事業再生に取り組む弁護士にお気軽にご相談ください。
- 破産だけが選択肢ではありません。事業の再建に向けた方法を一緒に検討します。
- 金融機関との交渉(リスケジュール)により、資金繰りの改善を図ることができます。
- 経営者保証ガイドラインを活用すれば、代表者が破産せずに保証債務を整理できる場合があります。
- 中小企業活性化協議会など公的支援制度と連携した事業再生が可能です。
- 当事務所の弁護士は中小企業診断士・認定経営革新等支援機関であり、法律面と経営面の両方からサポートします。
- 事業再生・経営改善の法律相談は初回無料で対応しています。
事業再生・経営改善に取り組む弁護士までご相談ください!
当事務所が選ばれる理由・メリット
① 弁護士×中小企業診断士のダブルライセンス
当事務所の代表弁護士は、弁護士であると同時に、国家資格である中小企業診断士の資格を保有しています。
中小企業診断士は、企業の経営課題を分析し、経営改善策を提案する経営コンサルティングの専門家です。
法律の専門家としての視点と、経営コンサルタントとしての視点の両方から、御社の状況に最適な再建策を検討し、ご提案することができます。
② 認定経営革新等支援機関に登録
代表弁護士は、中小企業庁から認定を受けた認定経営革新等支援機関にも登録しています。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業に対して専門性の高い支援を行う機関として国が認定した機関であり、税務・金融・企業財務に関する専門的知識や実務経験を有しています。
認定支援機関だからこそ利用できる公的支援制度(経営改善計画策定支援事業など)がありますので、費用面でもサポートが可能です。
③ 弁護士自身が直接面談・対応
ご相談はスタッフ任せではなく、弁護士自身が直接お聞きします。
事業再生では、会社の経営状況を正確に把握し、金融機関や取引先との交渉を適切に進めることが重要です。弁護士の専門的知識と経験から最適な解決策を提示します。
相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。
④ 会社破産の実績を活かした幅広い選択肢の提示
当事務所は、会社破産(法人破産)に20年以上の実績がある事務所です。様々な業種の会社の破産申立てを行ってきた経験があります。
また、裁判所から選任される破産管財人としての業務も行っています。
事業再生が可能なケースでは全力で再建を支援し、やむを得ず破産を選択する場合にも豊富な経験に基づいてスムーズに手続きを進めます。再建と破産の両方を見据えた、幅広い選択肢をご提案できることが当事務所の強みです。
⑤ 税理士・他士業との連携によるワンストップ対応
事業再生では、法律面だけでなく、財務・税務・不動産などの専門知識が必要となることがあります。
当事務所は、税理士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業の専門家と協力関係にあり、ワンストップサービスで対応することが可能です。
弁護士が丁寧にお話をお伺いします【初回相談無料】
事業再生の方法
事業再生には、大きく分けて「私的整理」(裁判所を通さない方法)と「法的整理」(裁判所を通す方法)があります。
ご相談者の会社の状況に応じて、最も適した方法をご提案します。
私的整理による事業再生
私的整理とは、裁判所を通さずに、主に金融機関との交渉によって借入金の返済条件を変更したり、債務を減免してもらう方法です。取引先には影響を与えずに進めることができるため、事業価値を維持しやすいというメリットがあります。
代表的な私的整理の方法として、次のものがあります。
■ リスケジュール(返済条件の変更)
金融機関に対して、借入金の返済期間の延長や返済額の一時的な軽減を交渉する方法です。資金繰りに余裕を持たせ、経営改善に取り組む時間を確保することができます。
■ 中小企業活性化協議会の活用
中小企業活性化協議会は、すべての都道府県に設置されている公的な支援機関です(各地域の商工会議所等が運営)。
収益性のある事業を有しているが、借入金の返済などに問題を抱えている中小企業の再生を支援しています。
相談は無料・秘密厳守で、弁護士・公認会計士・税理士などの専門家チームと連携した再生支援を受けることができます。
協議会の主な支援メニューは次のとおりです。
- 収益力改善支援… 収益力低下のおそれがある企業向けに、改善アクションプランの策定を支援
- プレ再生支援・再生支援… 財務上の問題がある企業向けに、事業面・財務面での改善を図る再生計画の策定を支援
- 再チャレンジ支援… 再生が困難な企業や保証債務に悩む経営者向けに、円滑な廃業や再出発を支援
■ 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(中小企業事業再生GL)
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(中小企業事業再生GL)は、中小企業の事業再生について、金融機関と中小企業が共通の認識のもとで取り組むための指針です(全国銀行協会が公表)。
このガイドラインに沿った手続きでは、金融機関に対してリスケジュールや債権放棄などの金融支援を求めることができます。
商取引債権(仕入先への支払い等)には影響を与えず、金融債務のみを対象として整理できるため、取引先との関係を維持しながら再生を進めることが可能です。
法的整理による事業再生
■ 民事再生
民事再生は、裁判所に申し立てを行い、再生計画を策定して借入金等を大幅に減額し、分割で返済する方法です。
事業を継続しながら債務を整理することができ、現在の経営者が引き続き経営にあたることが可能です。
■ 会社破産
事業の再建が困難な場合には、会社破産により全ての債務を清算し、経営者の再出発を図る方法もあります。
当事務所は会社破産に20年以上の実績がありますので、破産を選択する場合もスムーズに手続きを進めます。
経営者の保証債務の整理 ~経営者保証ガイドライン~
中小企業の融資では、経営者個人が会社の借入金の連帯保証人になっていることが多くあります。
そのため、「会社が立ち行かなくなったら、自分も破産しなければならないのでは?」と不安に思われる経営者は少なくありません。
「経営者保証に関するガイドライン」は、経営者の保証債務について、破産手続きによらずに整理するための指針です。
このガイドラインを活用することで、次のようなメリットがあります。
- 経営者が破産せずに保証債務を整理できる場合があります。
- 破産よりも多くの資産(最大99万円+一定期間の生計費等)を手元に残せる場合があります。
- 華美でない自宅を残せる場合があります。
- 信用情報に登録されない(いわゆる「ブラックリスト」に載らない)場合があります。
経営者保証ガイドラインを利用するには要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
当事務所は、会社の事業再生と経営者個人の保証債務の整理を併せてサポートします。
弁護士が丁寧にお話をお伺いします【初回相談無料】
事業再生の流れ
STEP 1:無料相談
弁護士が直接面談し、会社の経営状況・借入状況をお聞きします。事業再生が可能かどうかを見極め、最適な方針をご提案します。無料相談を受けたからといって、必ずご依頼頂く必要もありませんので、お気軽にご相談ください。
TEP 2:現状分析・方針決定
会社の財務状況を詳しく分析し、事業の収益性や将来性を評価します。中小企業診断士としての視点も活かし、経営面の課題を洗い出します。その上で、私的整理・法的整理のどの方法が最適かを決定します。
STEP 3:金融機関との交渉・計画策定
リスケジュールや事業再生計画の策定を行い、金融機関との交渉を進めます。中小企業活性化協議会など公的支援機関との連携も行います。
STEP 4:計画の実行・モニタリング
策定した再生計画を実行に移し、定期的に進捗を確認します。状況に応じて計画を修正し、着実な経営改善を目指します。
STEP 5:再生の達成・経営者の再出発
計画に沿った返済を実行し、事業の再生を達成します。経営者保証ガイドラインを利用した場合は、保証債務の整理も完了させます。
※ 上記は私的整理を中心とした一般的な流れです。ケースにより手続きは異なります。経営改善計画策定支援事業(補助金)のご案内
事業再生のために経営改善計画を策定する場合、認定経営革新等支援機関の支援を受けることで、専門家に対する費用の一部について国の補助を受けられる制度があります。
- 早期経営改善計画策定支援(バリューアップ支援事業)… 認定支援機関の支援により経営改善計画を策定する場合、専門家費用の2/3が補助されます。
- 経営改善計画策定支援(405事業 通常枠・中小版GL枠)… 金融支援を伴う本格的な経営改善計画を策定する場合、専門家費用の2/3が補助されます。
当事務所は認定経営革新等支援機関に登録していますので、これらの補助金制度を活用した支援が可能です。
詳しくは無料相談でお問合せください。
弁護士が丁寧にお話をお伺いします【初回相談無料】
事業再生の解決事例
当事務所の事業再生の解決事例を掲載しています。
(プライバシー保護のため、実際の事案を変更しています)
ケース別に掲載していますので、皆さんのご状況と似ている事案について参考にしていただければと思います。
指定された親ページが見つかりません。
事業再生Q&A
事業再生と破産は何が違いますか?
事業再生は、会社の事業を存続させながら借入金(金融債務)等を整理し、経営の立て直しを図る方法です。一方、破産は会社を清算して全ての債務をなくす方法です。事業に将来性がある場合は、事業再生を検討する価値があります。当事務所では、どちらが最適かを見極めた上で、最善の方法をご提案します。
事業再生はどのような会社でも可能ですか?
事業再生が可能かどうかは、会社の事業の収益性や将来性、負債の状況などによって異なります。弁護士が詳しくお話をお聞きした上で、事業再生が可能かどうかを検討します。事業再生が難しい場合には、破産など他の選択肢もご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。
金融機関にリスケジュールを申し込むと、取引先に知られませんか?
リスケジュールは金融機関との間で行う交渉ですので、取引先に知られることは通常ありません。商取引債権(仕入先への支払い等)は対象外ですので、取引先との関係を維持しながら資金繰りの改善を図ることができます。
従業員に知られずに相談できますか?
はい。ご相談内容は秘密厳守です。事業再生の方針が固まるまで、従業員や取引先に知られることなく進めることが可能です。
経営者保証ガイドラインを利用すれば、経営者は破産しなくて済みますか?
経営者保証ガイドラインの要件を満たす場合、経営者個人が破産手続きをせずに保証債務を整理することができます。また、破産する場合と比べて、より多くの資産を手元に残せる場合があります。利用の可否は個別の事情により異なりますので、弁護士にご相談ください。
弁護士と中小企業診断士の資格を持っていると、どんなメリットがありますか?
弁護士は法律面から会社を守り、金融機関や債権者との交渉を行う専門家です。中小企業診断士は経営面から会社の課題を分析し、改善策を提案する専門家です。両方の資格を持つことで、法律と経営の両面からワンストップで事業再生を支援できます。
事業再生にはどのくらいの費用がかかりますか?
事業再生の費用は、会社の規模や状況、選択する手続きによって大きく異なります。法律相談は無料でお受けしていますので、まずはご相談ください。また、認定経営革新等支援機関として、国の補助金制度を活用した支援も可能です。無料相談でお見積もりをお出しします。
事務所はどこにあって、対応地域はどこになりますか?
事務所は大阪・北浜の好立地にあり、最寄り駅は大阪メトロ(京阪)北浜駅徒歩5分、堺筋本町駅徒歩10分となります。大阪府下全域を中心に、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県が対応地域になりますので、お気軽にご相談ください。
事業再生の解決事例
当事務所のこれまでの事業再生の解決事例を掲載しています。
(プライバシー保護のため、実際の事案を変更しています)
ケース別に掲載していますので、皆さんのご状況と似ている事案について参考にしていただければと思います。
指定された親ページが見つかりません。
相談対応地域
当事務所は大阪・北浜の好立地にあり、最寄り駅は大阪地下鉄(京阪)北浜駅徒歩5分、堺筋本町駅徒歩10分となります。
自己破産や個人再生では裁判所によって運用が異なりますが、当事務所は大阪を中心とする近畿地方の裁判所の運用に精通しています。
大阪市・大阪府下全域を中心に、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県が対応地域になります。
| 【代表的な相談対応地域】 | |
|---|---|
| 大阪市 |
北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区 |
| 大阪府 |
堺市 岸和田市 池田市 箕面市 豊中市 吹田市 茨木市 摂津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 大東市 八尾市 寝屋川市 門真市 高石市 東大阪市 四條畷市 交野市 その他大阪府下全域 |
| 兵庫県 |
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 明石市 姫路市 豊岡市 加古川市 西脇市 三田市 丹波篠山市 養父市 丹波市 朝来市 その他郡/村 |
| 京都府 |
京都市 八幡市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 亀岡市 向日市 長岡京市 京丹後市 南丹市 その他郡/村 |
大阪府内では次の裁判所が自己破産や個人再生の受付をしています。
自己破産や個人再生では弁護士が裁判所に対応するため、多くの場合、ご依頼者本人が裁判所に出向くことはありません。
例外的に、裁判所でご本人の口頭審査等が必要となる場合は、弁護士が同席して対応いたしますので、ご安心下さい。
| 【大阪府内の裁判所の管轄区域】 | |
|---|---|
| 大阪地方裁判所 | 大阪市 池田市 箕面市 豊能郡 豊中市 吹田市 摂津市 茨木市 高槻市 三島郡 東大阪市 八尾市 枚方市 守口市 寝屋川市 大東市 門真市 四条畷市 交野市 |
| 大阪地方裁判所堺支部 | 堺市 高石市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 南河内郡 羽曳野市 松原市 柏原市 藤井寺市 |
| 大阪地方裁判所岸和田支部 | 岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 泉北郡 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡 |
大阪を中心に近畿2府4県で対応
まずは無料相談をご利用ください。
事務所案内
| 事務所名 | 平野町綜合法律事務所(ひらのまちそうごうほうりつじむしょ) |
| 事務所所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目8番13号 平野町八千代ビル8階 |
| TEL | 06-6202-1818 |
| FAX | 06-6202-1817 |
| 最寄り駅・アクセス |
![]() (京阪)北浜駅・(大阪市営地下鉄堺筋線)北浜駅⑤番出口より徒歩5分 |

