自己破産しても生活保護は受けられますか?

自己破産を検討されている方で、生活保護を受けている方や、これから生活保護の申請を考えている方もいらっしゃるかと思います。

「自己破産したら生活保護を受給できなくなるのでは?」といった誤解をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、以下では、自己破産と生活保護の関係についてわかりやすく紹介いたします。

 

・自己破産と生活保護

 

(1)自己破産とは

自己破産とは、多額の借金を抱えた個人や法人(会社)が、自ら裁判所へ破産の申立てをし、借金や財産を清算したうえで、残った借金の返済が免除される手続きのことです。

自己破産は、返済が困難になった借金を一度リセットすることで、生活の立て直しを支援する制度です。

*自己破産の詳しい内容についてはこちら→「自己破産とは何ですか?わかりやすく教えて下さい。」


(2)生活保護とは

生活保護とは、生活困窮者(世帯)に、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。

生活保護を受けるための条件は生活保護法に定められおり、条件は4つあります(生活保護法4条)。

1.資産を持っていないこと
預貯金や家・土地・車など自分の資産がある場合には、そういった資産をお金に換えて生活費に充てることが必要です。

2.能力に応じて働くことができないこと
病気・怪我・高齢などの事情で働くことができないような場合に生活保護を受けられます。

3.生活保護以外の支援制度が利用できない。
各種の年金・失業手当などを利用して、それだけで生活できる場合は、生活保護を利用できません。

4.家族や親戚などの扶養義務者から扶養(金銭的支援)を受けられない。
扶養義務者から十分な扶養を受けられず、生活ができない場合に、生活保護を受けることができます。

生活保護は、やむを得ない事情で最低限度の生活ができない人(世帯)に、最低限度の生活ができるように支援する制度です。

このように、自己破産の条件である「借金の返済が困難」である場合と生活保護の条件である「生活ができない」という条件は、具体的な場面が共通する場合があり、自己破産と生活保護は、対象者の範囲が重なる制度と言えます。


(3)生活保護を受けながら自己破産は可能か?

それでは、生活保護を受けながら自己破産をすることは可能なのでしょうか?

結論から申し上げますと、可能です。
自己破産と生活保護には、どちらか一方しか選べないという制限はありません。生活保護を受けている方が自己破産をしたり、自己破産をした後に生活保護を受けることはいくらでもあります。

自己破産と生活保護のどちらかを先にしなければならないという決まりもないため、どちらが先でも、同時でも可能です。

・生活保護を受けながら自己破産は可能
・自己破産をした人が生活保護を受けることも可能
・自己破産と生活保護の手続を同時にすることも可能

 

・自己破産と生活保護のタイミング

 

自己破産と生活保護の両方を検討していて、どちらから始めたらいいのかを迷っている方もいらっしゃるかと思います。
人によって色々な事情もありますので、どちらが良いかは弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

以下では、あくまで一般論として「自己破産が先の場合」と「生活保護が先の場合」とで何が違うのかを紹介いたします。


(1)自己破産をしてから生活保護申請をする場合

自己破産を先にすると、生活保護申請がスムーズに進むと言われています。

実際に、生活保護申請の窓口では、先に自己破産の手続を済ませてから生活保護を申請するように勧められることがあります。

生活保護費はあくまで自らの収入や資産で生活できない人の生活費のために使われる必要があり、生活保護費を借金返済に充てることは認められないからです。

そのため、生活保護を受ける前に借金問題を解決しておくことが望ましいとアドバイスされることがあります。

「自己破産したら生活保護を受けることができない」という誤った情報がありますが、自己破産をしたことが、生活保護申請をする際に不利に扱われることはありません。ご安心ください。


(2)生活保護を受けてから自己破産をする場合

生活保護を先に申請する場合は、注意点と利点があります。

≪注意点①≫
自己破産による借金返済の免責を受けていないため、生活保護を受けながら借金の督促を受けることになります。
生活保護費は「最低限度の生活」を営むための支援金ですので、生活保護費を借金返済に充てることは、自治体から生活保護の目的に反する利用と判断され、生活保護を打ち切られるおそれがあります。

≪注意点②≫
生活保護申請の窓口では、先に自己破産をするように勧められることもあるため、生活保護申請がスムーズに進まないこともあります。

ただ、自己破産と生活保護申請は、対象者が重なる場合がありますが、本来は目的を異にする別々の制度ですので、生活保護申請の受理を不当に拒絶された場合には、弁護士等の専門家に相談されるとよいでしょう。

≪利点≫
生活保護を先に申請する場合、一定の条件を満たせば、自己破産の費用を免除される場合があります。

少し詳しく説明すると……

自己破産の申立には、裁判所の手数料(予納金)や弁護士や司法書士に依頼するのであれば30~50万円程度の報酬も必要になります。

自己破産の手数料や報酬を支払うことが難しい方は、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度を利用するという方法があります。

この法テラスの扶助制度を利用すると、法テラスが自己破産の費用を立て替えて支払ってくれるので、収入や資産のない方でも自己破産の手続を進めることができます。

そして、利用者は法テラスに分割で返済をしていきますが、破産手続中は立替金の返還を猶予してもらえます。 そして、自己破産の手続を終えた後も生活保護を受けている場合は、立替金の返還の免除を受けることができます。


・まとめ


いかがでしたでしょうか?

今回は、自己破産と生活保護の関係について紹介しました。

自己破産は、借金の返済が困難になった人の借金返済を免除して、生活の建て直しを図るための制度です。
一方、生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を生活保護費により保障する制度です。
この2つの制度は、どちらか一方の制度しか利用できないという関係にはなく、また、利用する順番にも制限はありません。

生活保護を先にした場合、法テラスの法律扶助制度により自己破産手続の費用が免除されることがありますが、自己破産が必要な状況での生活保護申請は、行政の窓口で「自己破産を済ませてから申請して下さい」とスムーズに進まないこともあります。

人によって事情は様々ですので、自己破産と生活保護をご検討の方は、一度、自己破産に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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