会社破産で社長の連帯保証はどうなる?|大阪の弁護士が対処法を解説

会社の破産を考え始めたとき、多くの社長がまず不安になるのが、自分が連帯保証人になっている借入金のことではないでしょうか。

結論からお伝えすると、会社が破産しても、社長個人が負っている連帯保証債務は消えません。金融機関からの請求は、会社に代わって社長個人に向かいます。

ただし、悲観する必要はありません。社長個人も自己破産などの債務整理を行えば、連帯保証債務を整理して生活を立て直すことができますし、手元に残せる財産もあります。大切なのは、会社の破産と個人の連帯保証をセットで考え、早めに弁護士へ相談することです。

この記事では、会社破産後に社長個人に何が起こるのか、連帯保証債務を整理する方法、費用や期間の目安までを、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。

会社が破産しても、社長個人の連帯保証債務は消えない

法人と社長は「別人格」——原則として会社の借金を負わない

まず前提として、株式会社などの法人と、その代表者である社長は、法律上は別々の人格として扱われます。会社の借金はあくまで会社のものであり、社長個人のものではありません。会社が破産して消滅すれば、会社が負っていた債務も原則としてそれで終わりになります。

例えば、会社に3000万円の買掛金や借入金が残ったまま破産手続きが終了した場合でも、その残りを社長が当然に引き継ぐわけではありません。「会社が潰れたら、借金は全部自分に降りかかってくる」と思い込んでいる方は多いのですが、法律上の原則はむしろ逆なのです。

問題は、この原則に大きな例外があることです。それが、社長自身が会社の借入れの連帯保証人になっている場合です。

連帯保証とは「会社と同じ返済義務を負う」こと

連帯保証人は、主債務者である会社とまったく同じ返済義務を負います。しかも、単なる保証人と違って、連帯保証人には「まず会社に請求してください」と主張する権利(催告の抗弁権)や、「先に会社の財産から回収してください」と主張する権利(検索の抗弁権)がありません。

つまり、会社が破産すれば、金融機関は連帯保証人である社長個人に対して、残りの債務全額を一括で請求できます。

例えば、会社の借入金4000万円のうち、破産手続きの配当で500万円が回収されたとすると、残りの3500万円は社長個人への請求として残り続けるのです。

連帯保証債務は、会社の破産では消えません。これは、保証という契約がもともと「会社が払えなくなったときのため」のものだからです。

なぜ社長は連帯保証人になっているのか

そもそもなぜ、多くの社長が連帯保証人になっているのでしょうか。中小企業が銀行や日本政策金融公庫から融資を受ける際、金融機関は貸し倒れに備えて、代表者個人の連帯保証(いわゆる経営者保証)を求めるのが長年の慣行だったからです。

会社の規模がそれほど大きくなく、担保にできる資産も限られる中小企業では、「社長個人が保証してくれるなら貸します」という形の融資が広く行われてきました。融資のたびに署名してきた保証契約書の一枚一枚が、会社の危機に際して社長個人の問題として現実化する——身に覚えのある方も少なくないはずです。

まずは、ご自身がどの借入れの連帯保証人になっているのかを、金銭消費貸借契約書や保証契約書で確認することから始めましょう。

会社の税金や従業員の給料まで、社長が払う必要はあるのか?

税金・社会保険料は、原則として社長個人の義務ではない

破産を検討する段階の会社では、法人税や消費税、社会保険料を滞納しているケースが少なくありません。

「滞納した税金は自分が背負うのか」と心配される方が多いのですが、これらは会社の債務であり、原則として社長個人が支払う義務はありません。連帯保証は契約によって生じるものであり、税金や社会保険料について社長が保証契約を結んでいることは通常ないからです。

例えば、会社が消費税200万円を滞納したまま破産しても、税務署が社長個人の預金を差し押さえることは、原則としてできません。

従業員の給料や買掛金も同じ——ただし例外に注意

未払いになってしまった従業員の給料や、取引先への買掛金についても考え方は同じです。長年苦楽を共にした従業員や取引先に申し訳ないという気持ちから「個人で払わなければ」と思い詰める方もいらっしゃいますが、法律上、社長個人が支払い義務を負うわけではありません。

ただし、例外はあります。例えば、取引先との基本契約書で社長個人が連帯保証している場合や、リース契約に個人保証を付けている場合には、その債務は個人の責任として残ります。そのため、金融機関からの借入れだけでなく、リース契約や取引基本契約についても、保証条項の有無を一つひとつ確認しておくことが大切です。

会社破産後、社長個人に何が起こるか

金融機関から請求が来るタイミングと流れ

会社の破産を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に受任通知を発送します。この時点で会社の支払いは止まり、金融機関は「会社からの回収は難しい」と判断して、連帯保証人である社長個人への請求に切り替えていきます。多くの場合、保証債務の履行を求める通知書が社長の自宅に届き、残債務の一括払いを求められます。

例えば、借入残高が4000万円あれば、分割ではなく4000万円全額の請求を受けます。個人の収入や預金でまかなえる金額ではないことがほとんどでしょう。

だからこそ実務では、会社の破産準備と並行して、社長個人の債務整理も同時に準備するのが通常なのです。請求が来てから慌てて考えるのではなく、請求が来ることを前提に、あらかじめ手を打っておくことができます。

自宅・預金・車など個人財産への影響

社長個人も自己破産をする場合、個人名義の財産は破産管財人によって管理・処分され、債権者への配当に充てられます。

影響が最も大きいのは、自宅を所有しているケースです。自己破産では、住宅ローンが残っているかどうかにかかわらず、自宅は売却または競売によって処分されるのが通常です。

預金や車も、後述する自由財産の範囲を超える部分は処分の対象になります。例えば、預金300万円と査定150万円の車がある場合、その多くは配当に回ることになります。

会社破産後の経営者の生活については、関連記事:会社が破産したら、経営者や会社代表者の生活はどうなりますか?でも詳しく解説しています。

手元に残せる「自由財産」——無一文になるわけではない

自己破産をしても、生活の再建に必要な最低限の財産は手元に残せます。これを「自由財産」といいます。

99万円以下の現金や、差押えが禁止されている家財道具などがこれにあたり、さらに預貯金・保険の解約返戻金・自動車などについても、現金と合わせて99万円の範囲内で「自由財産の拡張」が認められる運用が広く行われています。

また、破産手続き開始後に新しく得た収入は、全額自分のものです。例えば、会社を畳んだ後に再就職して得た給料を、返済に回す必要はありません。

「破産したら無一文で路頭に迷う」というイメージをお持ちの方が多いのですが、実際には、生活を立て直すための土台は法律で守られています。ここまで一人で抱えてこられた重圧を思えば、この事実だけでも少し肩の力を抜いていただけるのではないでしょうか。

社長個人の連帯保証債務を整理する3つの方法

連帯保証債務を整理する方法は、大きく分けて自己破産・個人再生・任意整理や特定調停の3つです。まず、それぞれの特徴を表で比較してみましょう。

手続き 借金の扱い 自宅・財産
自己破産 原則ゼロに 処分される
個人再生 大幅に減額 残せる場合あり
任意整理等 交渉で調整 原則残せる

表のとおり、それぞれ効果と財産への影響が異なります。どれを選べるかは、保証債務の金額や収入の見通しによって変わってきますので、順に見ていきましょう。

自己破産——借金をゼロにする再出発の手段

自己破産は、裁判所に支払不能を認めてもらい、免責決定によって借金の返済義務を免除してもらう手続きです。連帯保証債務も免責の対象になるため、何千万円という保証債務であっても、免責が確定すればゼロになります。

会社の借入れの連帯保証は高額になりがちで、個人の収入で返しきれる金額を超えていることがほとんどです。そのため実務では、会社の破産と同時に社長個人も自己破産を申し立てるのが通例となっています。

例えば、保証債務4000万円を抱えた社長が自己破産をして免責を受ければ、その後の給料や年金から返済する必要は一切なくなります。自己破産は「人生の終わり」ではなく、法律が用意した再出発のための制度です。

個人再生——自宅を残せる可能性はあるが、ハードルは高い

個人再生は、裁判所の認可を受けた再生計画に基づいて、住宅ローンを除く借金を5分の1〜10分の1に減額し、減額後の金額を原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。住宅資金特別条項という仕組みを使えば、住宅ローンを払い続けながら自宅を残せる点が最大の特徴です。

ただし、会社を畳んだ社長の場合、個人再生の利用は現実には難しいことが多いのです。理由は3つあります。

第一に、再生計画が認可されるには「計画どおり返済できる見込み(履行可能性)」が必要です。会社の破産によって役員報酬を失うため、再就職などで収入が安定しなければ、この見込みが認められません。

第二に、住宅ローンを除く債務総額が5000万円を超えると、そもそも個人再生を利用できません。高額の連帯保証があると、この上限を超えてしまうケースが少なくないのです。

第三に、債務総額が5000万円以内に収まっても、最低限返済すべき金額(最低弁済額)は債務総額に応じて増えます。

例えば債務総額が1500万〜3000万円なら300万円、3000万〜5000万円ならその10分の1が目安となり、保証債務が大きいほど毎月の返済負担も重くなります。

▼ ポイント:条件が合えば、個人再生で自宅を残す道もあります

もっとも、会社は破産し、社長は個人再生という組み合わせが認められないわけではありません。再就職して安定した収入が見込め、保証債務を含めた総額が5000万円以下に収まるなど条件が合えば、自宅を守るために個人再生を選ぶ道もあります。自宅を残したい方は、早い段階で弁護士に可能性を検討してもらいましょう。

任意整理・特定調停——交渉による解決は限定的

任意整理は弁護士が直接(裁判所を介さず)、特定調停は簡易裁判所を介して、債権者と返済条件の見直しを交渉する手続きです。これらの手続きでは、元本の分割返済を約し、かつ、その元本の分割返済に当たっては将来の利息が付かないように和解することができます。
(※:金融機関によっては利息や遅延損害金をカットできないこともあります)

任意整理や特定調停では、裁判所での破産手続きを避けられる半面、元本そのものを大きく減らす効果は期待しにくく、元本を数年の分割払いで完済できる収入があることが前提になります。

そのため、数千万円規模の保証債務では、任意整理・特定調停をすることは現実的でないことが多く、経営者の連帯保証の整理では、自己破産か個人再生が中心になるのが実情です。

手続きにかかる費用と期間の目安

自己破産(会社と同時破産)の費用・期間

会社の破産は必ず管財事件となるため、費用は次の3つに分けて考えるとわかりやすくなります。

【引継予納金】
破産管財人の報酬に充てるため予納する(破産管財人に引き継ぐ)お金です。大阪地方裁判所では、会社と代表者が同時に破産を申し立てる場合、引継予納金は、どちらか一方について最低21万6000円、もう一方について最低1万6000円になるという運用です。

債権者が非常に多い場合や、明渡しが済んでいない賃借物件がある場合などは、これより高くなることがあります。

【申立実費】
収入印紙・郵便切手・官報公告費などとして、数万円程度がかかります。

【弁護士費用(着手金)】
会社の規模・債権者数・財産状況によって大きく変わりますが、法人破産は手続きが複雑なため、相応に高額の費用がかかります。具体的な金額は、相談の際に見積もりを確認しましょう。

費用の詳細や、手元資金が乏しい場合の対処法は関連記事:会社の破産にはどのような費用がかかりますか?で詳しく解説しています。

主な費用を整理すると、次のようになります(大阪地裁・会社・代表者の同時破産の場合)。

費目 金額の目安
引継予納金(会社・代表者の一方) 最低21万6000円
引継予納金(もう一方) 最低1万6000円
申立実費 数万円程度
弁護士費用(着手金) 事案により変動

期間は、弁護士への依頼から破産手続きの終了まで、おおむね6か月〜1年程度が一つの目安です。財産の処分や調査に時間がかかる事案では、さらに長くなることもあります。

個人再生の費用・期間

個人再生の費用は、2つに分けて考えます。

【申立費用・弁護士費用】
裁判所への申立費用(収入印紙・郵便切手など)は比較的少額ですが、弁護士費用が別途必要です。金額は事案によりますので、相談時にご確認ください。

【再生計画に基づく弁済額】
手続き費用とは別に、住宅ローンを除く借金を5分の1〜10分の1に減額したうえで、減額後の金額を原則3年で分割返済していきます。

例えば、最低弁済額が300万円で3年返済なら、毎月8万円あまりを払い続ける計算です。「会社を畳んだ後の収入でこの金額を払い続けられるか」が、自己破産と個人再生を選ぶ際の現実的な分かれ目になります。

申立てから再生計画の認可決定までは、おおむね5~6か月が目安です。

社長が陥りやすい不安とよくある誤解

破産すると家族に影響が出る?

「自分が破産したら、妻や子どもまで巻き込んでしまうのではないか」——これは、経営者の方からよくお聞きする不安の一つです。

しかし、破産の効果が及ぶのは破産した本人だけです。家族が会社の連帯保証人になっているなどの事情がない限り、配偶者や子どもが会社の債務について請求を受けたり、法的な責任を負ったりすることはありません。

家族名義の財産も、本人名義でない限り処分の対象にはなりません。例えば、妻がパート収入から貯めてきた妻名義の預金は、夫の破産手続きで取り上げられることはありません。

また、破産の事実が戸籍や住民票に記載されることもありませんし、子どもの進学や就職に法律上の不利益が生じることもありません。

注意が必要なのは、家族が連帯保証人になっている場合です。この場合は家族にも請求が及ぶため、家族の債務整理も含めて弁護士に相談する必要があります。

仕事や生活への制限は?——資格制限と信用情報

自己破産をしても、働くこと自体に制限はありません。会社を畳んだ後、別の会社に就職することも可能です。

ただし、破産手続きの開始から免責の確定までの間は、警備員や保険外交員、宅地建物取引士など一部の資格・職業に就けない期間があります。この制限は免責が確定すれば当然になくなります。

もう一つ知っておきたいのが信用情報への影響です。自己破産をすると、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に事故情報が登録され、5〜10年程度は新たな借入れやクレジットカードの作成、ローンの利用が難しくなります。

例えば、破産後すぐに車のローンを組むことはできませんが、現金での購入や家族名義のローンまで妨げられるわけではありません。登録期間が過ぎれば、再びローンを利用できるようになります。

経営者保証ガイドラインで保護される場合がある

経営者の連帯保証については、経営者保証に関するガイドラインという救済の仕組みもあります。これは全国銀行協会と日本商工会議所が策定したルールで、一定の要件を満たす場合に、破産をせずに金融機関との協議によって保証債務を整理できるものです。

このガイドラインを利用できれば、自己破産の場合よりも多くの財産(一定の生活費や、場合によっては自宅)を残せる可能性があり、信用情報に事故情報が登録されないという大きな利点もあります。

ただし、利用には債権者である金融機関の同意が必要で、誠実に資産開示をしてきたことなどの要件もあり、誰でも使えるわけではありません。

例えば、保証債務のほかに個人のカードローンなどが多額にある場合、それらはガイドラインの対象外のため、結局は自己破産を選ばざるを得ないこともあります。経営者保証ガイドラインを利用できるかどうかは一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

会社の破産と個人の連帯保証は、同時に相談すべき理由

法人と個人をまとめて依頼するメリット

会社の破産と社長個人の債務整理は、法律上は別の手続きですが、実務上は一体のものとして進めるのが合理的です。

大阪地裁の運用では、会社と代表者が同時に破産を申し立てると、通常は同じ破産管財人が両方を担当し、引継予納金も一方が最低21万6000円・もう一方が最低1万6000円に抑えられます。別々のタイミングで別々の弁護士に依頼するより、費用も手間も小さくて済むのです。

また、会社の資金繰りや財産状況と、社長個人の保証債務・家計は密接につながっています。

例えば、自宅を残すために個人再生を目指せるかどうかは、会社の破産のタイミングや再就職の見通しと切り離しては判断できません。両方の事情を把握した一人の弁護士に任せることで、全体として最も傷の浅い道筋を設計できます。

早く相談するほど、選択肢は多く残る

債務整理の選択肢は、時間の経過とともに狭まっていきます。資金繰りが完全に行き詰まってからでは、破産費用の確保さえ難しくなることがありますし、支払い停止の直前に一部の債権者だけに返済したり、財産を親族に移したりすると、破産手続きで問題視されて免責に影響しかねません。

逆に、早い段階で相談すれば、経営者保証ガイドラインの利用や個人再生による自宅の維持など、検討できる選択肢が多く残っています。従業員への給料や取引先への影響を最小限に抑える段取りも組みやすくなります。

▼ ポイント:相談=破産、ではありません

「まだ頑張れるかもしれない」と一人で抱え込んでいる間に、守れたはずのものが失われていくことこそ、最も避けたい事態です。相談したからといって、必ず破産しなければならないわけではありません。現状を整理し、選択肢を知るための相談だと考えてください。

まとめ——連帯保証の不安には出口があります

会社が破産しても、社長個人の連帯保証債務は消えず、金融機関からの請求は社長個人に向かいます。

しかし、自己破産をすれば保証債務は免責によりゼロになり、自由財産や破産後の収入は手元に残ります。

条件が合えば、個人再生で自宅を守る道や、経営者保証ガイドラインによる整理も検討できます。家族に法的な責任が及ぶこともありません。

大切なのは、会社の破産と個人の連帯保証をセットで、できるだけ早く弁護士に相談することです。

平野町綜合法律事務所では、大阪で会社破産と経営者個人の債務整理をまとめてご相談いただけます。長年会社を支えてこられたご自身の再出発のために、一人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。

(記事公開日 2026.8.3)

この記事の監修者
弁護士 白川謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)

大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表

弁護士23年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

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