借金の時効援用に強い弁護士にお任せください。
- 5年以上返済していない借金は、時効の援用で返済義務を0円にできる可能性があります。
- 弁護士が受任通知を発送すると、債権者からの督促・取立てが止まります。
- 裁判所から届いた訴状・支払督促にも、弁護士が裁判手続きの中で時効を援用します。
- 時効が成立しない場合でも、自己破産・個人再生・任意整理など最適な解決策をご提案します。
- ①時効の相談は無料、②費用は1社35,000円(税込・実費込)・成功報酬なしで対応しています。
時効援用に強い弁護士まで、まずはお気軽にご相談ください!
当事務所が選ばれる理由
理由①:弁護士自身が直接面談
ご相談はスタッフ任せではなく、弁護士自身が直接お聞きします。時効の成否は個別事情によって異なるため、弁護士の専門的知識と経験から最適な判断をいたします。相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
理由②:借金問題・時効援用に20年以上の実績
当事務所は、借金問題・自己破産に20年以上の実績がある事務所です。時効の援用はもちろん、自己破産、個人再生、債務整理、過払い金請求、管財人業務などあらゆる借金問題を日常的に扱っており、時効が成立しなかった場合でも、他の債務整理の方法をご提案できます。
また、弁護士の受任通知により、貸金業者からの取立ては止まります。
理由③:良心的な費用設定・成功報酬なし
•時効援用の相談は無料です。
•時効援用通知書の作成・発送費用は1社35,000円(税込)です。
•裁判(訴訟・支払督促)での時効援用主張は1社55,000円(税込)です。
•成功報酬や解決報酬は頂きません。
理由④:弁護士と司法書士の違い
時効援用の手続きは司法書士でも対応可能ですが、認定司法書士には140万円を超える借金については交渉権や代理権が認められていません。また、裁判所での手続きにおいても、司法書士は裁判所の期日に同席できず、ご本人が一人で対応しなければなりません。
当事務所は弁護士による法律事務所ですので、借金額の大小に関わらず代理人として対応でき、裁判所での時効援用の主張も弁護士がすべて対応いたします。
時効の援用とは?
借金にも時効があり、一定の条件を満たせば、「時効の援用」という手続きによって借金の返済義務をなくすことができます。
ただし、時効期間が経過しただけでは借金は消滅しません。「時効の援用」という意思表示を債権者に伝える手続きをしてはじめて、借金の支払義務が消滅します。
時効の援用とは「借金の時効期間が経過したので、時効による利益を受けます」という意思表示を債権者に伝えることです。一般的には、債権者に対し内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付する方法で行います。
2020年3月31日以前の借り入れの場合
| 債権の種類 | 時効期間 |
|---|---|
| 貸金業者・消費者金融等からの借金 | 5年 |
| 銀行からの借金 | 5年 |
| 信用金庫からの借金 | 10年 |
| 個人間の借金 | 10年 |
| 奨学金 | 10年 |
2020年4月1日以降の借入れの場合
改正民法の時効期間が適用されます。以下のいずれか早い方が時効期間です。
1.権利を行使することができると知ったときから5年間行使しないとき
2.権利を行使することができるときから10年間行使しないとき
借金の場合は「返済期限から5年」と考えてとおくとよいでしょう。判決確定後の時効期間
時効期間中に債権者から裁判を起こされ、確定判決が出ると、もとの時効期間に関わらず10年に延長されます。確定判決のほか、訴訟上の和解調書や確定した仮執行宣言付支払督促なども同様です。
時効の更新(中断)とは?
時効期間の途中で、時効の進行が止まって最初からカウントし直しになる場合があります。これを「時効の更新」(旧民法では「中断」)といいます。
裁判上の請求
時効期間中に債権者から訴訟を提起されると、時効は更新(中断)します。確定判決が出ると、時効期間は10年に延長されます。
重要:時効期間経過後に裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、裁判手続きの中で時効を援用できます。放置して判決が確定すると時効援用ができなくなりますので、弁護士に早めにご相談ください。
債務の承認
債務の承認とは、「私には債務(借金)があります」と認めてしまうことです。
借金の一部でも返済することは債務の承認にあたり、借金の時効は更新により当初に巻き戻ってしまいます。
注意:効期間経過後であっても、一部でも返済すると時効援用ができなくなる場合があります。一部の債権者は、時効期間が経過していることを知りながら、少額の一部弁済を迫ってくることがあります。相手からどんなに頼まれても、1円でも支払ってはいけません。
時効の完成猶予
時効の完成猶予とは、一定期間、時効の成立をストップさせる「一時停止」の制度です。主な完成猶予事由は以下のとおりです。
•催告(内容証明郵便等での返済催促)→ 6ヶ月間時効が完成しない
•仮差押え・仮処分 → 手続終了後6ヶ月間完成猶予
•協議を行う旨の合意 → 最大1年間完成猶予
自分の借金が時効かどうかを調べる方法
「もしかして時効かも?」と思ったら、以下の方法で確認してみましょう。
1. 手元の書類を確認 — 契約書・利用明細等で最終返済日を確認
2. 督促状・請求書を確認 — 最終返済日や裁判手続きの有無をチェック
3. 信用情報機関に開示請求 — CIC・JICC・KSCに情報開示請求
4. 裁判所からの通知を確認 — 過去に判決や支払督促が届いていないか
5. 弁護士に調査を依頼 — 債務承認にならないよう注意しながら、弁護士が債権者とやり取り
ご自身で判断が難しい場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。弁護士が時効の成否を検討いたします。
時効援用の手続きの流れ
STEP 1:無料相談・受任
ご依頼をいただき、速やかに受任通知(弁護士介入通知)を各債権者へ発送し、以後の取立・返済をストップさせます。
STEP 2:時効完成の調査・検討
債権者からの督促状やCIC・JICCなどの信用情報機関の資料を基に、時効が完成しているか(時効更新事由の有無)などを検討します。
STEP 3:時効の援用(内容証明郵便を送付)
時効が完成していると判断できる場合は、消滅時効を援用する旨の書面を内容証明郵便で債権者に送付します。
STEP 4:終了のご報告
時効の手続きが完了したら、時効援用通知書の控えや相手から返却された書類があればお渡しして手続き終了のご報告をいたします。
※時効が成立しない場合:債権者から時効中断に関する資料(確定判決など)を示された場合には、ご相談者様のご希望を踏まえ、自己破産・個人再生・任意整理などの他の債務整理手続きを検討することになります。
弁護士が丁寧にお話をお伺いします【初回相談無料】
時効援用の費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 時効援用の相談 | 無料 |
| 時効援用通知書の作成・発送 | 35,000円/1社 |
| 裁判(訴訟・支払督促)での時効援用主張 | 55,000円/1社 |
| 成功報酬・解決報酬 | 無料(0円) |
当事務所は成功報酬を頂いておりません。皆様のご負担が増えることがないように、良心的な価格で対応しています。
時効援用ができない場合の解決策(債務整理)
時効の援用ができない場合でも、借金問題を解決する道は閉ざされていません。弁護士が介入し、法的に借金を整理することで、借金の負担を軽減・免除できます。
▋自己破産
借金や住宅ローンの支払ができない場合に、裁判所に申し立て、全ての借金を0にする方法です。現在の収入では継続して借金を返済することが困難な方、借金を0にして再出発をしたい方におすすめです。
▋個人再生
住宅ローン以外の借金を5分の1〜10分の1に減額し、減額された借金を原則3年で分割返済する方法です。借金を減額すれば無理なく返済できる方、住宅を残したい方におすすめです。
▋任意整理
サラ金やクレジット会社と交渉して、将来の利息をカットし、借金の総額と毎月の返済を軽減する方法です。継続して収入があり、元金だけの分割返済であれば無理なく返済できる方におすすめです。
借金問題の解決は、経験豊富な弁護士にご相談ください!
時効援用の解決事例
当事務所の時効援用の解決事例を掲載しています。
(プライバシー保護のため、実際の事案を変更しています)
ケース別に掲載していますので、皆さんのご状況と似ている事案について参考にしていただければと思います。
時効援用Q&A
-
時効が成立しているかどうか、自分で判断できますか?
最終返済日から5年(または10年)が経過しているかが一つの目安ですが、途中で時効の更新(中断)があるかどうかの判断は専門知識が必要です。当事務所では無料相談で時効の成否を検討しますので、お気軽にご相談ください。
督促状が届いたのですが、時効の可能性はありますか?
督促状が届いていても、時効期間が経過していれば時効援用が可能です。ただし、督促状に記載された内容によっては、時効の更新事由がある場合もあります。督促状を受け取ったら、返済したり債権者に連絡したりせず、まず弁護士にご相談ください。
裁判所から訴状や支払督促が届きました。どうすればいいですか?
時効期間が経過している場合は、裁判手続きの中で時効を援用することができます。放置して判決が確定すると時効援用ができなくなりますので、速やかに弁護士にご相談ください。
少額なら支払っても大丈夫ですか?
たとえ1円でも支払ってはいけません。少額であっても支払うと「債務の承認」とみなされ、時効援用ができなくなる場合があります。債権者からの連絡には応じず、弁護士にご相談ください。
時効援用をすると信用情報(ブラックリスト)はどうなりますか?
時効援用が成功すると、信用情報機関(CIC・JICC等)の事故情報は一定期間経過後に削除されます。なお、長期間返済していない場合、既に事故情報が登録されている可能性が高いため、時効援用によって信用情報が悪化することはありません。
家族に知られずに時効援用はできますか?
時効援用は秘密厳守で対応しています。弁護士が代理人として手続きを行うため、債権者からご家族に連絡がいくことはありません。ご安心ください。
時効が成立しなかった場合はどうなりますか?
時効が成立しない場合でも、自己破産・個人再生・任意整理など他の債務整理の方法で借金問題を解決できます。当事務所は借金問題全般に20年以上の実績がありますので、最適な解決策をご提案いたします。
お気軽にご相談ください(電話・メール・LINEで受付中)
相談対応地域
大阪府下全域を中心に、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県が対応地域になります。
まとめ
借金には時効があり、条件をクリアした上で時効の援用という手続きをすれば、返済義務をなくすことができます。
他方で、放置している債務は、いつまでたっても請求書や督促状が届き、その間、遅延損害金も加算されていきます。
時効の援用によって、煩わしい督促から解放され、借金の支払義務を免れることができます。
借金に悩まされることから解放され、生活を建て直していくために、一人で悩まずに、専門家である弁護士に時効の援用をご相談ください。
時効の援用以外にも、自己破産、個人再生、任意整理などの方法もありますので、借金返済にお困りの方は是非一度、弁護士にご相談ください。
事務所案内
| 事務所名 | 平野町綜合法律事務所(ひらのまちそうごうほうりつじむしょ) |
| 事務所所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目8番13号 平野町八千代ビル8階 |
| TEL | 06-6202-1818 |
| FAX | 06-6202-1817 |
| 最寄り駅・アクセス |
![]() (京阪)北浜駅・(大阪市営地下鉄堺筋線)北浜駅⑤番出口より徒歩5分 |

