自己破産のメリットとデメリットは何ですか?|自己破産が向いているケース、生活や財産への影響についても解説

「自己破産すると借金はどうなるの?自己破産のメリットとデメリットがわからないし、自己破産の後は普通の生活が送れなくなってしまうのでは?…」


多額の借金があり、自己破産を検討しているけれども、自己破産に対するイメージから漠然とした不安を抱えている人も少なくないと思います。

しかし、自己破産は、多額の借金のため身動きが取れなくなった人が、借金の負担から解放されて(借金の返済義務を免れて)、新たな社会生活をスタートさせ、人生をやり直すための制度です。

そのため、自己破産について、ネガティブなイメージを持つ必要はなく、自己破産に関する正しい知識を身につけ、これからの人生を立て直すきっかけにして欲しいと思います。

以下では、自己破産によくある誤解や自己破産が向いているケース、自己破産のメリット・デメリットについて解説していきます。

 

自己破産の誤解について

自己破産をすると、様々な不利益があって、普通の生活が送れなくなってしまうのでは?と考えている人もいますが、そのほとんどは誤解やウソであって、自己破産について正しい知識を持つことが必要です。

自己破産についてありがちな誤解は次のようなものであり、誤解するような不利益はありませんので、注意が必要です。

自己破産のよくある誤解

弁護士に依頼したら、貸金業者から厳しい取り立てを受けることになるのでは?

弁護士の受任通知発送後は、貸金業法21条1項9号により、貸金業者から取り立てをすることは禁止され、依頼者(債務者)が貸金業者と直接に話をすることはありません。

弁護士の受任通知の発送により、貸金業者の督促や取り立てから解放されることは自己破産の大きなメリットです。

※参考:貸金業法|e-Gov法令検索

自己破産したら、家族に借金の請求が行くことになりませんか?

自己破産しても、家族や親族が連帯保証人でもない限り、家族や親族に請求が行くことはありません。近時は、貸金業者が連帯保証人でもない家族に請求するようなことはほぼありませんが、仮にそのような行為があった場合は貸金業法に違反していますので、警告を通知したり、監督官庁に苦情申し入れをすべきでしょう。

また、自己破産をしても、家族の就職や借入れにあたって、不利益を生じることもありません。
自己破産をすることで仕事を辞めなければならなくなりませんか?

自己破産のために仕事を辞めなければならないことはありません。 破産手続き中は、生命保険会社の外交員など一定の資格制限がありますが、免責許可の決定が確定したときは当然に復権し、このような資格制限はなくなります。

詳しくは自己破産のデメリットとして後程説明します。
自己破産をすることで、無一文になることはありませんか?

自由財産(最大99万円)は保持したまま、破産手続を進めることができますので、無一文になることはありません。
また、破産手続開始後の将来の財産は一切奪われることはありません。
自己破産をすると、年金や生活保護を受給できなくなりませんか?

国民年金や厚生年金などの年金を受給している場合、これらの年金の受給権は差押禁止とされています。そのため、自己破産をしたとしても、年金が差し押さえられることはなく、従前とおり、年金を受給することができます。

同じく生活保護の受給権も差押禁止ですので、自己破産をしたとしても、従前どおり、生活保護を受給することができます。
自己破産をすると、戸籍や住民票にその情報が載ることはありませんか?

自己破産や債務整理の事実が戸籍や住民票に載ることは一切ありません。
そのため、自己破産の事実を周りの人たちに知られることもほとんどありません。

自己破産をすると、官報に氏名住所が掲載されますが、官報を読む人は滅多にいないので、官報から自己破産を知られるリスクもほとんどないでしょう。
自己破産をすると選挙権が失われませんか?

選挙権は、20歳以上の日本国民には誰にでも平等に与えられる権利です。
そのため、自己破産と選挙権は全く関係がなく、自己破産をしても選挙権が奪われることはありません。 最初に述べたように、自己破産は、多額の借金の負担から解放され、新たな社会生活をスタートさせて、人生をやり直すための制度です。

自己破産についての誤解の多くは、自己破産が社会生活や人生の足かせになるかのように誤解させるものが多いですが、そのような誤解は、自己破産の本来の目的にも反するものです。

このような自己破産のウソや誤解に惑わされることなく、自己破産によってこれからの人生を立て直すきっかけにして欲しいと思います。

それでもまだ不安があれば、自己破産に強い弁護士に相談して、何でも質問してみることが望ましいでしょう。

自己破産が向いているケースとは?

自己破産をすべきかどうかの判断基準については、以下の「自己破産をすべき人」、「自己破産をすべきでない人」を参考に判断すると良いでしょう。
「自己破産をすべきでない」場合は、債務整理や個人再生などの他の方法を検討すべきでしょう。

【自己破産をすべき人】



以下の内容に当てはまる場合は、自己破産を検討されることが望ましいでしょう。

● 財産がほとんどない人


自己破産のデメリットで気を付ける点は、自己破産をしても所持することができる自由財産(最大99万円)を超える財産は、破産管財人に引き渡して、債権者への配当に充てる必要があるということです。

そのため、財産がほとんどない人は、自己破産による不利益も少なく、大きな影響も及ばないため、自己破産によって、多額の借金の返済義務を免れるメリットが大きいと言えます。

また、ある程度の財産があるとしても、それをはるかに超える借金があり、債務超過のため支払不能である場合は、自己破産を選択することが望ましいでしょう。

● 返済の目途がたたない人


財産が少ないだけではなく、月々の返済額に対して収入が少なくて、債務整理や個人再生などの他の方法では借金を返済する見込みがない場合(支払不能である場合)は、自己破産によって、借金の返済義務を免れることが望ましいと考えられます。

このような場合は、返済ができるかどうか分からないのですから、債務整理などによって分割払いの交渉をしても、債権者が交渉に応じてくれないこともあるでしょう。

また、自己破産よりも債務整理の方が手続きが簡単なことから、時折、およそ分割返済していくことが困難と思われる人にも、自己破産ではなく債務整理を勧める専門家もいます。
しかし、このような場合、債務整理である程度返済をしても、結局行き詰って、自己破産に至ることもよく見受けられます。

そのため、およそ返済の目途がたたない人は、債務整理によって無理に分割返済をするのではなく、最初から自己破産を選択することが賢明であると言えるでしょう。

具体的に、次のような状態であれば、自己破産を検討するタイミングであると考えられます。

● 借金が多額で、借金総額が年収よりも多い
● カードの限度額一杯に借りており、金融機関からこれ以上の借入れを断られた
● 毎月利息を返しているだけで、元本は全然減らず、自転車操業状態に陥っている
● すでに債権者から訴訟を提起され、給料や預金の差押えに遭っている
● 病気などの事情によって無職になるなど、借金を返済できる見通しがない


自己破産は、生活や人生をやり直すための有効な手段の一つです。

借金の返済のために生活ができなくなっていたり、借金を滞納することで給与や銀行預金が差押えられるおそれがある場合は、速やかに自己破産を検討することが経済的・精神的負担から解放されるための最善の方法であると言っても過言ではないでしょう。

【自己破産をすべきでない人】



以下の内容に当てはまる場合は、自己破産ではなく、他の債務整理方法を検討してみると良いでしょう。

● 自宅などの高額な財産を持っており、財産を手放したくない人


自宅や高級車など高額の財産を持っている場合は、自己破産によりこれらの財産を失う可能性も出てきます。

そのため、自宅や自家用車を失いたくない場合は、自己破産ではなく、債務整理や個人再生を検討する必要もあるでしょう。

持ち家を処分される

持ち家などの不動産は、自己破産をしても保有できる自由財産とは認められません。
そのため、破産者名義の持ち家などの不動産がある場合は、住宅ローン債権者である金融機関によって持ち家の競売申立てがなされるか、破産管財人が売却することになります。

なお、自宅を失いたくない場合は、住宅ローンは今まで通り支払い、住宅ローン以外の借金を原則5分の1に圧縮して、自宅を保持したまま、借金の整理を進める個人再生手続きを利用することなどが有効です。

自動車を処分される可能性がある

自己破産をしたら自動車を処分される場合があります。車のローンが残っている場合と残っていない場合で取り扱いが変わってきます。

車のローンが残っていない場合は、車を手元に残せるかどうかは、車の資産価値によって判断されることになります。

車両については、例えば国産の普通乗用自動車の場合、初年度登録から7年を経過していると、破産手続きとの関係では資産価値がないと評価されます。また、一定の財産的価値のある車両であっても、自由財産(最大99万円)の範囲内と評価されることが多いでしょう。

そのため、車のローンが残っていない場合は、よほどの高級車でもなければ、現実には車両を保持したまま、自己破産ができる場合が多いと言えます。

他方で、車のローンが残っている場合は、車両ローンが完済されるまで、ローン会社が車両の所有者となっていることが多く、これを所有権留保といいます。

自己破産をする場合で、車のローンが残っており所有権留保があるときは、車はローン会社に引き揚げられますので、車を手元に残すことはできません。

● 3~5年以内の返済の目途がある人


今現在は借金の返済が苦しいけれど、例えば将来の利息をカットして、3年から5年の分割返済が可能であれば、自己破産ではなく、債務整理を検討することもできるでしょう。

債務整理は借金の総額が比較的少なく、収入が安定していて、返済の見込みがある場合などに有効です。

また、現在の借金の総額はそれなりに高額ではあるが、借金を最大5分の1に圧縮できるのであれば、3年の分割返済が可能であるような場合は、個人再生手続きを利用することも検討できます。

債務整理や個人再生は、ある程度収入が安定していることが前提となりますが、以下に述べるとおり、自己破産にも資格制限などのデメリットがあるため、自己破産を避けたい場合には、有効な方法と言えるでしょう。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産をするとどのようなメリット・デメリットがあるのか、実生活にどのような影響が出るのか気になっている人もいらっしゃるでしょう。
ここでは、自己破産のメリット・デメリット、自己破産をすると生活にどのような影響が出るのかを解説し、それらを踏まえた上で本当に自己破産をすべきかどうかについて併せてご紹介します。

【自己破産のメリット】


1)借金の支払義務が免除される



自己破産の最大のメリットは、裁判所の免責許可決定によって「借金の支払義務」を免れることでしょう。「免責(めんせき)」とは、つまり借金などの債務の支払義務が免除されることです。

この支払い義務を免責してもらうために、自己破産するのが一般的です。

裁判所に許可されて免責を受けることで、債権者は給料の差し押さえや、取りたてができなくなり、あなたの借金がなくなります。

そして、破産者は今までの債務から解放され、新たな社会生活をスタートさせ、人生をやり直すことができます

この特徴は自己破産の最大のメリットと言えます。

2)いくらか財産を残すことが出来る



「自己破産すると全部の財産が取られて、無一文になるのではないか」と不安に思う人も多いのではないでしょうか。

実は自己破産してもある程度の財産を残すことができます

破産手続きには、
① 破産手続開始時に財産がほとんどなく、破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止(終了の意味です)を決定する「同時廃止」という手続きと

② 裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が破産者の財産を換価処分して、債権者への配当等を行う「管財事件」という手続き

があります。

「同時廃止」は基本的に書面審査で手続きが完了する簡便な手続きであり、費用も比較的安く済みます。

「管財事件」は、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれるなどやや複雑な手続きとなります。また、費用面でも、破産管財人の報酬に当てるため、事前に管財予納金を準備する必要があります。

自己破産をしても残せる財産の範囲は、「同時廃止」と「管財事件」で異なるので、以下では分けて説明します(主に、大阪高裁管内の裁判所で自己破産をする場合を想定しています)。

注)手元に残せる財産の範囲は、法律の改正や裁判所の運用によって変わっていきますので、詳しくは弁護士等に自己破産を依頼する際に確認されるといいでしょう。

同時廃止の場合


同時廃止は、財産がほとんどない場合に利用される自己破産の手続きです。破産する人に一定の財産がある場合には、同時廃止のための要件を欠くものとして、管財事件として処理されることになります。

同時廃止は、財産が以下の①及び②の範囲に留まる場合に認められます。そして、①及び②の範囲の財産は自己破産をしても手元に残すことができます。

① 現金及び普通預貯金その合計額が50万円以下である必要があります。
② その他の個別財産 :例えば、保険解約返戻金や自動車などの個別財産については、個別財産ごとの合計額が20万円未満である必要があります。

管財事件の場合


破産する人にある程度の財産があり、同時廃止で手続きを進めることができない場合は、破産管財人が選任される管財事件として自己破産の申立てをします。

管財事件で自己破産しても残せる財産のことを「自由財産」と呼びます。

自由財産には、「本来的自由財産」と「自由財産拡張制度」により拡張される財産があります。

「本来的自由財産」には、以下のようなものがあります。

● 99万円以下の金銭
● 金銭以外で差押が禁止された財産
● 自己破産後に新しく手に入れた財産


「自由財産拡張制度」
自己破産(管財事件)をしても本来的自由財産を残せますが、事情を考慮しその枠を拡張することが出来ます。これは「自由財産拡張制度」と呼ばれます。

自由財産の拡張は、①拡張適格財産について、②現金及び拡張適格財産の合計額が99万円以下の場合は、原則的に自由財産として認められます。 自由財産の拡張が認められれば、自己破産をしてもその財産を手元に残すことができます。
現金とともに99万円の範囲内で自由財産の拡張が認められる拡張適格財産には、以下のようなものがあります。

● 預貯金・積立金
● 保険解約返戻金
● 自動車
● 敷金・保証金返還請求権
● 退職金債権
● 電話加入権
● 過払い金返還請求権


以上のとおり自由財産の拡張が認められますので、管財事件では、概ね現金、預金、その他の財産を合わせて99万円の範囲内で自由財産が認められると考えてもらっていいでしょう。

3)督促や取り立てから解放される



通常、借金の支払いが遅れると、債権者から督促や強制執行を受けることになります。

しかし、自己破産の申立てによって破産手続きが開始されると、債権者による訴訟の提起は禁止され、すでに提起されている訴訟は中断します。

また、破産手続きが開始されると、債権者の個別の取り立てだけでなく、個別の強制執行も禁止されます。すでになされている強制執行は停止、または取り消されます。

給料等を差し押さえられているような場合も、破産手続きが開始されると、差押さえが停止または取り消され、再び、自分で給料を受け取ることができるようになります。

そのため、自己破産をすると、しつこい取り立てから解放され、訴訟提起や強制執行を受けることもなくなりますので、精神的にも経済的にも楽になれるという大きなメリットがあります。

このように自己破産をすることによって、

1. 借金の支払義務が免除される
2. いくらか財産を残すことが出来る
3. 督促や取り立てから解放される


などのメリットを受けることができます。

 

【自己破産のデメリット】

次に、自己破産のデメリットをお伝えしていきます。

これまで述べたとおり、自己破産には、借金の返済義務を免れるという大きなメリットがありますが、デメリットもありますので、メリット・デメリットを理解したうえで自己破産をするかどうかを検討すべきでしょう。

1)ブラックリストに載る



自己破産をすると、CICやJICCといった信用情報機関に事故情報として登録されます。
いわゆるブラックリストに載るという状態です。

そのため、自己破産をすると、クレジットカードが利用できなくなります。
約5年から7年間、利用ならび新規作成ができません。
クレジットカードを作成する場合、カード会社は新規発行者の与信をチェックするために、信用情報機関(CIC、JICC等)に照会します。
その信用情報機関に自己破産した履歴が残るため、クレジットカードの利用ができなくなってしまうのです。
また、クレジットカードのみならずローンを組んだり、新しく借金したりすることもできなくなります。

なお、ご自身の信用情報の開示手続きについては、信用情報機関のHPをご覧ください。

CIC (株式会社シー・アイ・シー)のHP
JICC (株式会社日本信用情報機構)のHP

2)自己破産の手続き期間は職業や資格に制限がかかる



自己破産をすると、免責確定まで特定の職業に就くことができなくなります。
就くことが出来ない職業には、以下のようなものがあります。

● 弁護士
● 公認会計士
● 税理士
● 司法書士
● 公安委員会委員
● 公正取引委員会委員
● 宅地建物取引士
● 証券会社の外交員
● 商品取引所会員
● 貸金業者
● 警備員
● 質屋
● 生命保険募集員
● 損害保険代理店
● 信用金庫等の会員・役員
● 一般労働派遣事業者とその役員
● 日本銀行の役員
● 旅行業務取扱管理者

しかし、免責許可の決定が確定したときは当然に復権し、資格制限はなくなります。
つまり、これらの制約は免責確定までなので、一生この職業に就けないのではなく、期間にすると約4か月から1年程の場合が多いでしょう。

3)保証人や連帯保証人がいる場合に迷惑をかける



自己破産・免責の決定によって、申立てをした本人は借金の返済義務を免れます。

しかし、保証人や連帯保証人がいる場合には、債権者から保証人や連帯保証人が請求されることになり、その人に迷惑をかけてしまいます。

あなたがした借金に連帯保証人がいて、自己破産したことがバレたくないのなら注意が必要です。
また、自己破産することを決意したら、連帯保証人となってくれた人に経緯や状況を説明する必要も出てくるでしょう。

4)官報に掲載される



自己破産するとその事実が官報に記載されます。
官報とは、日本国が発行する機関紙のことを指します。
「公表されるのならバレるんじゃないの?」と思うかもしれませんが、官報を見ている人はごくわずか。
また、官報には自己破産についてだけではなく、政府や省庁の決定事項(法律や政令、条約についてや官庁の報告など)も記載されており、官報によって自己破産の事実が周囲の人に分かることはほぼ無いと言ってもいいでしょう。

5)財産がなくなる



自己破産をすると、先ほどメリットで説明した自由財産以外の財産は破産管財人に引き継がなくてはなりません。

6)再度自己破産することが難しくなる



一度自己破産をすると、再度自己破産するのが難しくなります。

2回自己破産することは可能ですが、原則として7年間は再度の免責を受けることができません。

7)自由に引越などができなくなる



管財事件では、自己破産の調査がスタートすると、裁判所の許可が無ければ自由に引っ越ししたり、長期で旅行にいったりすることができなくなります。
理由は財産などの調査を行うためです。

もっとも、破産手続き中であっても、転勤や家庭の事情などにより引越しをする必要があることはいくらでも考えられますので、裁判所に住所変更許可の申立をすれば、ほとんどの場合、許可が出ます。

同時廃止では、居住制限はないので、裁判所の許可なく、引っ越しをすることができます(ただし、手続き中は裁判所に住所の変更を報告する必要はあります)。

自己破産とメリット・デメリットのまとめ

いかがでしたでしょうか?
自己破産には、このようなメリット・デメリットがあり、実生活に影響を及ぼします。

もっとも、自己破産にはデメリットもありますが、「思ったより少ない」と感じた人が多いのではないでしょうか。
自己破産の大きなデメリットとして「ブラックリストに載ること」があります。
ブラックリストに載ることで、クレジットカードを作れない、ローンが組めないといった不便さはあります。
しかしこれは自己破産をした人が繰り返し借金を背負わないようにするためでもあるのです。また、ブラックリストに載る期間は、一般に5年から7年間程と言われており、その後はクレジットカードを作ったり、ローンを組むことは可能です。
自己破産には、確かにデメリットもありますが、多額の借金から解放されるという大きなメリットがあります。

借金の返済の目途がたたない人は、新たな社会生活をスタートさせ、人生をやり直すために、自己破産を検討されるとよいと思います。
そして、疑問点や不安があれば、自己破産に強い弁護士に相談して、何でも質問してみることが望ましいでしょう。

(記事更新日 2024.1.14)

この記事の監修者
弁護士 白川 謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表
弁護士21年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。
ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

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