、支払い方法は一括払いだけでなく、分割払いや後払いに対応している事務所もあります。


③ 報酬金(成功報酬)

仕事の結果に応じて支払う費用のことです。自己破産で言えば、免責許可決定により借金が免除されたときに、報酬金が発生することになります。

ただ、報酬金の有無や程度は弁護士事務所によって異なり、大阪の自己破産の場合は報酬金が発生しない事務所の方が多い印象です。


④ 実費

裁判所に自己破産の手続きをする際に発生する費用のことです。
「収入印紙代」「郵便切手代」「予納金(官報公告費)」「引継予納金」の4つが発生します(引継予納金は管財事件のみ)。

④-1 収入印紙代について

自己破産の手数料として1,500円必要となります。これは収入印紙で支払われるため、費用として徴収されます。

④-2 郵便切手代について

郵便切手代は債権者に申立内容などの通知を行う際や弁護士との間で書類を郵送する際に必要となります。
債権者の数などによって異なりますが、主に3,000円~15,000円かかります。

④-3 予納金(官報公告費)とは

予納金(官報公告費)とは、官報に掲載するための広告費です。
自己破産の手続きを行った場合、その旨は官報に掲載されます。そのための費用も必要となります。

金額は裁判所によって異なりますが、大阪地方裁判所の場合は11,859円~20,315円です。

④-4 引継予納金とは

管財事件(=自己破産の種類の一つ ※詳しくは後述)の際に発生する費用で、破産管財人(破産の申立した人の財産を調査・処分する人)の報酬などに充てられます。同時廃止の場合は発生しません。

大阪地方裁判所の場合は最低216,000円となっており、規模が大きくなるとさらに金額が上昇します。

実費をまとめると以下のようになります。

項目 金額 備考
収入印紙代 1,500円 自己破産の手数料として
予納郵券代(切手代) 3,000円~15,000円 債権者への通知として
予納金(官報広告費) 11,859円~20,315円 官報掲載費として
引継予納金 216,000円~ 管財事件のみ発生

同時廃止と管財事件で自己破産にかかる費用が異なる


自己破産は種類によって費用が大きく変わります。
自己破産は大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2種類あります。

同時廃止とは

同時廃止(同時破産廃止)とは、破産の申立てをした人に十分な財産が無い場合、破産手続開始決定と同時に破産管財人(裁判所が選んだ弁護士など)を選任すること無く、破産手続きを終えてしまうことを指します。

破産の申立をした人に十分な財産が無いことが明らかな場合、破産者の負担軽減のために、破産管財人を選任することなく、同時廃止という簡単な手続きで自己破産ができることになります。

ちなみに個人が自己破産を行う場合、ほとんどの場合は同時廃止になります。

管財事件とは

管財事件とは、破産の申立てをした人に十分な財産がある場合に適用される自己破産の種類の一つです。

破産手続開始が決定すると、それと同時に破産管財人が裁判所から選任されます。破産管財人は裁判所の監督のもとで、破産者の財産の調査、処分をし、債権者に債権額に応じて配当をします。

また破産管財人は、免責不許可事由(浪費によって自己破産したか、虚偽はないか)などの調査も実施します。

このように自己破産には同時廃止と管財事件に分類されますが、どちらの手続きかによって費用が異なります。

特に管財事件になると、引継予納金という費用が最低216,000円必要となります(大阪地方裁判所の場合)。

引継予納金の金額は、債権者数(100名を超える場合など)や破産財団の規模、予想される管財業務の内容(訴訟提起の要否等)によって、高額になる場合があります。

同時廃止の場合、この引継予納金は必要ありません。

同時廃止と管財事件とで費用が異なる理由は、管財事件では破産管財人に引継予納金から報酬を支払う必要があるからです。

破産管財人への引継予納金が必要ではない同時廃止の方が費用を安く抑えることができますので、まずは同時廃止での自己破産を検討すべきでしょう。


弁護士と司法書士ではどちらの自己破産費用が安い?


自己破産を依頼する専門家には、弁護士と司法書士がいます。

そして、司法書士の方が弁護士よりも自己破産の費用が安くなると説明されることがあります。

しかし、実際に司法書士の費用が安いかと言えば、そうとも言えず、司法書士の方が弁護士よりも自己破産の費用が安いという統計的な根拠があるかはわかりません。

また、管財事件では、弁護士ではなく司法書士に依頼した場合は、裁判所から破産管財人に引き継ぐ予納金を高く設定されて、かえって自己破産の費用が高くなることも多いでしょう。

また、司法書士に自己破産を依頼する場合、いくつかのデメリットが伴います。

まず、弁護士であれば、書類の作成や自己破産に関わる手続きを代理してくれますし、出廷もしてくれます。他方で、司法書士に代行してもらえる業務は、文書作成業務のみです。

つまり、司法書士は書類の作成は行ってくれますが、肝心な手続き自体は自分で行う必要があるということです。

大きなデメリットとしては、司法書士は裁判所に代理人として出廷できないこと。

仕事が忙しい人であれば休みを取る必要がありますし、手間も時間もかかります。また、一人で裁判所に出廷するという精神的な不安も重なるでしょう。

なお、日本弁護士連合会がおこなった調査では、調査対象の自己破産者のうち90.56%が弁護士に依頼しており、司法書士に依頼したのは7.58%に留まっています(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査)。

このように司法書士の方が弁護士よりも自己破産費用が安いとは一概には言えず、また、司法書士の権限には限界があることにも注意すべきでしょう。


全国対応の事務所は自己破産費用が高くなる可能性がある


インターネットで「全国対応できる」と謳う事務所がよくありますが、このような事務所は莫大な広告費がかかりますので、自己破産の費用が高くなる可能性があります。

また、自己破産の手続きは、原則としてお住まいの地域の裁判所で行う必要がありますが、手続きの運用は裁判所によって異なることがあります。

例えば、「破産しても手元に残しておける財産の基準」や「申立時の面談の有無」といった点について、各地方裁判所で自己破産の運用ルールが異なることがあります。

この点、例えば、東京で集中管理して事務員が対応しているような事務所は地方ごとのローカルルールに精通していない可能性もあります。

そのような事務所に依頼すると、各地の裁判所のローカルルールを理解していないため、自己破産の手続きがスムーズに進まなかったり、自己破産が望ましいのに安易に任意整理を勧められることがあることも否定できません。

また、弁護士会の規程では、自己破産や債務整理に関するご相談は原則として直接面談を行い受任するよう定めています。

ところが、全国対応を謳う事務所の中には、直接面談せずに依頼を受けている弁護士、司法書士もいるようですので、注意が必要です。

よって、自己破産を依頼する弁護士を選ぶ際には、莫大な広告費のために費用の高い事務所ではなく、お住まいの地域の裁判所の運用に精通していて、直接会って相談できる弁護士を選ぶべきでしょう。


弁護士に頼まず、自分で自己破産の申立てをするデメリット


「自己破産でこんなにお金がかかるのなら、いっそのこと自分で全部した方が安くできるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、弁護士に依頼しなくても、自分で自己破産の手続きを進めることは可能です。

しかし、自分で自己破産の申立てをすることには次のようなデメリットがあるため、お勧めできません。

実際に、日本弁護士連合会がおこなった調査では、調査対象の自己破産者のうち、申立代理人なしが0.73%、申立代理人の有無が不明な場合が1.13%だけであり、自己破産の本人申立てはごく少数に留まっています(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査)。

デメリット① 時間と手間がかかる

自己破産を行うには、書類の作成から債務・財産の把握、裁判官との面談などさまざまな手続きが必要です。

弁護士に依頼すればすべて代理で行ってくれますが、自分で行う場合にはそれができません。

裁判所にまで足を運ぶ必要もありますし、債権者に対して通知を行う必要もあるため、手間と時間が多く取られてしまいます。
また裁判所に申立が認められるまで書類を作り続ける必要があります。

弁護士に依頼すればスムーズですが、自分で行う場合はそれに時間がかかることもあります。


デメリット② 免責が認められない可能性が高くなる

自分で自己破産の申立てをした場合は、借金をした理由などをうまく説明できず、免責を認めてもらえない可能性が出てくるかもしれません。

この点、弁護士を依頼していれば、免責不許可事由に該当する事由がある場合でも、免責許可が得られるように、破産申立ての書類などで債務者の事情などを丁寧に説明してくれます。


デメリット③ かえって自己破産の費用が高くなる可能性がある

弁護士に依頼すると、借金の経緯や財産の調査などをしっかりおこなったうえで適切に申立書類を作成してくれるので、同時廃止として扱われる可能性が高くなり、管財事件になったとしても引継予納金が低額で済む可能性が高まります(裁判所によってこれを少額管財事件と呼びます)。

他方で、本人申立ての場合、調査のため同時廃止から管財事件に移行され、破産管財人への引継予納金も高額になる可能性があります。

そのため、弁護士費用を考慮しても弁護士に依頼したほうが結局安くなるというケースも多いでしょう。


デメリット④ 債権者からの取り立てが止まるまで時間がかかる

弁護士に依頼すれば、依頼した時点で受任通知が送られ、取り立てもすぐにストップします。

弁護士の受任通知発送後は、貸金業法21条1項9号により、貸金業者から取り立てをすることは禁止されるからです。

他方で、自分で自己破産の手続きをする場合は、裁判所に申立が受理されたことを証する書面(受理証明書)を債権者に送付するまで、督促や取り立てが止まりません。

債権者からの連絡が止まない中で自己破産の申立て準備を行うのは、精神的にも負担が大きくなります。

このように自分で自己破産の申立てをすることにはデメリットがあり、自己破産の費用が安くなるとも限りませんので、多少の費用がかかっても弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。


自己破産の費用を安く抑える方法


以下では、自己破産の費用を安く抑えたり、支払いの負担を軽くする方法を紹介します。

【自己破産の費用を安く抑える方法】
・財産がないときは同時廃止を申し立てる
・法テラスの法律扶助制度を利用する
・費用が明確で、分割払い・後払いOKの弁護士事務所に依頼する

財産がないときは同時廃止を申し立てる

前述したように、自己破産が管財事件になると、破産管財人の報酬に充てるための引継予納金という費用が必要となります。
大阪地方裁判所の場合、引継予納金の最低額は216,000円になります。

同時廃止の場合、この引継予納金は必要ありません。

そのため、財産がないなどの同時廃止の要件を充たす場合には、できる限り同時廃止で申立てをする方が自己破産の費用が安くなります。

もっとも、自分で自己破産の申立てをするなど、裁判所に対し、借金の経緯や財産の状況を十分に説明できていない場合は、調査の必要があるとして、裁判所が破産管財人を選任する可能性が高まります。

そのため、同時廃止が管財事件に移行されることのないように、自己破産の経験・実績が豊富な弁護士に依頼して、自己破産の申立てをしてもらうことが得策です。

また、財産があり管財事件になる場合であっても、弁護士に依頼している場合は、本人申立てや司法書士に依頼した場合と比べて、引継予納金の金額が安くなることが多いでしょう(いわゆる少額管財事件を利用できます)。


法テラスの法律扶助制度を利用する

法テラス(日本司法支援センター)とは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」のことを言います。

個人が法的トラブルを抱えた場合、どこに相談すればいいのか、どのような解決策があるのかなどわからない人がほとんどのはずです。

日本司法支援センター(通称:法テラス)は、刑事・民事を問わず、誰でも法的トラブルに関する情報やサービスを受けられることを目的に、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人です。

その中の1つのサービスとして、弁護士費用の立替があります。自己破産などの多重債務の相談における利用が最も多いとされています。

法テラスは経済的に困窮されている方を対象にしていますので、法テラスの定めた着手金や実費の金額で契約することになります。

そのため、一般の弁護士事務所に自己破産を依頼する場合よりも、法テラスを利用した場合の方が自己破産の費用が安くなります。

※参考:法テラス 公式ホームページ


立替払いの仕組み

弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合、書類作成や手続きの代理などに費用がかかります。法テラスを利用すれば、法テラスが利用者に代わって弁護士に費用を支払い、利用者は法テラスに分割して費用を返済するというものです。

支払方法は原則、銀行引き落とし。支払開始は契約を交わした2か月後からです。
ただ、生活保護を受けている方や、生計が困難であり、将来もその資力を回復する見込みに乏しいと認められるときなどは、立替金の全部又は一部の償還の免除を受けられる場合があります。

法テラスは経済的に困窮し弁護士費用を準備することが難しい人のために、弁護士費用の立替払いを行っていますので、法テラスを利用して分割支払をするためには、申込者の資産の有無や収入の金額について審査があります。

法テラスの審査をパスすれば、弁護士費用を分割で支払うことができます。

※参考:法テラスの利用の条件はこちら


法テラスを利用するデメリット

法テラスは自己破産の費用を安くすることができる反面、次のようなデメリットがあります。

まず、法テラスは誰でも利用できるわけではなくて、利用するには収入や資産などに制限があって、一定の収入や資産がある方は利用することができません。

また、法テラスでは収入や資産の審査が行われますが、審査期間中は、貸金業者から督促される可能性があります(弁護士が正式に受任し、受任通知を発送すれば、督促は止まります)。

さらに、法テラスでは依頼する弁護士を選ぶことができないので、紹介された弁護士が借金問題や自己破産を得意としていないこともありえます。


費用が明確で、分割払い・後払いOKの弁護士事務所に依頼する

弁護士に自己破産を依頼する際は、料金体系が明確で、初回相談時に費用についてしっかりと説明をしてくれる弁護士事務所を選びましょう。

自己破産の経験・実績が豊富な弁護士であれば、無料相談の中で相談者から聞いた内容や事案の複雑さなどを踏まえて、自己破産の費用について明確に説明してくれると思います。

お金に困って弁護士に相談する以上、費用が高すぎる弁護士は避けたいでしょうし、あとから追加料金を請求されないかなども確認しておく必要があります。

初回無料相談を実施している弁護士も多いため、いくつかの弁護士事務所の無料相談を利用し、自己破産の費用の見積もりを複数確認してもいいでしょう。

また、自己破産に注力している弁護士はお金に困っている依頼者の事情をよく理解しているので、分割払いや後払いに対応してくれるケースがあります。

後払いや分割払いができれば、手元にまとまったお金がなくても自己破産を依頼することができます。

また、弁護士が受任通知を送ることによって、債権者からの督促が止まり、借金の返済を停止することができます。

債権者への返済をストップすることで、それまで毎月借金の返済に充てていたお金を弁護士費用の分割払いに充てることが可能になります。


自己破産の費用の相場と安く抑える方法のまとめ


自己破産を検討されている方は借金を返済できない状況ですので、当然、自己破産の費用を安く抑えたいと考えていらっしゃると思います。

自己破産の費用を安く抑えたいのであれば、結局、自己破産に精通した弁護士に依頼することが一番の近道です。

弁護士は依頼者の経済的状況をよくわかっていますので、無理のないように自己破産の費用の支払方法を提案してくれます。

そのため、まずは弁護士の無料相談を利用するなどして、ご自身の経済的状況を説明し、納得できる弁護士費用のプランを提案してくれる弁護士に依頼されるといいでしょう。

(記事更新日 2024.9.9)

この記事の監修者
弁護士 白川 謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表
弁護士21年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。
ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

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