損害賠償が払えないのですが、自己破産をすれば解決しますか?

自己破産を検討されている方には、損害賠償金を請求されている方もいらっしゃるかと思います。
自己破産すると、原則としてすべての債務や借金の返済が免除されます。
それでは、損害賠償金はどうなるのでしょうか?

今回は、自己破産と損害賠償についてご紹介いたします。



 

自己破産とは?


自己破産とは、多額の借金を抱えた個人や法人(会社)が、自ら裁判所へ破産の申立てをし、借金や財産を清算したうえで、残った借金の返済が免除される手続きのことです。
借金の支払が免除されることを、「免責(めんせき)」と言います。

*自己破産の詳しい内容についてはこちら→「自己破産とは何ですか?わかりやすく教えて下さい。」

 

非免責債権とは?


自己破産をして免責許可決定を受けても、実は全ての債務が免除されるわけではありません。

破産法253条1項で規定されている7つの非免責債権に該当する場合は、自己破産をしても支払義務が免除されません。

具体的には、次のような債権が非免責債権となります。

【非免責債権の種類(破産法253条)】

・租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・養育費や婚姻費用分担義務に基づいた請求権
・雇用関係に基づいて生じた従業員の給料債権など
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金等の請求権

※非免責債権(破産法253条1項)の条文については、”e-Gov法令検索「破産法」のページ”をご覧ください。


損害賠償請求権については、

① 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(253条1項2号)
② 破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(253条1項3号)
に該当するものは、非免責債権となります。 これらについては、不法行為の被害者の救済を優先する必要があるため、非免責債権とされます。

 

「悪意」で加えた不法行為とは?


253条1項2号では、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権であると定めています。
この「悪意」とは、単なる「故意」よりも強い、他人に対して積極的に害を加えてやろうという意欲(害意)であるとされています。

例えば、詐欺や横領でお金をだまし取った場合は、「悪意で加えた不法行為」として、非免責債権となります。

また、夫婦間で離婚するに際し、夫婦の一方が他方に対して慰謝料を求める場合があります。
この慰謝料は損害賠償請求権に当たります。

例えば、夫の不倫が原因で離婚することになった場合は、妻は不倫をした夫に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、夫が不倫をしても積極的に妻を害する意思がなければ、悪意があるとまでは言えず、自己破産をすれば慰謝料が免責される可能性が高くなります。

これに対し、夫のDVが原因で離婚となった場合は、暴力によって積極的に妻に害を加える意思があるため、「悪意」で加えた不法行為と認められる場合が出てくるでしょう。
このような場合、DVをした夫に対して妻が求める慰謝料は、非免責債権として免責されません。
なお、DVとして直接的な暴力がある場合は、後で解説する3号の不法行為としても、非免責債権になる可能性が高いでしょう。

 

3号の「重大な過失」とは?


253条1項3号では、「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権であると定めています。
生命・身体を害する不法行為では、被害者を保護する必要性が高いため、2号のような「悪意」がなくとも、故意又は重大な過失がある場合は、非免責債権とされます。

例えば、故意の暴力行為によりケガをさせたような場合は、故意に加えた「生命又は身体を害する不法行為」として、非免責債権となります。

では、「重大な過失」とはどのような場合でしょうか?
「重大な過失」とは、故意と同視し得る程度の過失をいいます。
つまり、過失の程度がひどく、故意と同じ位に責任が重いと考えられる場合が「重大な過失」と言えるでしょう。

以下では、過失による交通事故を例に説明します。

例えば、交通事故でもわき見運転のような単なる不注意であれば、重過失とまでは言えず、単なる過失として、損害賠償債務も免責されることが多いでしょう。

しかし、あおり運転や飲酒運転のように危険運転致死傷罪が成立するような悪質な場合には、重過失があると認定され、人身についての損害(治療費や慰謝料など)は、自己破産しても免責されない可能性が高くなるでしょう。

因みに、車両の修理費等の物損については、生命・身体を害するものではないので、非免責債権には当たりません。そのため、物損の損害賠償債務は、自己破産により免責決定を受けることで支払義務が免除されます。

 

非免責債権があっても、他の債務については自己破産が可能


損害賠償金の一部は非免責債権として支払いを免除してもらうことはできませんが、損害賠償金があるからといって、自己破産ができないわけではありません。

例えば、非免責債権以外にも借金があり、その支払ができないときは、(浪費や詐術などの免責不許可事由がなければ)自己破産によって借金の免責を受けることができます。

このような場合、自己破産で他の借金の返済が免除されることで余裕ができ、損害賠償金の支払いができるようになることもあると思います。

もっとも、詐欺的な方法で借入れをしたような場合は、「悪意で加えた不法行為」として非免責債権となると同時に、このような借入れは詐術による信用取引ということで免責不許可事由にも当たります(※注)。

このような場合には、免責不許可事由があるため、免責不許可の可能性があることにも注意すべきでしょう。

※注:免責不許可事由については、「自己破産ができないケース(免責不許可事由)とはどういう場合でしょうか?」をご覧ください。

 

自己破産と損害賠償のまとめ


今回は、自己破産をした場合に損害賠償請求権がどうなるかについてご紹介しました。

自己破産をすると、原則としてすべての債務や借金の返済が免除されますが、「非免責債権」に該当する債権は、支払が免除されません。

損害賠償請求権については、
①「悪意」により加えた不法行為
②「故意・重過失」による人の「生命・身体」を害する不法行為
については、非免責債権となります。

この「悪意」や「故意又は重大な過失」があったかどうかは、ケースバイケースであって判断が難しいため、損害賠償請求を受けていて、自己破産を検討されている方は、自己破産に強い弁護士に相談することをお勧めします。

(記事更新日 2023.12.18)

この記事の監修者
弁護士 白川 謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表
弁護士21年目。債務整理、自己破産、個人再生、過払い金請求などの解決事例多数。
ご相談に真摯に耳を傾け、ご希望の沿った解決をサポートします。借金問題のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

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