あなたはこんな状態ではありませんか?
  • 借金が多すぎて、住宅ローンが払えない
  • 銀行から支払を督促する電話や手紙が来ている
  • 裁判所から自宅の競売についての通知が来た

今まで通り、自宅で生活を続けたい!
住宅ローンや借金の負担が軽くなってほしい!

弁護士に依頼することにより、次のような解決策があります。

解決の方法について

事例1~Aさんの場合(住宅を失うことなく、借金を圧縮する方法)

不景気で給料やボーナスが減る一方、家計費や子供の教育費は年々増え、サラ金やクレジットカードの借金が500万円になりました。

このままでは住宅ローンも返済できなくなりますが、家族のために自宅を手放したくはありません。

自宅は残しつつ、借金の整理をする方法はないでしょうか。


個人再生による解決

Aさんの場合は、住宅ローンはそのまま、その他の借金を5分の1(最低返済額100万円)に圧縮する個人再生という方法があります。

この方法によれば、500万円に膨らんだ住宅ローン以外の借金を100万円に圧縮し、
その100万円を原則3年以内に分割返済すれば、残りの400万円は免除されます。

また、月々の住宅ローンの支払金額が高く、支払を継続することが難しい場合は、

① 住宅ローンの弁済期間を延長(リスケジュール)し、1回の弁済額を少なくしたり、
② 一定期間、住宅ローン元本の一部の返済を猶予してもらうなど、

住宅ローンの返済計画を変更する約定を定めることもできます。

       

事例2~Bさんの場合(借金全額を免れる方法)

仕事がうまくいかず、住宅ローンの外にサラ金からも多額の借金を抱えてしまいました。

子供達は独立しており、自宅は諦めても構いませんが、一日も早く借金に追い回される生活から解放されたいです。

住宅ローンや借金の返済を免れて生活を再建するには、どのような方法があるでしょうか。


自己破産と不動産の任意売却による解決

Bさんのように、自宅を処分しても多額の借金が残る場合には、自己破産の申立を行うことが考えられます。

自己破産の申立により、
① 住宅ローンや借金全額の返済を免れる(免責される)ができ、
② 自由財産の範囲(最大99万円)では財産を保有したままで破産ができます
ので、そのお金で生活再建を進めることができます。

住宅については、
① 破産管財人によって売却される場合
② 住宅ローン債権者の競売申立てによって処分される場合
③ 不動産業者に依頼して任意売却ができる場合
があります。

任意売却ができる場合には、住宅ローン債権者である金融機関との交渉次第では、自宅の任意売却の代金から引越費用の一部を準備できる場合もあります。

当事務所が選ばれる理由・メリット

住宅ローンの問題解決に経験豊富な弁護士が対応

当所は、自己破産、個人再生、債務整理、或いは管財人業務を日常的に扱っており、住宅ローンの問題解決について経験が豊富です。

このような弁護士としての経験から、個人再生に当たっては、住宅ローンの返済計画の実現可能性を念頭に置いて再生計画案を作成し、不動産の任意売却をする場合にも、その後の破産手続において任意売却の妥当性が問題とされることがないよう適切に配慮することができます。

また、多数の不動産仲介業者や他士業と協力関係にあり、個人再生や破産などの法的手続・不動産の任意売却・登記手続をワンストップで対応することが可能です。

ご相談者の事案に応じて適切なチームを組み、問題解決に当たります。

弁護士による法律事務所であること

弁護士は、個人再生や破産申立の代理人となり、債務額の制限なく、依頼者の債務整理を行うことができます。

不動産の任意売却を行う専門業者は多数ありますが、こうした業者は、不動産を売却することが最大の関心事であり、不動産売却後の債務の問題は残ったままとなります。

また、住宅を残したまま債務の圧縮を図る個人再生は任意売却業者により対応することはできません。

住宅ローン等の債務の解決と不動産の処理を総合的に行えるのは弁護士だけです。

経験とフットワークを兼ね備えた処理

弁護士はこれまで数多くの住宅ローン問題を受任し、経験とフットワークを活かし、ご相談者のご要望や生活再建に資するように適切に対応してきました。

協力関係にある不動産仲介業者や他士業も若い人が多く、チームとしてのフットワークにも自信があります。

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住宅ローン問題の解決の方法

ご相談者にとって、最も適した解決の方法をご提案します。

▋個人再生とは?

住宅ローン以外の借金を5分の1~10分の1に減額し、減額された借金を原則3年(最長5年)で分割返済する方法です。
個人再生では、住宅資金特別条項を定めて、住宅ローンはそのまま支払い、住宅を手放すことなく住み続けることが可能となります。

また、住宅ローンを従来とおり支払うことが難しい場合は、
① 住宅ローンの弁済期間を延長(リスケジュール)し、1回の弁済額を少なくしたり、
② 一定期間、住宅ローン元本の一部の返済を猶予してもらうなど、
住宅ローンの返済計画を変更する約定を定めることもできます。

▋自己破産とは?

借金や住宅ローンの支払ができない場合に、裁判所に申し立て、全ての借金を0にする方法です。
現在の収入では継続して借金を返済することが困難な方、借金を0にして再出発をしたい方におすすめです。

自己破産を選択した場合は、住宅は手放すことになりますが、住宅ローンを含むすべての借金の負担から解放されます。
また、任意売却ができる場合には、住宅の任意売却の代金から引越費用の一部を準備できる場合もあります。

個人再生のポイント

個人再生には次の条件やメリット・デメリットがあります。

個 人 再 生 の 条 件
チェックマーク 債務を負っているのが個人であること(会社などの法人は利用不可)
チェックマーク 住宅ローンを除いた負債総額が5000万円を超えていないこと
チェックマーク 債務者に今後も継続した収入の見込みがあること  

→ 個人再生では、申立人が再生計画にしたがって債務を返済していくことになりますので、継続した収入の見込みが必要です。



個 人 再 生 の メ リ ッ ト
借金が大幅に減額されます。  

→ 個人再生では、住宅ローンを除く債務が5分の1から10分の1(ただし、最低100万円)に減額されます(減額された債務を原則3年(最長5年)で返済します)。

住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を手放すことなく住み続けることができます。
住宅以外の財産(預金や車など)も手元に残せます(ただし、財産価値相当額を弁済総額とする場合があります)。
弁護士の受任通知により督促や取り立てから解放されます。


個 人 再 生 の デ メ リ ッ ト
チェックマーク いわゆるブラックリストに載り、約5~7年間は新たな借入れができなくなります。  

→ いずれは事故情報も消え、クレジットカードなどを利用できるようになります。

チェックマーク 官報という国の機関紙に個人再生した事実が掲載されます。  

→ 官報を見ている人は少ないので、官報によって個人再生を周囲の人に知られることはほぼありません。

チェックマーク 減額されるとはいえ、債務の返済義務が残ります。  

→ 再生計画による弁済総額が高額となり、返済できる見込みがない場合は、自己破産を検討することになります。


個人再生には、確かにデメリットもありますが、借金が大幅に減額され、住宅を残すことができるという大きなメリットがあります。

安定した収入があり、債務を圧縮すれば返済できる見込みがある方、マイホームや財産を残したい方は、個人再生によって再出発を図ることをおすすめします。

破産・個人再生Q&A

  • どんなことでも弁護士に相談できますか?

    当事務所では、最初から最後まで弁護士がご依頼者の相談をお聞きします。
    弁護士が一貫して対応しますので、スタッフ任せの対応により、ご依頼者に余計な負担が増えるようなことはありません。

    弁護士の専門的知識と経験から最適な解決策を提示し、スムーズに借金問題が解決できるように力を尽くします。

  • 弁護士に依頼したら、貸金業者から厳しい取立てを受けることになりませんか?

    弁護士の受任通知発送後は、貸金業者が取立てをすることは禁止され、ご依頼者が貸金業者と直接に話をすることはありません。

  • 破産や個人再生を勤務先や家族に知られることなく、進めることができますか?

    特別の事情がない限り、勤務先に知られることはありません。

    家族にも知られたくない場合は、弁護士が電話や郵便などの連絡を取る際に、家族に知られないように配慮いたします。

  • 破産や個人再生をすることで仕事を辞めなければなりませんか?

    個人再生には資格や職業の制限はなく、個人再生のために仕事を辞めなければならないことはありません。


    自己破産の手続中は、生命保険会社の外交員など一定の資格制限がありますが、詳しくは弁護士にお問合せ下さい。

  • 裁判所に何度も足を運ばなければならないなど手間がかかりませんか?

    破産や個人再生では、多くの場合、ご依頼者本人が裁判所に出頭することなく手続が最後まで進んでいきます。
    例外的に、裁判所でご本人の口頭審査等が必要となる場合は、弁護士が同席して対応いたしますので、ご安心下さい。

  • 破産をすることで、無一文になることはありませんか?

    自由財産(最大99万円)は保持したまま、破産手続を進めることができますので、無一文になることはありません。

    また、破産手続開始後の将来の財産は一切奪われることはありません。

  • 個人再生をすることで、無一文になることはありませんか?

    個人再生では、5分の1~10分の1に減額された債務の返済義務が残りますが、住宅やその他の財産(預金や車など)を手元に残すことができます(ただし、財産価値相当額を弁済総額とする場合があります)。

  • 破産や個人再生をすれば、戸籍や住民票にその情報が載ることはありませんか?

    破産や個人再生の事実が戸籍や住民票に載ることは一切ありません。

  • 家族の就職や借入れにあたって、不利益は生じないでしょうか?

    ご家族が保証人などでない限り、借金を肩代わりすることはありません。
    ご家族の就職や借入れにあたっても、不利益が生じることはありません。

  • 事務所はどこにあって、対応地域はどこになりますか?

    当事務所は大阪・北浜の好立地にあり、最寄り駅は大阪地下鉄(京阪)北浜駅徒歩5分、堺筋本町駅徒歩10分となります。
    自己破産では裁判所によって運用が異なりますが、当事務所は近畿地方の裁判所の運用に精通しています。

    大阪府下全域を中心に、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県が対応地域になりますので、お気軽にご相談ください。

  • 自己破産・個人再生の費用を詳しく教えて欲しいです。

    詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

    自己破産や個人再生の費用は事案によって変動するため、ホームページを見るだけではなく、事前に見積もりを利用することが有効です。
    当所では無料相談で見積もりをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
    他事務所との相見積もりも大歓迎です。

  • お金がないのに高額の手続費用を請求されることはありませんか?

    当事務所は自己破産や個人再生のノウハウを蓄積し、スムーズに借金問題を解決することで、コストを下げています。


    また、宣伝広告費などのために依頼者の皆様のご負担が増えることがないように、できる限り安く、良心的な価格で借金問題の法的解決を図ります。


    破産・個人再生の法律相談は初回1時間は無料でお受けしており、分割払いのご相談も柔軟に対応させて頂きます。

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